○国立大学法人岡山大学職員退職手当規則

平成16年4月1日

岡大規則第15号

(目的)

第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号。以下「就業規則」という。)第79条の規定に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)の職員(国立大学法人岡山大学年俸制給与規則(平成26年岡大規則第17号)による年俸制の適用を受ける職員を除く。)に対する退職手当の支給に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この規則の規定による退職手当は,職員が退職(就業規則第23条に規定する解雇を含む。以下同じ。)した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この規則において,「遺族」とは,次に掲げる者をいう。

 配偶者(届出をしないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この規則の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順位により,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,当該各号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この規則の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は,この規則の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

 職員を故意に死亡させた者

 職員の死亡前に,当該職員の死亡によってこの規則の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

第3条 この規則の規定による退職手当は,他の法令に別段の定めがある場合を除き,その全額を,現金で,直接この規則の規定によりその支給を受けるべき者に支払う。ただし,支給を受けるべき者の申し出に基づき,その者の名義の預金への振込により,支払うことができる。

2 この規則の規定による退職手当は,職員が退職した日(第12条の規定により退職手当の額を増額し,又は減額する場合は,退職手当の額が確定した日)から起算して1月以内に支払う。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。

(退職手当の額)

第3条の2 退職した者に対する退職手当の額は,次条から第7条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に,第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 次条又は第6条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の基本額は,退職した日におけるその者の俸給,俸給の調整額(国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号。以下「職員給与規則」という。)別表第2の2を除く。)及び教職調整額の月額の合計額(以下「基本給」といい,職員が休職,停職,減給その他の事由によりその基本給の一部又は全部を支給されない場合においては,これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき基本給とする。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100

 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110

 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160

 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200

 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160

 31年以上の期間については,1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち,負傷若しくは病気(厚生年金法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある負傷又は病気に限る。以下「傷病」という。)若しくは死亡によらず又は就業規則第22条に規定する募集に応募した者であって応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下「早期退職希望者認定」という。)を受けないで,その者の都合により退職したもの(就業規則第68条第1項第6号及び第7号の規定による懲戒解雇の処分を受けて退職した者及び傷病によらず,同規則第23条第1項第1号第2号第3号及び第6号の規定による解雇により退職した者を含む。以下この項及び第7条の4第5項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は,自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって,次に掲げるものに対する退職手当の基本額は,退職した日におけるその者の基本給(以下「退職日基本給」という。)に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

 就業規則第16条第1項第2号の規定により退職した者(同規則第19条の規定により定年による退職の日(以下「定年退職日」という。)を延長された者を含む。)

 就業規則第16条第1項第3号又は同規則第21条の規定により退職した者

 早期退職希望者認定を受けて当該認定に係る退職すべき期日に退職した者(就業規則第22条第1項第1号に係るものに限る。)

2 前項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し,死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し,又は定年に達した日以後定年退職日(就業規則第19条の規定により定年退職日を延長された場合はその延長された期限。次条において同じ。)の前日までの間において就業規則第16条第1項第1号又は第4号の規定により退職した者に対する退職手当の基本額について準用する

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。

 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125

 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5

 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200

(25年以上勤務後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職日基本給に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

 25年以上勤続し,就業規則第16条第1項第2号の規定により退職した者(同規則第19条の規定により定年退職日を延長された者を含む。)

 就業規則第23条第1項第3号又は第4号の規定により解雇された者

 早期退職希望者認定を受けて当該認定に係る退職すべき期日に退職した者(就業規則第22条第1項第2号に係るものに限る。)

 業務上の傷病又は死亡により退職した者

 25年以上勤続し,就業規則第16条第1項第3号又は同規則第21条の規定により退職した者

 25年以上勤続し,早期退職希望者認定を受けて当該認定に係る退職すべき期日に退職した者(就業規則第22条第1項第1号に係るものに限る。)

2 前項の規定は,25年以上勤続した者で,通勤による傷病により退職し,死亡により退職し,又は定年に達した日以後定年退職日の前日までの間において就業規則第16条第1項第1号又は第4号の規定により退職した者に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。

 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150

 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165

 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180

 35年以上の期間については,1年につき100分の105

(基本給の減額改定以外の理由により基本給が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第6条の2 退職した者の基礎在職期間中に,基本給の減額改定(俸給,俸給の調整額又は教職調整額の月額の改定をする規則が制定され,又はこれに準ずる給与の支給の基準が定められた場合において,当該規則又は給与の支給の基準による改定により当該改定前に受けていた基本給が減額されること又は俸給の調整額の調整数の改定により当該改定前に受けていた基本給が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の基本給が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の基本給のうち最も多いもの(以下「特定減額前基本給」という。)が,退職日基本給よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。

