裁判員制度等による授業欠席を準公欠として取り扱います
2011年02月24日
このたび,学生の通学が困難となる事由が発生した場合における授業等の取扱いについて,一部改正を行い,新たに,裁判員制度等による授業欠席を,準公欠として取り扱うことになりましたので,お知らせします。
学生の皆さんは,原則的に,裁判員となることを辞退することができます。このたびの一部改正は,学生が個人の意思により,裁判員となることを辞退しなかった場合の授業欠席について,公欠に準じて取り扱うことを定めるものです。
公欠及び準公欠等の取扱いについて,詳しくは,以下のページを参照願います。
学生の通学が困難となる事由が発生した場合における授業等の取扱いについて
【本件問い合わせ先】 学務部学務企画課学務企画グループ TEL:086-251-8424