○国立大学法人岡山大学職員兼業規程
平成16年4月1日
岡大規程第12号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第39条第2項の規定に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)に所属する職員の兼業に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の兼業に関しては,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(兼業の種類)
第3条 兼業とは,職員が職務として行う業務以外のすべてのものをいい,次の3種類とする。
一 営利企業の職を兼ねる場合(以下「営利企業兼業」という。)
二 自ら営利を目的とした事業を行う場合(以下「自営兼業」という。)
三 その他営利を目的としない事業又は事務に従事する場合(以下「非営利企業兼業」という。)
一 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等が大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合
二 不動産又は駐車場の賃貸は、次のいずれかに該当する場合
イ 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
(1) 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
(2) 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
(3) 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
(4) 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
(5) 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
ロ 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
(1) 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
(2) 駐車台数が10台以上であること。
ハ 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額1,000万円以上である場合(建物の賃貸のみを行う場合にあっては、当該建物の床面積の合計が600平方メートル未満である場合を除く。)
三 太陽光電気(太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。以下同じ。)の販売に係る太陽光発電設備の定格出力が50キロワット以上である場合
(承認手続)
第4条 職員が兼業を行う場合は,事前に所定の兼業承認申請書を提出して,学長の承認を得てから実施することとする。ただし,次に掲げる短期間の兼業の場合は,所定の兼業承認申請書による学長の承認を要しない。
一 2日以内の場合
二 3日以上7日以内で,総従事時間数が10時間未満の場合
2 前項の承認申請は,部局長を経由して,本務の遂行に支障を生じるおそれがないことを確認の上,行うこととする。
(兼業承認期間)
第5条 兼業の承認は,原則として,2年以内とする。ただし,法令等に任期の定めのある職に就く場合は,5年を限度として承認することができる。
(承認基準)
第6条 次の各号の一に該当する場合は,原則として兼業を承認することができない。
一 兼業に従事することが法人の職員として誠意と責任をもって職務を遂行することに抵触する場合又はそのおそれがある場合
二 兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響を与えるおそれがある場合
三 法人の職員としての信用を傷つけ,又は法人全体の不名誉となるおそれがある場合
四 職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じるおそれがある場合
五 職員の職責と兼業先との間に,特別な利害関係がある場合,又はその発生のおそれがある場合
(兼業の承認)
第7条 次に掲げる兼業の場合に、前条の承認基準に基づき学長が承認を与えることができるものとする。
一 営利企業兼業
イ 技術移転事業者(TLO)の役員(監査役及び社外取締役を除く。)になる場合
ロ 職員の研究成果が活用される企業の役員になる場合
ハ 株式会社等の監査役又は社外取締役になる場合
ニ 特許関係の管理会社の役員になる場合
ホ その他営利企業の役員等の職を兼ねる場合で,特に必要があり,かつ,利益相反・責務相反の問題がないと認められる場合
二 自営兼業
イ 不動産又は駐車場の賃貸に係る自営を行う場合であって,入居者の募集,賃貸料の集金,不動産の維持管理等の管理業務を事業者に委ねる等(親族による管理も含む)により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかな場合
ロ 太陽光電気の販売に係る自営を行う場合であって、太陽光発電設備の維持管理等の管理業務を事業者に委ねる等(親族による管理も含む)により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかな場合
ハ 職員の有する知識又は技能を活用した著作物の創作及び販売、物品の製造及び販売、技芸の教授等に係る自営を行う場合又は地域振興に係る催しの主催、生活支援その他の公益に資する活動を伴う事業に係る自営を行う場合であって、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められる場合