 その者が特定減額前基本給に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 退職日基本給に,に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日基本給に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前基本給に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この規則の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規則若しくは国立大学法人岡山大学役員退職手当規則(平成16年岡大規則第17号)の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第10条第1項に規定する他の国立大学法人等の職員若しくは役員若しくは第13条第1項に規定する国家公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第9条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第14条第1項の規定により退職手当の全部の支給を受けなかったことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員若しくは法人の役員,第10条第1項若しくは第19条の2第2項に規定する他の国立大学法人等の職員若しくは役員又は第13条第1項に規定する国家公務員等となったときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

 職員としての引き続いた在職期間

 第10条第1項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間

 第11条第1項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた法人の役員としての引き続いた在職期間

 第13条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間

 第13条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第6条の3 第5条第1項第3号及び第6条第1項(第1号及び第5号(就業規則第21条に係るものに限る。)を除く。)に規定する者(退職日基本給が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)別表第11に規定する指定職俸給表(以下「指定職俸給表」という。)6号俸の額に相当する額以上である者を除く。)のうち,定年に達する日から6月前までに退職した者であって,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上である者に対する第5条第1項第6条第1項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項及び第6条第1項

退職日基本給

退職日基本給及び退職日基本給に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び100分の3(退職日基本給が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には,100分の1,退職日基本給が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には,100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第1号

及び特定減額前基本給

並びに特定減額前基本給及び特定減額前基本給に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び100分の3(特定減額前基本給が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には,100分の1,特定減額前基本給が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には,100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第2号

退職日基本給に,

退職日基本給及び退職日基本給に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び100分の3(特定減額前基本給が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には,100分の1,特定減額前基本給が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には,100分の2)を乗じて得た額の合計額に,

第6条の2第1項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前基本給にかかる減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

第6条の4 第6条第1項第5号(就業規則第21条に係るものに限る。)に規定する者(退職日基本給が指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者を除く。)のうち,定年に達する日から6月前までに退職した者であって,その勤続期間が25年以上であり,かつ,その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上である者に対する同項及び第6条の2第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第1項

退職日基本給

退職日基本給及び退職日基本給に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び100分の2(退職日基本給が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には,100分の1)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第1号

及び特定減額前基本給

並びに特定減額前基本給及び特定減額前基本給に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び100分の2(特定減額前基本給が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には,100分の1)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第2号

退職日基本給に,

退職日基本給及び退職日基本給に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び100分の2(特定減額前基本給が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には,100分の1)を乗じて得た額の合計額に,

第6条の2第1項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前基本給にかかる減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(退職手当の基本額の最高限度額)

第7条 第4条から第6条までの規定により計算した退職手当の基本額が,退職日基本給に60を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第7条の2 第6条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

 60以上 特定減額前基本給に60を乗じて得た額

 60未満 特定減額前基本給に第6条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日基本給に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第7条の3 第6条の3及び第6条の4に規定する者に対する前2条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第7条

第4条から第6条まで

前2条の規定により読み替えて適用する第6条

退職日基本給

前2条の規定により読み替えて適用する退職日基本給額

これらの

前2条の規定により読み替えて適用する第6条の

第7条の2

第6条の2第1項の

第6条の3及び第6条の4の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項の

同項第2号ロ

第6条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第7条の2第1号

特定減額前基本給

第6条の3及び第6条の4の規定により読み替えて適用する特定減額前基本給額

第7条の2第2号

特定減額前基本給

第6条の3及び第6条の4の規定により読み替えて適用する特定減額前基本給額

第6条の2第1項第2号ロ

第6条の3及び第6条の4の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項第2号ロ

及び退職日基本給

並びに第6条の3及び第6条の4の規定により読み替えて適用する退職日基本給額

当該割合

当該第6条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第7条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(休職月等のうち第3項で規定するものを除く。)ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1イ又はロの表の中欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に応じて同表右欄に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。

2 前項の「休職月等」とは,次の各号に掲げる期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。)をいう。

 就業規則第15条第1項又は国立大学法人岡山大学職員休職規程(平成16年岡大規程第8号。以下「職員休職規程」という。)第2条各号(第6号を除く。)の規定により休職する期間(業務上の傷病による休職,通勤による傷病による休職及び職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が業務の能率的な運営に特に資するものとして別に定める要件を満たす休職の期間を除く。)

 就業規則第68条第1項第3号の規定による停職の期間

 職員休職規程第2条第6号の規定により休職する期間

 就業規則第61条の規定による育児休業の期間及び育児短時間勤務の期間(この規則において,育児短時間勤務の期間は現実に職務をとることを要しない期間とみなす。)

 前各号に準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間

3 第1項に規定する基礎在職期間から除く休職月等は,次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ,当該各号に定める休職月等とする。

 職員休職規程第2条第6号に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

 就業規則第61条の規定による育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた別表第1に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数。以下この項において同じ。)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

4 退職した者の基礎在職期間に第6条の2第2項第2号から第5号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における第1項の規定の適用については,その者は,次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

5 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。

 退職した者(第5号に掲げる者を除く。次号において同じ。)のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0

