○国立大学法人岡山大学職員早期退職希望者募集に関する規程

平成26年3月31日

岡大規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学就業規則(平成16年岡大規則第10号。以下「就業規則」という。)第22条の規定に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)における早期退職希望者募集制度に関し,必要な事項を定める。

(早期退職希望者募集)

第2条 国立大学法人岡山大学長(以下「学長」という。)は,定年前に退職する意志を有する職員の募集(以下「募集」という。)であって,次の各号に掲げるものを行うことができる。

 職員年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,退職の日において定年から20年を減じた年齢以上である職員を対象として行う募集

 組織の改廃又は所在地の移転を円滑に実施することを目的とし,当該組織又は所在地に属する職員を対象として行う募集

(募集)

第3条 学長は,前条の規定による募集を行うに当たっては,当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

2 学長は,全ての対象者に応募する機会が確保されるよう,募集実施要項を適切な方法により周知しなければならない。

3 学長は,職員に復帰することを前提として出向している者(以下「出向者」という。)に対しても,必要に応じ,募集実施要項等の内容について情報提供することができる。

(募集実施要項)

第4条 前条の募集実施要項には,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 第2条各号の別

 第7条本文の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間

 募集をする人数

 募集の開始及び終了の年月日時(以下「募集の期間」という。)

 募集の対象となるべき職員の範囲

 第6条第1項各号に掲げる職員が応募することはできない旨

 第7条本文ただし書の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

 第6条の規定に基づく応募又は応募の取下げに係る手続

 第8条の規定に基づく通知の予定時期

 募集に関する問合せを受けるための連絡先

十一 その他必要な事項

2 前項に定めるもののほか,次の各号前段に該当する場合は,同号後段の事項を記載しなければならない。

 募集実施要項の内容を周知するための説明会を開催する予定があるときは,その旨

 募集をする人数以上の一定数(以下「応募上限数」という。)を定め,応募上限数に達した時点で募集の期間が満了するものとするときは,その旨及び当該応募上限数

 募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合は,第7条の規定に基づく認定を行った後遅滞なく,退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め,第8条の規定に基づく通知を行うこととなる旨

 第5条第1項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは,その旨

 第10条の規定により退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げる場合があるときは,その旨

3 第1項第5号の職員の範囲は,当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし,第2条第2号に掲げる募集を行う場合はこの限りでない。

4 応募者の数が第1項第3号の募集する人数を超える場合において,第7条の規定に基づく認定を行う者の数を当該募集する人数の範囲内に制限するために必要な方法を定める場合は,募集実施要項と併せて周知しなければならない。

(募集の期間の延長等に係る手続)

第5条 学長は,募集の目的を達成するため必要があると認めるときは,募集の期間を延長することができる。

2 学長は,前項の規定により募集の期間を延長した場合には,直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

3 学長が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には,応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。

4 学長は,前項の規定により募集の期間が満了した場合には,直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(応募及び応募の取り消し)

第6条 募集に応募することができる者は,募集実施要項により示された要件に該当する就業規則第2条第1項第1号に掲げる者であって,次の各号に該当しないものとする。

 臨時的に任用される職員その他任期を定めて任用される者

 退職すべき期日又は退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

 就業規則第67条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合を除く。)を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

2 前項の規定に該当する者は,募集の期間中いつでも応募し,退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

3 前項の規定による応募は,早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号)に必要な事項を記入の上,募集実施要項で指定された窓口に提出しなければならない。

4 第2項の規定による応募の取下げは,早期退職希望者募集に係る応募取り下げ申請書(様式第2号)に必要事項を記入し,募集実施要項で指定された窓口に提出しなければならない。

5 第2項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって,学長は職員に対しこれらを強制してはならない。

6 学長は,第3条第3項の規定により情報提供を行った結果,出向者から職員復帰後に応募する旨の意向を確認した場合には,その者について,人事上の措置を講じて職員に復帰させ,その後応募申請書を受け付けることができる。

7 募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了する旨及び応募上限数を募集実施要項に記載している場合には,応募をした職員の数が当該応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。この場合において,学長は直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(認定)

第7条 学長は,応募した職員(以下「応募者」という。)について,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下単に「認定」という。)をするものとする。ただし,次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が募集する人数を超える場合であって,あらかじめ,当該場合において認定する者の数を当該募集する人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め,募集実施要項と併せて周知していたときは,学長は,当該方法に従い,当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

 応募が募集実施要項又は前条第1項の規定に適合しない場合

 応募者が応募をした後,就業規則第67条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合を除く。)

 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが適当でないと認める場合

 応募者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し,又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

(通知)

第8条 学長は,認定する旨又はしない旨の決定をしたときは,遅滞なくその旨(認定をしない旨の決定をした場合はその理由を含む。)を,認定をする場合には認定通知書(様式第3号)により,認定をしない場合には不認定通知書(様式第4号)により応募者に通知するものとする。

(退職すべき期日)

第9条 前条の規定に基づき認定通知書により応募者に認定した旨の通知をした場合であって,当該通知書に退職すべき期間を記載した場合は,遅滞なく,当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め,当該応募者に当該期日を退職すべき期日の決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(退職すべき期日の変更に係る手続)

第10条 学長は,第7条本文に規定する認定を行った後に生じた事情に鑑み,認定を受けた職員(以下「認定応募者」という。)が募集実施要項に記載された退職すべき期日又は前2条の規定に基づき応募者に通知された退職すべき期日(以下「退職すべき期日等」という。)に退職することにより業務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において,当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し,退職すべき期日等の変更について当該認定応募者の書面による同意を得たときは,業務の能率的運営を確保するために必要な限度で,退職すべき期日等を繰り上げ,又は繰り下げることができる。

2 前項の理由の明示は退職すべき期日の変更理由書(様式第6号)により,当該認定応募者の書面による同意又は不同意の確認は,退職すべき期日の変更同意書(様式第7号)又は退職すべき期日の変更不同意書(様式第8号)により行うものとする。

3 学長は,第1項の規定により退職すべき期日等を変更した場合には,直ちに新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に退職すべき期日の変更通知書(様式第9号)により通知しなければならない。

(認定の失効)

第11条 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定はその効力を失う。

 懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けたとき(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合を除く。)

 退職すべき期日等が到来するまでに退職し,又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)

 応募を取り下げたとき。

2 認定応募者について,退職後,在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことが発覚した場合には,職員退職手当規則第14条から第19条までに定める手続きに従って処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか,早期退職希望者募集制度に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日規程第12号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日規程第92号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

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国立大学法人岡山大学職員早期退職希望者募集に関する規程

平成26年3月31日 岡大規程第6号

(令和5年4月1日施行)