(1) 当該事業が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出書を提出して行うものであること。
(2) 当該事業が、その目的及び業務内容、営業日及び営業時間、収入の予定年額等を含む事業計画書その他事業の詳細を明らかにする書面(以下「事業計画書等」という。)を作成して行うものであること。
(3) 事業計画書等において週休日にのみ事業を行うこととされていること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ニ 不動産又は駐車場の賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業に係る自営を行う場合であって、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められる場合
(1) 職員以外の者を当該事業の遂行のための責任者としていること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
(2) 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
ホ 弁護士又は弁理士の職を兼ねる場合(当該職務の遂行が,本学における本来の職務と関連があり,実務経験上必要と認められる場合に限る。)
三 非営利企業兼業
イ 民間企業付設の医療・教育施設等の非常勤医師・講師に従事する場合
ロ 民間企業での研究開発に従事,又は研究開発に関する技術指導に従事する場合及び経営又は法務に関する助言を行う場合
ハ 公益性が強く法令等で学識経験者から意見聴取を義務づけられている場合
ニ 技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
ホ 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘,評価,選別に関する業務に従事する場合
ヘ 国の行政機関及び司法機関並びに地方公共団体の各種委員会,審議会委員その他非常勤の職を兼ねる場合
ト 公的研究所及び学校法人,医療法人,財団法人,社団法人、特殊法人等公的法人又は法人格を有しない団体の非常勤の職を兼ねる場合
チ 公・私立学校,各種学校の非常勤講師の職を兼ねる場合
リ 上記以外のもので,職員の職務遂行上,学長が有益と認める場合
2 学長は,兼業の承認を与えるに当たっては,必要に応じて兼業審査委員会に審査を委ねることができる。兼業審査委員会に関する事項は,別に定める。
(権限の委任)
第9条 職員(部局の長を除く。)に係る次の各号に掲げる兼業の承認及び承認の取消しは、当該部局の長が行うものとする。
一 第4条第1項但し書きに規定された短期間の兼業
二 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校、専修学校又は各種学校の非常勤講師に従事する兼業
三 医療法(昭和23年法律第205号)に定める医療提供施設の非常勤医師(歯科医師を含む。)に従事する兼業
四 公的研究所及び学校法人、医療法人、財団法人、社団法人、特殊法人等公的法人又は法人格を有しない団体の非常勤の職を兼ねる場合(役員(会長、理事長、理事、監事及び評議員等)を兼ねる場合を除く。)
五 勤務時間外に無報酬で従事する兼業のうち、役員(会長、理事長、理事、監事及び評議員等)を兼ねる場合(第3条第1号に定める営利企業兼業を除く。)
一 勤務時間外に無報酬で従事する兼業(第3条第1号に定める営利企業兼業及び役員(会長,理事長,理事,監事及び評議員等)を兼ねる場合を除く。)
二 第7条第1項第3号ヘに定める職に従事する兼業
三 公的研究所及び学校法人,医療法人,財団法人,社団法人、特殊法人等公的法人又は法人格を有しない団体の各種委員に従事する兼業
(勤務時間内の従事)
第11条 次の各号に定める兼業は,事前に学長の承認を得て,職務として勤務時間内に従事することができる。この場合,法人と兼業先との契約により,兼業先が適正な費用を負担する場合には,当該費用は法人の収入とする。
一 国又は地方公共団体の審議会等の委員等
二 事業が学内に限定された法人等の役員等
三 前2号に準ずるものと認められる場合
四 その他特に公共性が強く,地域社会への貢献が高いと認められる場合(短期間兼業を含む。)
(職を異動した場合)
第12条 兼業の承認を受けた職員が,人事異動等により職に異動が生じた後も引き続き兼業するときは,当該異動後30日以内に新たに承認を受けなければならない。
(兼業の中止)
第13条 職員は,この規程により承認を受け,又は届出を行った兼業であっても,本務の遂行に支障が生じるおそれがあると認められる場合には,その兼業に従事してはいけない。
(雑則)
第14条 この規程に定めるほか、職員の兼業に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,国家公務員として許可又は承認を受けている兼業については,この規程により学長の承認を得たものとする。
附則(平成19年3月30日規程第39号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第14号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規程第53号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規程第29号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規程第42号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。