 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0

 退職日基本給が別表第2の左欄に掲げるいずれかの期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)において同表の右欄に掲げる額を超える者 第4条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の100分の8.3に相当する額

6 退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には,その者は,当該月において,当該職員の区分のうち,調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

7 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には,その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(退職手当の額に係る特例)

第7条の5 第6条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは,第3条の2第6条第6条の2及び前条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

 勤続期間1年未満の者 100分の270

 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

 勤続期間3年以上の者 100分の540

(退職手当支給率の調整)

第8条 35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は,第4条から第6条の3までの規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において,第7条の5中「前条」とあるのは,「前条並びに第8条第1項」とする。

2 36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第4条第1項の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の基本額は,同項又は第6条の2の規定により計算した額に前条に定める割合を乗じて得た額とする。

3 35年を超える期間勤続して退職した者で第6条の規定に該当するものに対する退職手当の基本額は,その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。

4 退職した者の基礎在職期間中に基本給の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた基本給の減額改定で別に定めるものを除く。)によりその者の基本給が減額されたことがある場合において,その者の減額後の基本給が減額前の基本給に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規則又はこれに準ずる給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは,この規則の規定による基本給には,当該差額を含まないものとする。

(勤続期間の計算)

第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。ただし,任期を定めて採用された職員のうち,退職により退職手当の支給を受けているときは,当該手当の計算の基礎となった在職期間は,その者の職員としての引き続いた在職期間に含まないものとする。

2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第14条第1項に該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,前2項の規定による在職期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに第7条の4第2項に規定する休職月等が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数(就業規則第61条の規定による育児休業の期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び育児短時間勤務の期間については,その月数の3分の1に相当する月数,職員休職規程第2条第6号に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかった期間については,その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(第4条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第5条第1項又は第6条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては,1年未満)の場合には,これを1年とする。

6 前項の規定は,第7条の5の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。

(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)

第10条 前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,職員が,他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構,独立行政法人大学入試センター及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構(退職手当(これに相当する給付を含む。以下同じ。)に関する規程において,職員が引き続き当該法人の職員となった場合に,職員としての勤続期間を当該法人の職員としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下「他の国立大学法人等」という。)の職員(独立行政法人宇宙航空研究開発機構にあっては同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。)から引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において,当該他の国立大学法人等の職員としての在職期間の計算については,前条の規定を準用する。

2 職員が,引き続いて他の国立大学法人等の職員となった場合においては,この規則による退職手当は支給しない。

(法人の役員との在職期間の通算)

第11条 第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,法人の役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の法人の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において,法人の役員としての在職期間の計算については,第9条の規定を準用する。

2 職員が,引き続いて法人の役員となった場合においては,この規則による退職手当は支給しない。

(法人の役員の在職期間を有する職員に係る退職手当の額の特例)

第12条 引き続いた法人の役員の在職期間を有する職員の退職手当の額は,第4条から第8条までの規定にかかわらず,当該職員に係る役員の在職期間について,当該役員の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。

(国等の機関から復帰した職員に対する退職手当に係る特例)

第13条 職員が,学長の要請に応じ,引き続いて国,行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。),地方公共団体(退職手当に関する規程において,職員が学長の要請に応じ引き続いて当該地方公共団体の職員となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方公共団体の職員としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。),地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人のうち,退職手当に関する規程において,職員が学長の要請に応じ引き続いて当該地方独立行政法人の職員となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方独立行政法人の職員としての勤続期間に通算することと定めている地方独立行政法人に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(他の国立大学法人等を除き,退職手当に関する規程において,職員が学長の要請に応じ引き続いて当該公庫等の職員となった場合に,職員としての勤続期間を当該公庫等の職員としての勤続期間に通算するすることと定めている公庫等に限る。)(以下「国等の機関」という。)の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関の国家公務員等として在職した場合を含む。次項の場合において同じ。)した後引き続いて再び職員となった場合におけるその者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 国家公務員等が国等の機関の要請に応じて,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項の規定による職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については,第9条の規定を準用する。

4 職員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合においては,この規則による退職手当は支給しない。

5 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の在職期間の計算については,職員としての在職期間はなかったものとみなす。

(懲戒解雇の処分を受けた場合の退職手当の支給制限)

第14条 就業規則第68条第1項第7号の規定による懲戒解雇の処分を受けて退職したときは,当該懲戒解雇された者(当該懲戒解雇された者が死亡したときは,当該退職に係る退職手当の額の支払いを受ける権利を承継した者(次項において同じ。))に対し,当該退職手当の全部を支給しない。

2 前項の規定にかかわらず,当該懲戒解雇された者が行った非違の内容及び程度,当該懲戒解雇された者が占めていた職の職務及び責任,当該懲戒解雇された者の勤務の状況,当該非違に至った経緯,当該非違後における当該懲戒解雇された者の言動,当該非違が業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が法人に対する社会の信頼に及ぼす影響等を勘案して,当該懲戒解雇された者に対し,当該退職手当の一部を支給することができる。

