○国立大学法人岡山大学経営協議会規則
平成16年4月1日
岡大規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。以下「管理学則」という。)第7条第2項の規定に基づき,国立大学法人岡山大学経営協議会(以下「協議会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
一 学長
二 理事(非常勤の者を除く。以下同じ。)及び事務総長
三 国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから,管理学則第8条に定める教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命する者(以下「学外委員」という。)
2 協議会の委員の過半数は,学外委員でなければならない。
3 学外委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員の任期の末日は,当該委員を任命する学長の任期の末日を超えることはできない。
4 前項の規定にかかわらず,その任期の末日がその任命の際,現に学外委員である者の任期の末日後となる委員の任期は,その任命の際,現に学外委員である者の任期の末日までの期間とする。
(審議事項)
第3条 協議会が審議する法人の経営に関する重要事項は,次に掲げるとおりとする。
一 中期目標についての意見(法人が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項のうち,法人の経営に関するもの
二 中期計画に関する事項のうち,法人の経営に関するもの
三 管理学則,岡山大学学則(平成16年岡大学則第2号)及び岡山大学大学院学則(平成16年岡大学則第3号)の法人の経営に関する部分,会計規則,役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準,職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
五 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
六 その他法人の経営に関する重要事項
(会議の主宰及び議長)
第4条 学長は,協議会を主宰し,その議長となる。
(議案の提出)
第5条 協議会への議案の提出は,学長又は理事が行う。
2 委員は,学長又は理事に対して議案の提出を請求することができる。
(開催)
第6条 協議会は,学長が招集し,開催する。
2 理事は,学長に対し協議会の開催を請求することができる。この場合において,学長が必要と認めた時は,学長は協議会を開催するものとする。
(会議の成立等)
第7条 協議会は,全委員の3分の2以上が出席し,かつ学外委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 協議会の議事において議決を行うときは,出席した委員の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは,議長がこれを決する。
3 協議会への代理者の出席は,これを認めない。
(非常勤の理事,監事及び職員の出席)
第8条 非常勤の理事及び監事は,協議会に出席することができる。
2 協議会は,審議事項に関する説明又は意見を聴くために必要に応じて職員を出席させることができる。
(書面による議決)
第9条 学長は,やむを得ない理由により協議会を開くことができない場合においては,事案の概要を記載した書面を委員に送付し,その意見を徴し,又は賛否を問い,その結果をもって協議会の議決とすることができる。
2 前項の規定により議決を行った場合,学長が次の役員会においてその結果を報告しなければならない。
(Web会議システムを利用した会議への出席)
第10条 学長が必要と認めるときは,委員は,Web会議システム(映像と音声の送受信により会議に出席する委員の間で同時かつ双方向に対話をすることができる会議システムをいう。以下同じ。)を利用して協議会に出席することができる。
2 Web会議システムを利用した委員の出席は,第7条における出席に含めるものとする。
3 Web会議システムの利用は,可能な限り静寂な個室その他これに類する環境で行わなければならない。
(事務)
第11条 協議会に関する事務は,総務・企画部総務課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,協議会の議事及び運営に関し,必要な事項は,協議会の議を経て別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月24日規則第2号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第8号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第13号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第2号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月5日規則第14号)
この規則は,平成29年9月5日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月25日規則第14号)
この規則は,令和5年4月25日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月27日規則第19号)
この規則は,令和5年6月27日から施行する。
附則(令和6年6月6日規則第21号)
この規則は,令和6年6月6日から施行し,令和6年4月1日から適用する。