入学料・授業料免除
【変更】2020年度(2019年分)の「所得・課税証明書」の提出について(2020.7.30掲載)
2020年6月8日(月)を提出期限としていた2020年度(2019年分)の「所得・課税証明書」については,次のとおり提出してください。
■前後半期一括申請の方;
様式1-2「家庭状況調書」のコピー(署名等を行ったもの。)及び後半期分免除結果送付封筒を提出するときに,併せて提出してください。
■後半期分を申請予定の方;
後半期の申請時に提出してください。
■後半期分を申請しない方;
提出不要です。
【Notice of Alteration】Change for Submission Deadline of Certificate of Income and Taxation. (Updated on 30 July, 2020)
This is to notify that previous submission deadline has been changed as bellows.
■To students who have applied for simultaneous for the 1st and 2nd semester, AY2020;
Submit your certificate together when you submit a copy of the Report on Family Status (Form1-2) that you submitted for the first semester of simultaneous application and an envelope for notification of the result for 2nd semester exemption.
■To students who are considering to apply for the 2nd semester exemption;
Submit your certificate as one of required documents for the 2nd semester application.
■To students who are NOT apply for the 2nd semester exemption;
Don't have to submit the certificate.
■【重要】2020年度の授業料免除(「高等教育の修学支援新制度」(以下「新制度」)導入に伴う経過措置)について(2020.1.24掲載)
※ 新制度における授業料免除手続き済みの方も、必ず以下をご確認ください。
※ 大学院生、2019年度以前入学の学部留学生については、従来の授業料免除申請において、免除申請を受け付けます。
※本経過措置は,2020年4月以降の学部入学者(留学生を含む)には適用されません。
2020年度4月から高等教育の修学支援新制度(新制度)が実施され、留学生を除く学部生の授業料免除は、この新制度へ移行しています。手続き等新制度の詳細については、こちらをご覧ください。
【新制度導入に伴う経過措置概要】
この新制度の支援対象となる方は、新制度における手続きが必要ですが、以下1、2の場合は経過措置として、従来の免除判定結果との差額分を免除するようになります。
1. 新制度において支援対象外の場合
2. 新制度の支援額が、従来の免除制度の免除結果と比較すると減額となる場合
【注意1】経過措置に係る手続きは、JASSOシミュレーション結果により行っていただくようになります。
⇒ JASSO進学資金シミュレーター
シミュレーションの結果は満額支援であっても、今後確定するJASSO認定結果が満額支援以外となった場合は、早急に授業料免除担当*(学生支援課7番窓口 086-251-7211、鹿田・夜間主コースは各教務担当)へ申し出てください。
【注意2】新制度における支援要件を満たす方が新制度による免除申請を行っていない場合は、経過措置に係る免除の対象となりませんので、支援の対象となる方は必ず新制度における手続きのうえ、経過措置に係る免除の手続きを行ってください。(新制度において満額支援となる場合は、経過措置の対象となりません。)
(2020.1.24掲載)
■「2020年度の授業料免除(新制度導入に伴う経過措置)に関する説明会(2020.2.12開催済み)
※ 経過措置対象で、説明会に参加できなかった方は、必ず上記説明資料の内容を確認してください。
■授業料免除申請要領・様式について
現行の授業料免除申請要領・様式を掲載しました。(2020.7.30)
新制度において、支援の対象外及び支援満額以外となった学部在学生(JASSOシミュレーション結果が支援の対象外及び支援満額以外となる学部在学生を含む。)は、こちらの申請要領により、申請をしてください。以下の書類の提出も必要となります。
・経過措置に係る授業料免除申請調書
・新制度におけるシミュレーション結果を印刷したもの(印刷見本を掲載しています)
*【上記経過措置及び従来の授業料免除に関する問い合わせ先】(平日 8:30-17:00)
学務部学生支援課 授業料免除担当7番窓口(一般教育棟A棟2階)
086-251-7211
2020年4月以降 学部入学のみなさまへ
2020年4月以降の入学者は、高等教育の修学支援新制度による入学料・授業料減免制度が適用されることになります。手続きについては、こちらをご確認ください。
※2020年4月以降の入学者は,上記制度に基づく免除のみとなります。なお,平成30年7月豪雨等により被災した方については,別途ご相談ください。(2020.1.15更新)
※下記制度は,2020年4月以降の学部入学者(外国人留学生を含む。)には適用されません。(2020.1.15更新)