3 前2の規定による支給制限を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該支給制限を受けるべき者に通知しなければならない。

(退職手当の支払の差止め)

第15条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者に対し,当該退職に係る退職手当の額の支払の差止めを行うものとする。

 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。

 退職をした者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者に対し,当該退職手当の額の支払の差止めを行うことができる。

 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は法人がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者に対し退職手当の額を支払うことが法人に対する社会の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

 当該退職をした者について,当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇の処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇の処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項,第5項第16条第2項及び第3項並びに第18条第1項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,当該遺族に対し,当該退職手当の額の支払を差し止めることができる。

4 第1項又は第2項の規定による支払の差止めを行った場合で,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該支払の差止めを取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,当該支払の差止めを受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払の差止めの目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

 当該支払の差止めを受けた者について,当該支払の差止めの理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

 当該支払の差止めを受けた者について,当該支払の差止めの理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第1項又は第3項(当該退職をした者に対する支給制限に限る。)の規定による支給制限を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

 当該支払の差止めを受けた者について,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項又は第3項(当該退職をした者に対する支給制限に限る。)の規定による支給制限を受けることなく,当該支払の差止めを受けた日から1年を経過した場合

5 第3項の規定による支払の差止めを行った後,当該支払の差止めを受けた者が次条第2項又は第3項(当該死亡による退職をした者の遺族に対する支給制限に限る。)の規定による支給制限を受けることなく当該支払の差止めを受けた日から1年を経過した場合には,速やかに当該支払の差止めを取り消さなければならない。

6 前2項の規定は,当該支払の差止め後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払の差止めを取り消すことを妨げるものではない。

7 前条第3項の規定は,支払の差止めについて準用する。

(退職をした者の退職手当の支給制限)

第16条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,法人が,当該退職をした者について,当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇の処分を受けるべき行為をしたと認めたときは,当該退職をした者に対し,当該退職手当の全部を支給しない。

2 死亡による退職をした者の遺族に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,法人が,当該退職をした者について,当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇の処分を受けるべき行為をしたと認めたときは,当該遺族に対し,当該退職手当の全部を支給しない。

3 前2項の規定にかかわらず,第14条第2項に規定する事情を勘案して,当該退職をした者及び当該死亡による退職をした者の遺族に対し,当該退職手当の一部を支給することができる。

4 第14条第3項の規定は,第3項の規定による支給制限について準用する。

5 支払の差止めに係る退職手当に関し第3項の規定による支給制限が行われたときは,当該支払の差止めは,取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第17条 退職をした者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,法人が,当該退職をした者について,当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇の処分を受けるべき行為をしたと認めたときは,当該退職をした者に対し,第14条第2項に規定する事情のほか,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を請求することができる。

2 前項に該当するときにおける同項の規定による返納請求は,当該退職の日から5年以内に限り,行うことができる。

3 第14条第3項の規定は,第1項の規定による返納請求について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第18条 死亡による退職をした者の遺族に対し当該退職手当の額が支払われた後において,法人が,当該退職をした者について,当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇の処分を受けるべき行為をしたと認めたときは,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り第14条第2項に規定する事情のほか,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を請求することができる。

2 第14条第3項の規定は,前項の規定による返納請求について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納入)

第19条 退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第17条第1項又は前条第1項の規定による返納請求を受けることなく死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において,法人が,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇の処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇の処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納入を請求することができる。

2 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項において同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第15条第1項第1号に該当する場合を含む。)において。次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇の処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納入を請求することができる。

 当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第17条第1項の規定による返納請求を受けることなく死亡したとき。

 当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第17条第1項の規定による返納請求を受けることなく死亡したとき。

3 前2項の規定による請求に基づき納入する金額は,第14条第2項に規定する事情のほか,当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況等を勘案して,定めるものとする。この場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が納入する金額の合計額は,当該退職手当の額を超えることとなってはならない。

4 第14条第3項の規定は,第1項及び第2項の規定による納入請求について準用する。

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第19条の2 職員が退職した場合において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,この規則の規定による退職手当は支給しない。

2 職員が,引き続いて他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構又は放送大学学園(独立行政法人メディア教育開発センターの解散後に引き続き放送大学学園の職員となった場合に限る。)(退職手当に関する規程において,職員が引き続いて当該法人の役員となった場合に,職員としての在職期間を当該法人の役員としての在職期間に通算することとしている法人に限る。)の役員となるため退職し,かつ,引き続いて当該法人の役員となった場合においては,この規則の規定による退職手当は支給しない。

(端数の処理)

第20条 この規則の規定により計算した退職手当の額に1円未満の端数を生じた場合には,これを切り捨てる。

(その他)

第21条 国等の機関との間における在職期間の取扱いについて,この規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。

