○国立大学法人岡山大学苦情処理委員会規程
平成16年4月1日
岡大規程第24号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号。以下「就業規則」という。)第75条第2項の規定に基づき,国立大学法人岡山大学苦情処理委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(委員会の職務)
第2条 委員会は,第7条の規定により職員が提起した次の事項に関する苦情について審議する。
一 勤務時間,休暇及び休日に関する事項
二 就業規則第42条第6項に規定する裁量労働制の適用に関する事項
三 給与の決定等に関する事項
四 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する事項
五 国立大学法人岡山大学教員活動評価実施規程(平成20年岡大規程第73号)第9条第3項に規定する給与査定のうち個人査定の査定結果及び国立大学法人岡山大学職員勤務評価実施規程(平成18年岡大規程第80号)第3条第2号に規定する個人評価の評価結果に関する事項
(委員会の構成)
第3条 委員会は,次の区分によって選出された委員をもって構成する。
一 国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号)第11条に基づく管理職手当の支給を受ける職員のうちから国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)が指名する者 3人
二 国立大学法人岡山大学事業場別・部局別職員代表委員会(以下「職員代表委員会」という。)の委員のうちから互選された者 3人
2 人事課長は,委員となることができない。
(任期)
第4条 委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(代理委員)
第5条 委員がやむを得ない事由により委員会に出席できないときは,第3条第1項の区分に従い,法人又は職員代表委員会は,臨時に代理委員を選任し,委員会に出席させることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に,委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は,委員会を代表し,議事を整理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長が出席できないときは,委員長の職務を代理する。
2 苦情は,事由の発生した日(第2条第5号の苦情については,査定結果又は個人評価の評価結果が職員に通知された日)から起算して,原則として90日以内に提起しなければならない。
(委員会の運営)
第8条 委員長は,苦情が提起された日から起算して,原則として14日以内に委員会を招集しなければならない。
2 委員会は,委員(第5条に定める代理委員を含む。以下同じ。)の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の決定は,第3条第1項に定める委員総数の3分の2以上の同意を必要とする。
4 前項の同意が得られない場合は,委員長は,その苦情の審議経過を付して学長へ報告するものとする。
(出席の制限)
第9条 苦情の内容に直接利害関係のある委員は,当該苦情の審議に加わることができない。この場合において,法人又は職員代表委員会は,第5条の規定に基づき,当該委員の代理委員を選任しなければならない。
(会議の非公開)
第10条 委員会は,非公開とする。
(事実調査)
第11条 委員会は,苦情の処理上特に必要があると認めるときは,当該苦情に関係ある事項又は関係資料の所管箇所の職員に対し,委員会に出席して説明するように請求することができる。この場合には,質問事項を明示し,かつその箇所の長を通じて請求をしなければならない。
(苦情の却下)
第12条 委員会は,審議の結果,苦情として取り扱うべきでないと認めたときは,その理由を付して苦情を却下することができる。
(審議の省略)
第13条 前例のある苦情については,委員会の議を経て審議を省略することができる。
(労使協議の要請)
第14条 委員会が適当と認めた苦情については,理由及びそれまでの審議経過を付した上で,法人と労働組合とによる労使協議を要請することができる。
(審議日数)
第15条 委員会は,苦情が提起された日から起算して,原則として30日以内に審議を終了しなければならない。
(苦情の解決)
第16条 苦情の処理について委員会が決定したとき,その苦情は,最終的に解決したものとする。
2 委員会は,前項の規定により決定した苦情処理の結果について,改善のための措置が必要であると判断した場合には,速やかに学長に報告するものとする。
3 学長は,前項の報告に基づき,必要に応じて関係部局長等と協議し,適切な措置を講ずるものとする。
2 苦情を提起した職員は,委員会の決定について,誠実に対応しなければならない。
(決定の効力)
第18条 委員会は,その決定をもって,諸規則等につき,字句の増減又は修正を加える権限を有しない。
(個別労働紛争解決制度による解決)
第19条 第7条の規定は,職員が苦情の解決を個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)に基づく個別労働紛争解決制度に委ねることを妨げるものではない。
(決定要旨の周知義務)
第20条 法人は,委員会の決定事項のうち,一般的事項の要旨について,職員に通知するものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第21条 学長,関係部局長,監督者,その他の職員等は,職員が第7条の規定により苦情を提起したことを理由として,当該職員又は当該苦情に関係した者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(秘密保持及び個人情報の保護)
第22条 委員会委員,苦情の当事者その他苦情の処理に関与した者は,当該苦情の処理に際して知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。
2 委員会委員,苦情の当事者その他苦情の処理に関与した者は,委員会の審議又は当該苦情の処理に際して得られた個人情報の保護に努めるとともに,正当な理由なくして開示してはならない。
(書類の保管)
第23条 苦情処理決定書その他苦情に関する書類は,次条に定める幹事が保管する。
(幹事)
第24条 委員会に幹事1人を置き,人事課長をもって充てる。
2 幹事は,苦情処理に関する事務を処理するものとする。
(雑則)
第25条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第46号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月24日規程第75号)
この規程は,平成20年4月24日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規程第16号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。