○国立大学法人岡山大学有価証券取扱規程
令和8年5月15日
岡大規程第58号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人岡山大学出納事務取扱規程(平成16年岡大規程第28号。以下「出納規程」という。)第15条第2項に基づき、国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)が収納し、保管又は管理する有価証券の種類及びその取扱いについて、他の法令又は特別な定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義・適用範囲)
第2条 この規程における有価証券とは、株式、新株予約権及び新株予約権付社債その他これらに準ずるものをいう。
2 この規程は、寄付又は大学発ベンチャー等の対価として取得する有価証券に適用する。業務上の余裕金の資金運用に係る有価証券の取扱いについては適用しない。
(管理責任者)
第3条 有価証券の適正管理のため管理責任者を置き、理事(財務・施設担当)をもって充てる。
(台帳・開示)
第4条 管理責任者の指示の下、法人本部の金銭出納担当者は管理台帳を整備し、取得、保有数、権利内容、評価額、配当、売却等の情報を適時適切に記録し、最新の状態に保持しなければならない。
2 前項の管理台帳は、有価証券の取得理由にかかわらず、法人が保有する有価証券を一元的に把握するために整備するものとし、寄付により取得した有価証券について作成される整理簿その他の帳簿との整合を確保しなければならない。
3 管理責任者は、財務諸表の附属明細書等において、保有有価証券の名称及び保有理由を開示し、保有の正当性を担保しなければならない。
(収納できる有価証券の範囲)
第5条 この規程により収納の対象とする有価証券は、次の各号に定めるところによる。
一 株式(上場株式及び非上場株式)
二 新株予約権
三 新株予約権付社債
四 寄付者又は提供者からの申出により、本学が受入れを適当と認めた国債、地方債その他の公社債
2 前項第4号に掲げる有価証券の受入れに当たっては、安全性、本学の業務運営への影響、寄付目的の適合性その他の事情を総合的に勘案し、管理責任者が受入れの可否を判断するものとする。
3 前2項に掲げるもの以外の有価証券は、収納してはならない。
(取得・保有の類型)
第6条 法人は、次の各号に掲げる場合に有価証券を取得し、又は保有することができる。
一 国立大学法人岡山大学寄付金受入規程(平成18年岡大規程第3号。以下「寄付金受入規程」という。)に基づき寄付として受け入れる場合
二 法令に基づき、知的財産権のライセンス、学術指導、施設・設備使用等の対価として取得する場合
2 前項第2号により取得する場合の取扱いに関しては、国立大学法人岡山大学におけるベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価として取得する株式等の取扱いに関する規程(令和元年岡大規程第95号。以下「ベンチャー規程」という。)の定めるところによる。
3 次の各号のいずれかに該当する有価証券は、取得してはならない。
一 発行会社の社会的信用等に重大な問題があるもの
二 法人の保有により発行済株式総数の過半数を占めることとなるもの
三 譲渡制限付株式であって、譲渡承認を得ていないもの
四 その他本法人の運営に支障があると認められるもの
4 前項の規定により有価証券を取得しようとするときは、契約内容、寄付条件、発行会社の状況その他必要な事項について、関係する所管部署において事前に確認を行い、その結果を管理責任者に報告するものとする。
(評価)
第7条 有価証券の受入価額は、原則として受入日(名義変更完了日)の時価とする。
2 決算日における評価は、国立大学法人会計基準に基づき行うものとする。
(株主としての権利行使)
第8条 法人は、配当その他経済的利益を受ける権利を行使することができる。
2 発行会社に対する経営参加権等の共益権は、原則として行使しないものとする。ただし、これらの権利を行使しないことにより、当該発行会社の経営に著しい影響を与えるおそれがあると認めるときは、管理責任者の承諾を得て行使することができる。
一 議決権等を行使しないことにより、発行会社の経営の健全性又は継続性に重大な支障が生じるおそれがあるとき。
二 議決権等を行使しないことにより、法人の保有する権利又は財産的利益が侵害されるおそれがあるとき。
三 その他法人の利益保護又は発行会社の適正なガバナンス確保の観点から、議決権等の行使が必要であると管理責任者が認めるとき。
(インサイダー取引等の禁止)
第9条 有価証券の取得、管理又は処分に従事する者は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)その他関係法令を遵守し、未公表の重要事実を利用した取引その他のインサイダー取引に該当する行為を行ってはならない。
2 発行会社に出資、兼業又は共同研究等を通じて関与する教職員等から得た情報に基づき、有価証券の売却時期その他の条件を恣意的に操作してはならない。
(原則売却)
第10条 寄付等により取得した有価証券のうち株式は、原則として可能な限り速やかに売却するものとする。非上場株式は、上場後、可能な限り速やかに売却するものとする。
2 寄付者が、当該株式の保有により生じる配当金等を寄付金として取り扱うことを希望する旨の条件を付した場合は、当該条件に配慮し、一定の期間、当該株式を保有することができるものとする。この場合における保有期間は、寄付者と法人との協議により別に定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、当該時期に売却することにより株価の大幅な下落等によって法人が著しい不利益を受けるおそれがあると管理責任者が判断した場合には、他の適切な時期に売却することを妨げない。
4 前各項の規定により株式の保有を継続する場合においては、管理責任者は、少なくとも毎事業年度1回、当該株式の保有の必要性及びリスクについて点検を行い、売却の可否について再評価しなければならない。
(売却方法)
第11条 株式の売却は、原則として有価証券処分信託により行う。ただし、これにより難い場合には、他の方法によることができる。
(新株予約権の行使等)
第12条 株式の上場等により新株予約権の行使が可能となった場合は、原則として速やかに当該新株予約権を行使し、株式を取得するものとする。ただし、行使価格が売却価格を上回ると見込まれる場合には、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、管理責任者が必要と認めるときには、新株予約権を適時に行使することができる。
3 新株予約権の行使前に、吸収合併その他の事由により第三者から当該新株予約権の買取りの申出があった場合には、管理責任者の判断により当該新株予約権を売却することができる。ただし、当該新株予約権に譲渡制限が付されている場合には、当該譲渡について承認を得ていないときは、この限りでない。
4 新株予約権の行使期間の満了までに株式公開等が見込めない場合又は新株予約権の売却が著しく困難である場合には、当該新株予約権について、行使、売却(譲渡承認が得られる場合に限る。)又は放棄のいずれを行うかを決定するものとする。
附則
この規程は、令和8年5月15日から施行する。