第22条 この規則の実施に関して必要な事項は,本規則に定めるものほか,退職手当法の適用を受ける職員の例に準ずるものとする。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第8条第1項の規定の適用については,同項中「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。

3 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第8条第2項の規定の適用については,同項中「36年間」とあるのは「35年を超え37年以下の間」とする。

4 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第8条第4項の規定の適用については,同項中「44年」とあるのは「45年」とする。

5 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により職員となった者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた勤続期間の計算については,その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。

6 前項の職員が退職し,引き続いて退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては,この規則による退職手当は支給しない。

7 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号。以下「旧設置法」という。)第3条第1項及び第3条の3第1項に規定する国立大学並びに旧設置法第3条の5第1項に規定する国立短期大学,旧設置法第7条の13の規定による国立高等専門学校,旧設置法第9条の2に規定する大学共同利用機関,旧設置法第9条の4第1項に規定する大学評価・学位授与機構及び旧設置法第9条の5に規定する国立学校財務センターの職員が,任命権者の要請に応じ,引き続いて地方公共団体又は退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し,かつ,引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項の規定による職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。

8 公庫等の職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて旧設置法第3条第1項に掲げる岡山大学(以下「旧機関」という。)の職員となり,かつ,引き続き旧機関の職員として在職した後引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定により職員となり,かつ,引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において,その者の職員としての勤続期間が,当該公庫等の退職手当に関する規程により当該公庫等の職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは,この規則による退職手当は支給しない。

9 国立大学法人法附則第4条の規定に基づき職員となった者のうち,この規則の施行日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に法人を退職したものであって,その退職した日まで国家公務員として在職したものとしたならば退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては,同条の規定の例により算定した退職手当に相当する額を退職手当として支給する。

10 当分の間,第5条第1項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者であって,60歳(次の各号に掲げる者にあっては,当該各号に定める年齢)に達した日以後就業規則第16条第1項第1号又は第4号の規定により退職した者に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については,同条第1項中「又は第6条」とあるのは,「,第6条又は附則第10項」とする。

 就業規則第2条第1項第1号イに掲げる職種のうち,労務職員 63歳

 就業規則第2条第1項第1号ロに掲げる職種のうち,教授,准教授,講師及び助教 65歳

11 当分の間,第6条第1項の規定は,25年以上の期間勤続した者であって,60歳(前項各号に掲げる者にあっては,当該各号に定める年齢)に達した日以後就業規則第16条第1項第1号又は第4号の規定により退職した者に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については,同条第1項中「又は第6条」とあるのは,「,第6条又は附則第11項」とする。

12 当分の間,第5条第1項第3号並びに第6条第1項第3号第5号(就業規則第21条に係るものに限る。)及び第6号に掲げる者(次の表の左欄に掲げる者であって,退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者に限る。)に対する第6条の3の規定の適用については,同条中「6月」とあるのは「0月」と,同条の表の右欄に掲げる字句中「及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には,100分の2」とあるのは「100分の2」とする。

一 就業規則第2条第1項第1号イに掲げる職種のうち,労務職員

年齢63年

二 就業規則第2条第1項第1号ロに掲げる職種のうち,教授,准教授,講師及び助教

年齢65年

三 就業規則第2条第1項第1号に掲げる職種のうち,前2号を除く職種

年齢60年

13 当分の間,第5条第1項第3号及び第6条第1項(第1号及び第5号(就業規則第21条に係るものに限る。)を除く。)に規定する者に対する第6条の3の規定の適用については,同条中「20年」とあるのは「15年」とするほか,前項の表の左欄に掲げる者の区分に応じ,同条中「その者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

14 当分の間,第6条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第12項の表の左欄に掲げる者が,それぞれ同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第6条の3の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項及び第6条第1項

退職日基本給

退職日基本給及び退職日基本給に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「改正後定年前年数」という。)1年につき当該年数及び附則第12項の表の左欄に掲げる者の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「改正前定年前年数」という。)に100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合(退職日基本給が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には,改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,退職日基本給が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には,改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第1号

及び特定減額前基本給

並びに特定減額前基本給及び特定減額前基本給に改正後定年前年数1年につき当該年数及び改正前定年前年数に100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合(特定減額前基本給が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には,改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,特定減額前基本給が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には,改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第2号

退職日基本給に,

退職日基本給及び退職日基本給に改正後定年前年数1年につき当該年数及び改正前定年前年数に100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合(特定減額前基本給が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には,改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,特定減額前基本給が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には,改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額に,

15 当分の間,第6条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第12項の表の左欄に掲げる者が,それぞれ同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第6条の3の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項及び第6条第1項

退職日基本給

退職日基本給及び退職日基本給に改正後定年前年数1年につき当該年数及び100分の2を改正後定年前年数で除して得た割合(退職日基本給が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には,100分の1を改正後定年前年数で除して得た割合,退職日基本給が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には,100分の2を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第1号

