○国立大学法人岡山大学名誉技術総監及び名誉技監の称号の授与規則

令和7年3月4日

岡大規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)の研究力・イノベーション創出強化及び技術職員等のより一層の活躍等に繋がる多様な取組を推進し、人材の確保及びキャリア形成の充実等のために、優れた知識、経験及びマネジメントを有する者等に授与する名誉技術総監及び名誉技監(以下「名誉技術総監等」という。)の称号に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 名誉技術総監の称号は、技術面における極めて高度で、かつ、国際的な活躍等を有した学外者のうちから選考によって授与する。

2 名誉技監の称号は、次の各号の一に該当する者のうちから選考によって授与する。

 技術総監、技術副総監、技監(以下「技術総監等」という。)であった者

 総合技術部の課長及び技術主幹、施設企画部の課長及び医療系事務部の施設課長であった者

 本学職員の中から技術総監等が推薦する者

(活動内容)

第3条 名誉技術総監等は本学からの依頼に基づき、特に技術面における人材育成や広報・普及活動等に従事する。

2 名誉技術総監等の活動について、本学職員以外の者に対しては、活動依頼毎に謝金等の活動費を支払うことができる。

(選考の手続)

第4条 第2条第1項に規定する名誉技術総監の選考は、技術総監の推薦に基づき、技術統括監理本部運営協議会(以下「運営協議会」という。)の議を経て、技術総監から学長に推薦する。

2 名誉技監の選考は、第2条第2項各号に該当する者がある場合に、運営協議会において選考の上、技術総監から学長に推薦する。

3 前2項による推薦があった場合は、学長は、その選考を教育研究評議会に諮るものとする。

(称号の授与)

第5条 名誉技術総監等の称号授与は、前条による教育研究評議会の議を経て学長が決定し、大学が辞令を交付して行う。

2 辞令書は、別紙様式のとおりとする。

3 名誉技監の称号を授与された者が希望する場合は、当該称号授与について人事記録に記載するものとする。

(称号の取消)

第6条 学長は、名誉技術総監等の称号を授与された者が、その栄誉をけがすと認められる行為を行った場合は、教育研究評議会の議を経て、名誉技術総監等の称号を取り消すことができる。

2 学長は、名誉技術総監等に決定された者が、授与までにその栄誉をけがすと認められる行為を行った場合は、教育研究評議会の議を経て、名誉技術総監等の称号を授与しないことができる。

3 第1項の規定により、名誉技術総監等の称号を取り消した場合は、速やかに辞令書を返還させるものとする。

(事務)

第7条 名誉技術総監等に係る事務は、関係部局の協力を得て、技術統括監理本部の事務を担当する部署が行う。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、名誉技術総監等の称号授与に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日規則第22号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

国立大学法人岡山大学名誉技術総監及び名誉技監の称号の授与規則

令和7年3月4日 岡大規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 則/第2章
沿革情報
令和7年3月4日 岡大規則第7号
令和8年3月27日 岡大規則第22号