入学料免除及び授業料免除制度
免除の選考方法
申請の日程等(2020.7.30掲載)
2020年度 前後半期一括/後半期分 授業料免除申請(受付日程・申請書類)(2020.7.30掲載)
入学料免除及び授業料免除に関する問い合わせ先
授業料免除申請に関する情報
入学料免除 及び 授業料免除制度
※ 2020年4月以降入学の学部生の入学料免除は、高等教育の修学支援新制度により実施しますが、入学料徴収猶予を希望される場合は、従来の、以下「入学料徴収猶予」の制度により受け付けます。学部生として入学予定の方が入学料徴収猶予を希望される場合は、入学手続き前までのできるだけ早い時期に、学務部学生支援課(086-251-7211)へご相談ください。
入学料免除
下記のいずれかに該当する場合、本人の申請に基づき選考のうえ、予算の範囲内で入学料の全額又は半額を免除する制度があります。
※入学料免除を申請する方は,結果が半額免除又は不許可の場合の徴収猶予を申請時に併願することができます。
※「平成30年7月豪雨」,「北海道胆振東部地震」,「令和元年台風第19号」のいずれかの激甚災害により被災された方はこちらをご確認ください。
学部の入学者
大学院・専攻科・別科の入学者
申請書類等のダウンロード
入学料徴収猶予
下記のいずれかに該当する場合、本人の申請に基づき選考のうえ、入学料の徴収を猶予する制度があります。
「平成30年7月豪雨」,「北海道胆振東部地震」」,「令和元年台風第19号」のいずれかの激甚災害により被災された方はこちらをご確認ください。
学部・大学院・専攻科・別科の入学者
- 経済的理由により、入学料の納入が困難な者であり、かつ学業優秀と認められる者
- 入学前1年以内に入学者の学資を主として負担している者が死亡、または入学者もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けたため入学料の納入が著しく困難な者
申請書類等のダウンロード
授業料免除
下記のいずれかに該当する場合、各学期ごとに本人の申請に基づき選考のうえ、予算の範囲内で授業料の全額又は半額を免除する制度があります。
※「平成30年7月豪雨」,「北海道胆振東部地震」,「令和元年台風第19号」のいずれかの激甚災害により被災された方はこちらをご確認ください。
申請日程の詳細及び申請書類等の
ダウンロード
「平成30年7月豪雨」,「北海道胆振東部地震」,「令和元年台風第19号」のいずれかの激甚災害により
被災された方について
「平成30年7月豪雨」,「北海道胆振東部地震」,「令和元年台風第19号」のいずれかの激甚災害により,家計支持者が被災し,被災状況が半壊以上であった世帯の方については,学務部学生支援課(086-251-7211)へご相談ください。
免除の選考方法
学力基準・家計基準により選考のうえ、予算の範囲内で決定されます。
- 2019年度から申請方法,世帯収入,臨時収入,特別控除等の取り扱いが一部変更になっています。
免除予算
入学料免除 | 学部 | (学部生の入学料免除は、高等教育の修学支援新制度により実施します。) |
大学院及び別科・専攻科 | 大学院及び別科・専攻科の入学料収入予定額の4% |
授業料免除 | 予算の範囲内で学長が定める額(年度により変更されます) |
申請の日程等
入学料免除・徴収猶予
入学料免除・徴収猶予申請受付期限 | 選抜ごとの入学手続日 |
免除・徴収猶予選考の決定時期 | 4月入学者:5月中旬(予定) 10月入学者:11月中旬(予定) |
注意事項
- 申請受付は指定した期間以外は行いませんので、「学生募集要項」、合格者に配付する「入学案内」をよく確認してください。
- 申請前に入学料を納入した場合には、免除または徴収猶予の申請はできません。
授業料免除
申請についての詳細は、掲示によりお知らせします。
前後半期一括/前半期分免除申請 | 申請受付期間 (大学院生:3月初旬の指定した期間,学部生(経過措置):3月中旬~下旬の指定した期間)(予定) ※新入生は別にお知らせする期間(4月初旬)(予定) 申請要領等のダウンロード |
後半期分免除申請 | 申請受付期間 (学部生(経過措置):9月上旬~中旬の指定した期間,大学院生等:9月下旬の指定した期間)(予定) 申請要領等のダウンロード |
免除選考の決定時期 | 前半期分 → 8月中旬頃(予定) 後半期分 → 12月中旬から下旬(予定) |
注意事項
- 授業料免除申請は半期(前半期・後半期)ごとに申請が必要ですが、前半期、後半期ともに申請内容(家計状況・家族状況・就学状況等)に変更(予定)がない場合等、一定条件を満たす申請者については,前後半期一括申請を認めます(2019年度より)。また、掲示を見逃さないよう注意してください。
申請受付は指定した期間以外は行いません。
ただし、受付期間後に家計支持者の死亡、風水害等の被災により授業料の納入が困難となった場合は授業料納入期限までにご相談ください。
- 過去に免除を受けたことがあっても、免除の予算額(在学生数等により毎年変動)、申請者数等により結果が変わることがあります。
- 免除決定後であっても、申請内容が事実と異なることがわかった場合や懲戒処分を受けた場合は、免除の許可を取り消すことになります。
- 免除申請では、経済的事情等を把握し、判定の根拠として所得証明書や世帯全員の住民票等の書類の提出もお願いしています。
提出された書類等は免除判定以外に利用することはありません。
半額免除を優先的に実施しています。免除基準の適格者には予算の範囲内で半額免除が許可され、予算に余裕があれば全額免除も許可されます。適格者多数により予算を超過した場合は基準に適合していても免除されないことがあります。