及び特定減額前基本給

並びに特定減額前基本給及び特定減額前基本給に改正後定年前年数1年につき当該年数及び100分の2を改正後定年前年数で除して得た割合(特定減額前基本給が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には,100分の1を改正後定年前年数で除して得た割合,特定減額前基本給が指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には,100分の2を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第2号

退職日基本給に,

退職日基本給及び退職日基本給に改正後定年前年数1年につき当該年数及び100分の2を改正後定年前年数で除して得た割合(特定減額前基本給が指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には,100分の1を改正後定年前年数で除して得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合,額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合には,100分の2を改正後定年前年数で除して得た割合)を乗じて得た額の合計額に,

16 当分の間,第6条の4の規定の適用については,同条中「6月」とあるのは「0月」と,「15年」とあるのは「10年」とするほか,附則第12項の表の左欄に掲げる者の区分に応じ,同条中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(平成17年3月24日規則第3号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第17号)

(施行日)

第1条 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって,その者が新制度切替日以後に退職することにより改正後の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給を基礎として,この規則による改正前の第4条から第8条までの規定により計算した退職手当の額にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職をした者を除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た額が,国立大学法人岡山大学職員退職手当規則第3条の2から第8条までの規定により計算した退職手当の額よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 前項の「新制度切替日」とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日をいう。

 施行日の前日及び施行日において職員として在職していた者 施行日

 施行日の前日に第10条第1項に規定する他の国立大学法人等の職員又は役員(以下「他の国立大学法人等の役職員」という。)若しくは第13条第1項に規定する国家公務員等(第4号に該当する者を除く。)(以下「国家公務員等」という。)で,当該役職員又は国家公務員等として在職した後,施行日以後に引き続いて職員となった者(その者の基礎在職期間のうち当該職員となった日前の期間に,新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該職員となった日

 職員として在職した後,施行日以後に引き続いて他の国立大学法人等の役職員又は国家公務員等となった者で,他の国立大学法人等の役職員又は国家公務員等として在職した後引き続いて職員となったもの(その者の基礎在職期間中のうち当該国家公務員等となった日前の期間に,新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該他の国立大学法人等の役職員又は国家公務員等となった日

 施行日の前日に国家公務員等として在職していた者(退職手当法第2条第1項に規定する職員に限る。)のうち職員から引き続いて国家公務員等となった者で,国家公務員等として在職した後引き続いて職員となったもの 施行日

3 前項第4号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての第1項の規定の適用については,同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と,「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と,「基本給」とあるのは「国家公務員等としての在職期間において職員として在職していたものとみなした場合に,その者が施行日の前日において受けるべき基本給」とする。

第3条 削除

第4条 基礎在職期間の初日が新制度切替日前(附則第2条第2項に規定する新制度切替日をいう。以下同じ。)である者に対する第6条の2の規定の適用については,同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは,「基礎在職期間(平成18年附則第2条第2項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。

2 新制度適用職員として退職した者で,その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に,新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する第6条の2の規定の適用については,その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた基本給は,同条第1項に規定する基本給には該当しないものとみなす。

第5条 第7条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

第4項第3号ロ

その者の基礎在職期間

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間

第6条 平成18年3月31日以前に就業規則第2条第1項第3号に掲げる職員(改正前の国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則(平成16年岡大規則第12号)附則第2項に該当する者に限る。以下「非常勤職員」という。)が退職手当の支給を受けることなく引き続き職員となったときは,なお従前の例により当該非常勤職員の在職期間を職員としての引き続いた在職期間に含むものとする。

(平成19年3月30日規則第22号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第22号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第18号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月27日規則第2号)

1 この規則は,平成23年2月1日から施行する。

2 改正後の規定は,この規則施行の日以降の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

3 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成21年法律第18号。以下「整備法」という。)附則第2条第1項の規定による解散前の独立行政法人メディア教育開発センター(以下「メディア教育開発センター」という。)の職員であった者の第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の通算については,なお従前の例による。

4 平成21年3月31日にメディア教育開発センターの職員であった者が,整備法附則第2条第1項の規定により引き続いて放送大学学園の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の通算については,メディア教育開発センター及び放送大学学園の職員としての引き続いた在職期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日規則第23号)

1 この規則は,平成25年1月1日から施行する。

2 改正後の第8条第1項及び第2項の規定の適用については,改正後の第8条第1項中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

3 改正後の国立大学法人岡山大学職員退職手当規則の一部を改正する規則(平成18年岡大規則第17号)附則第2条の規定の適用については,同条中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と,「104分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。

(平成26年3月27日規則第6号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日規則第16号)

この規則は,平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第19号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日規則第10号)

この規則は,平成29年7月1日から施行し,改正後の第13条の規定は平成27年4月1日から適用する。

(平成30年1月30日規則第5号)

この規則は,平成30年1月30日から施行する。

(令和4年11月29日規則第38号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条の4関係)

