○岡山大学内部質保証規則

令和3年6月29日

岡大規則第19号

岡山大学自己評価規則(平成16年岡大規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第11条及び第54条の規定に基づき、岡山大学(以下「本学」という。)における教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備の状況について継続的に点検・評価し,質の保証を行うとともに,絶えず改善・向上に取り組むこと(以下「内部質保証」という。)に関し、基本的事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、次の各号のとおりとする。

 自己点検・評価とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項の規定に基づき、本学が自ら行う点検及び評価をいう。

 認証評価とは、学校教育法第109条第2項及び第3項の規定に基づき、文部科学大臣の認証を受けた者による評価をいう。

 国立大学法人評価とは、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第9条第1項に定める国立大学法人評価委員会が行う国立大学法人等の業務の実績に関する評価をいう。

 部局とは、各学部、大学院各研究科、各研究所,各学域、岡山大学病院、各全学センター、グローバル・ディスカバリー・プログラム、附属図書館及び各機構をいう。

 部局長とは、前号に定める各部局の長をいう。

(統括責任者)

第3条 内部質保証に関する業務を統括し、最終責任を負う者として統括責任者を置く。

2 統括責任者は、学長をもって充てる。

(推進責任者)

第4条 統括責任者を補佐し、内部質保証に関する業務を実質的に担う者として、推進責任者を置く。

2 推進責任者は、理事をもって充てる。

3 推進責任者は、統括責任者の指示に基づき、所掌する委員会等(以下「委員会等」という。)において内部質保証に関し必要な措置を講じるものとする。

(部局責任者)

第5条 部局における内部質保証に関する業務を行う者として、部局責任者を置く。

2 部局責任者は、部局長をもって充てる。

3 部局責任者は、推進責任者の指示に基づき、当該部局における内部質保証に関し必要な業務を行わなければならない。

(自己点検・評価)

第6条 推進責任者は、所掌する委員会等において、認証評価及び国立大学法人評価等の時期を考慮して、定期的に自己点検・評価を実施するものとする。

2 自己点検・評価の項目は、認証評価機関が定める大学評価基準及び国立大学法人評価委員会が定める実施要領等を参考に、推進責任者が所掌する委員会等が定める。

3 部局責任者は,部局における教育研究活動等の状況について,前項で定めた項目により自己点検・評価を行う。

4 推進責任者は、前項の部局における自己点検・評価を総括し、全学の自己点検・評価を実施するものとする。

5 推進責任者は、自己点検・評価の結果を統括責任者へ報告する。

6 統括責任者は、前項の報告を,大学経営戦略会議(以下「戦略会議」という。)に付議する。

7 戦略会議は,評価センターの協力を得て,全学の自己点検・評価の総括・検証を行う。

8 前項の結果は,教育研究評議会及び経営協議会での審議を経た後,役員会で決定する。

(部局の自己点検・評価)

第7条 前条に定める自己点検・評価のほか,部局長は,部局における教育研究活動等の状況について、自己点検・評価を行うものとする。

2 前項の部局の自己点検・評価に関する事項は別に定める。

(教職員の自己点検・評価)

第8条 教職員は,個人における活動状況について、自己点検・評価を行うものとする。

2 教職員の自己点検・評価に関する事項は別に定める。

(関係者からの意見聴取)

第9条 教育課程、施設及び設備、学生支援並びに学生の受入れに関する自己点検・評価の実施に当たっては、関係者(学生、卒業(修了)生、卒業(修了)生の主な雇用者等)から定期的に意見を聴取するものとする。

(外部評価の実施)

第10条 自己点検・評価の結果については,外部評価(ピア・レビュー等)を受けるよう努めるものとする。

(評価結果の公表)

第11条 自己点検・評価、認証評価及び国立大学法人評価の結果は、原則公表するものとする。

(評価結果の活用)

第12条 統括責任者,推進責任者,部局責任者は,改善が必要と認められるものについては,その改善に努めなければならない。

(自己点検・評価等の結果に基づく改善)

第13条 統括責任者は、自己点検・評価等の結果、改善が必要と認められた事項について、推進責任者に改善を指示する。

2 改善指示を受けた推進責任者は、その措置について検討を行い、改善計画を策定するものとする。

3 推進責任者は、前項により策定した改善計画に基づき、部局責任者に改善指示を行うとともに、改善計画の進捗状況を確認し、その状況を統括責任者に報告するものとする。

4 統括責任者は、前項の報告を受けて、改善の進捗状況を確認するとともに、進捗状況に応じた対処方法を決定する。

(組織の新設・改廃等の重要な見直しに関する検証)

第14条 学部又は研究科その他教育研究上の組織の新設・改廃等の重要な見直しに関しては,当該新設・改廃等に関する部局の協力を得て,文部科学省が実施する設置計画履行状況等調査の対応状況を含め,戦略会議を中心に検証を行う。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか,内部質保証に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は、令和3年6月29日から施行する。

(令和3年12月28日規則第24号)

1 この規則は,令和3年12月28日から施行する。

2 この規則改正により,本学の諸規則等にある「岡山大学自己評価規則」は,当分の間,「岡山大学内部質保証規則」と読み替えるものとする。

(令和5年3月28日規則第5号)

この規則は,令和5年3月28日から施行する。

岡山大学内部質保証規則

令和3年6月29日 岡大規則第19号

(令和5年3月28日施行)