イ 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

対応する職員

調整月額

1

一 平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間において適用されていた一般職給与法及び平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた国立大学法人岡山大学役員給与規則(平成16年岡大規則第16号。以下「役員給与規則」という。)(他の法令及び諸規則において,引用し,準用し,又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の役員給与規則等」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者又はこれに相当する俸給月額を受けていた者で同表9号俸の俸給月額又はこれに相当する俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの

二 前号に掲げる者に準ずるもの

95,400円

2

一 平成8年4月以後平成18年3月以前の役員給与規則等の指定職俸給表の適用を受けていた者又はこれに相当する俸給月額を受けていた者で同表4号俸から8号俸までの俸給月額又はこれに相当する俸給月額を受けていたもの

二 前号に掲げる者に準ずるもの

78,750円

3

一 平成8年4月以後平成18年3月以前の役員給与規則等の指定職俸給表の適用を受けていた者又はこれに相当する俸給月額を受けていた者で同表1号俸から3号俸までの俸給月額又はこれに相当する俸給月額を受けていたもの

二 前号に掲げる者に準ずるもの

70,400円

4

一 平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間において適用されていた一般職給与法及び平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた職員給与規則(他の法令及び諸規則において,引用し,準用し,又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等」という。)の行政職俸給表(一)又は一般職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの

二 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の教育職俸給表(一)又は教育職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に定めるもの

三 前各号に掲げる者に準ずるもの

65,000円

5

一 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の行政職俸給表(一)又は一般職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

二 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の教育職俸給表(一)又は教育職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち別に定めるもの

三 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の教育職俸給表(二)又は教育職員俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に定めるもの

四 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の教育職俸給表(三)又は教育職員俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に定めるもの

五 前各号に掲げる者に準ずるもの

59,550円

6

一 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の行政職俸給表(一)又は一般職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

二 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の教育職俸給表(一)又は教育職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4区分の項第2号及び第5区分の項第2号に掲げる者を除く。)

三 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の教育職俸給表(二)又は教育職員俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち別に定めるもの

四 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の教育職俸給表(三)又は教育職員俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5区分の項第4号に掲げる者を除く。)のうち別に定めるもの

五 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の医療職俸給表(二)又は医療職員俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

六 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の医療職俸給表(三)又は看護職員俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

七 前各号に掲げる者に準ずるもの

54,150円

7

一 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の行政職俸給表(一)又は一般職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

二 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の教育職俸給表(一)又は教育職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に定めるのもの

三 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の教育職俸給表(二)又は教育職員俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5区分の項第3号及び第6区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち別に定めるもの

四 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の教育職俸給表(三)又は教育職員俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5区分の項第4号及び第6区分の項第4号に掲げる者を除く。)のうち別に定めるもの

五 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の医療職俸給表(二)又は医療職員俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの

六 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の医療職俸給表(三)又は看護職員俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

七 前各号に掲げる者に準ずるもの

43,350円

8

一 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の行政職俸給表(一)又は一般職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

二 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の行政職俸給表(二)又は一般職員俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち別に定めるもの

三 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の教育職俸給表(一)又は教育職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7区分の項第2号に掲げる者を除く。)

四 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の教育職俸給表(二)又は教育職員俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に定めるもの

五 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の教育職俸給表(三)又は教育職員俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に定めるもの

六 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の医療職俸給表(二)又は医療職員俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に定めるのもの

七 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の医療職俸給表(三)又は看護職員俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

八 前各号に掲げる者に準ずるもの

32,500円

9

一 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の行政職俸給表(一)又は一般職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

二 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の行政職俸給表(二)又は一般職員俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第8区分の項第2号に掲げる者を除く。)

三 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の教育職俸給表(一)又は教育職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

四 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の教育職俸給表(二)又は教育職員俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第8区分の項第4号に掲げる者を除く。)のうち別に定めるもの又は属する職務の級2級であったもののうち別に定めるもの

五 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の教育職俸給表(三)又は教育職員俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第8区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち別に定めるもの又は属する職務の級が2級であったもののうち別に定めるもの

六 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の医療職俸給表(二)又は医療職員俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8区分の項第6号に掲げる者を除く。)

七 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の医療職俸給表(三)又は看護職員俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

八 前各号に掲げる者に準ずるもの

27,100円

10

一 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の行政職俸給表(一)又は一般職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

二 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の行政職俸給表(二)又は一般職員俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に定めるもの又は4級若しくは5級であったもの

三 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の教育職俸給表(一)又は教育職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

四 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の教育職俸給表(二)又は教育職員俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第9区分の項第4号に掲げる者を除く。)のうち別に定めるもの

五 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の教育職俸給表(三)又は教育職員俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第9区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち別に定めるもの

六 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の医療職俸給表(二)又は医療職員俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち別に定めるもの又は3級若しくは4級であったもの

七 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与規則等の医療職俸給表(三)又は看護職員俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち別に定めるもの又は3級であったもの

八 前各号に掲げる者に準ずるもの

21,700円

11

1区分から10区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

0円

ロ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

対応する職員

調整月額

1

一 平成18年4月1日以後適用されている役員給与規則の適用を受けていた者で,指定職俸給表6号俸の俸給月額に相当する額以上の俸給月額を受けていたもの

二 前号に掲げる者に準ずるもの

95,400円

2

一 平成18年4月1日以後適用されている役員給与規則の適用を受けていた者(第1区分の項第1号に掲げる者を除く。)

二 前号に掲げる者に準ずるもの

78,750円

3

一 平成18年4月1日以後適用されている職員給与規則(以下「平成18年4月以後の職員給与規則」という。)の一般職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

二 前号に掲げる者に準ずるもの

70,400円

4

一 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

二 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に定めるもの

三 前各号に掲げる者に準ずるもの

65,000円

5

一 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

二 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち別に定めるもの

三 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職員俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に定めるもの

四 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職員俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に定めるもの

五 前各号に掲げる者に準ずるもの

59,550円

6

一 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

二 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4区分の項第2号及び第5区分の項第2号に掲げる者を除く。)

三 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職員俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち別に定めるもの

四 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職員俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5区分の項第4号に掲げる者を除く。)のうち別に定めるもの

五 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職員俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

六 平成18年4月以後の職員給与規則の看護職員俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

七 前各号に掲げる者に準ずるもの

54,150円

7

一 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

二 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち別に定めるもの

三 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職員俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5区分の項第3号及び第6区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち別に定めるもの

四 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職員俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5区分の項第4号及び第6区分の項第4号に掲げる者を除く。)のうち別に定めるもの

五 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職員俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの

六 平成18年4月以後の職員給与規則の看護職員俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

七 前各号に掲げる者に準ずるもの

43,350円

8

一 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

二 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職員俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に定めるもの

三 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7区分の項第2号に掲げる者を除く。)

四 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職員俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に定めるもの

五 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職員俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に定めるもの

六 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職員俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に定めるもの

七 平成18年4月以後の職員給与規則の看護職員俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

八 前各号に掲げる者に準ずるもの

32,500円

9

一 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

二 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職員俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8区分の項第2号に掲げる者を除く。)三平成18年4月以後の職員給与規則の教育職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

四 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職員俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第8区分の項第4号に掲げる者を除く。)のうち別に定めるもの,職務の級が特2級であったもの又は職務の級が2級であったもののうち別に定めるもの

五 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職員俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第8区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち別に定めるもの,職の級が特2級であったもの又は職務の級が2級であったもののうち別に定めるもの

六 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職員俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8区分の項第6号に掲げる者を除く。)

七 平成18年4月以後の職員給与規則の看護職員俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

八 前各号に掲げる者に準ずるもの

27,100円

10

一 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

二 平成18年4月以後の職員給与規則の一般職員俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に定めるもの又は4級であったもの

三 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職員俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

四 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職員俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第9区分の項第4号に掲げる者を除く。)のうち別に定めるもの

五 平成18年4月以後の職員給与規則の教育職員俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第9区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち別に定めるもの

六 平成18年4月以後の職員給与規則の医療職員俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち別に定めるもの又は3級若しくは4級であったもの

七 平成18年4月以後の職員給与規則の看護職員俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち別に定めるもの又は3級であったもの

八 前各号に掲げる者に準ずるもの

21,700円

11

第1区分から第10区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

0円

別表第2(第7条の4関係)

平成8年4月1日から平成10年3月31日まで

一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用,給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第112号)第1条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表11号俸の額に相当する額

平成10年4月1日から平成14年11月30日まで

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成14年法律第106号)第1条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表11号俸の額に相当する額

平成14年12月1日から平成15年10月31日まで

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第141号)第1条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表11号俸の額に相当する額

平成15年11月1日から平成17年11月30日まで

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号。以下「平成17年一般職給与法改正法」という。)第1条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表11号俸の額に相当する額

平成17年12月1日から平成18年3月31日まで

平成17年一般職給与法改正法第2条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表11号俸の額に相当する額

平成18年4月1日から退職の日の前日まで

一般職給与法の指定職俸給表8号俸の額に相当する額

国立大学法人岡山大学職員退職手当規則

平成16年4月1日 岡大規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 則/第3章 就業規則等
沿革情報
平成16年4月1日 岡大規則第15号
平成17年3月24日 規則第3号
平成18年3月30日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第22号
平成20年3月27日 規則第22号
平成21年3月27日 規則第18号
平成23年1月27日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第11号
平成24年12月26日 規則第23号
平成26年3月27日 規則第6号
平成26年11月27日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年3月29日 規則第19号
平成29年6月27日 規則第10号
平成30年1月30日 規則第5号
令和4年11月29日 岡大規則第38号