安全衛生情報

労働安全衛生規則等の一部改正
-化学物質による労働災害防止のための新たな規制について-

化学物質規制のページ(学内限定)を新たに公開しましたので、そちらもご参照ください。


 労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則が一部改正されました。主な変更点は以下の通りです。

  1. 労働安全衛生規則関係
    1. 「リスクアセスメント対象物」の製造、取扱い又は譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任
    2. SDS(安全データシート)等による情報伝達について、内容の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充等による情報伝達の強化
    3. リスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にすること(加えて、一部物質については厚生労働大臣が定める濃度基準以下とすること)や、皮膚又は眼に障害を与える化学物質を取り扱う際に労働者に適切な保護具を使用させること、リスクアセスメントの結果に基づき健康診断を実施すること等の化学物質の自律的な管理体制の整備
    4. 化学物質の管理状況に関する労使等のモニタリングの強化
    5. 雇入れ時等の教育について、全業種での実施を義務とする化学物質等に係る教育の拡充

  2. 有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則関係
    1. 化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外
    2. 作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する作業環境の改善措置の強化
    3. 作業環境管理等が適切に実施されている場合における特殊健康診断の実施頻度の緩和

施行期日は、一部は令和5年4月1日又は令和6年4月1日施行の予定です。 詳細については、以下の資料をご参照ください。

資料 改正する政令等の概要(厚生労働省)

webサイト 職場の化学物質管理 ケミサポ(労働安全衛生総合研究所)

(2023年3月8日)
(2023年7月28日追記)
(2023年11月16日追記)

労働安全衛生施行令、労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部改正
-化学物質の自律的管理に向けて-

 労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則が一部改正されました。主な変更点は以下の3点です。

  1. 設備改修等の外部委託時の危険性・有害性情報伝達の義務拡大
  2. 職長教育の義務対象業種の拡大
  3. 名称等の表示・通知をしなければならない化学物質の追加(234物質)

施行期日は、1,2については令和5年4月1日、3については令和6年4月1日の予定です。 詳細については、以下の資料をご参照ください。

資料 改正政省令案の概要(厚生労働省)

(2022年3月14日)
(2022年11月16日修正)

事務所衛生基準規則の一部改正  -室の気温の努力目標値が変わりました-

 空気調和設備を設けている場合の、室の気温の努力目標値について、18度以上28度以下とすることに変更されました(現行は17度以上28度以下)。WHO(世界保健機関)が、冬期の高齢者における血圧上昇に対する影響等を考慮して、室内温度のガイドラインにおける低温側の基準として18℃以上を勧告したことを踏まえての改正です。施行期日は令和4年4月1日です。
 詳細については、以下の資料をご参照ください。

リーフレット 職場における労働衛生基準が変わりました(厚生労働省)

通達 事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について(労働基準局長)

(2022年3月14日)

事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部改正  -職場における労働衛生基準が変わりました-

 事務所における照明の基準のほか、事務所その他の作業場における清潔、休養などに関する労働衛生基準が法令により改正されました。社会状況の変化に合わせて、すべての働く人々を視野に、基準の引き上げや緩和が行われました。
 詳細については、以下の資料をご参照ください。

リーフレット 職場における労働衛生基準が変わりました(厚生労働省) ← 改訂されました(2022/3/14の情報参照)

通達 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて(労働基準局長)

(2021年12月13日)

金属アーク溶接等作業について  -健康障害防止措置が義務付けられています-

 金属をアーク溶接する作業などで生じる「溶接ヒューム」が作業者に健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、法令が改正されました。金属アーク溶接等作業(※)の際には、健康障害防止措置が義務付けられています。主な健康障害防止措置は以下の通りです。

※金属アーク溶接等作業
・金属をアーク溶接する作業 ・アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業 ・その他の溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業

健康障害防止措置(施行日) 継続して行う屋内作業場 屋内作業場 屋外作業場
特殊健康診断の実施(令和3年4月1日)
特定化学物質作業主任者の選任(令和4年4月1日)
毎日1回以上の掃除(令和3年4月1日) ×
全体換気装置等による換気(令和3年4月1日) ×
溶接ヒューム濃度の測定(令和4年4月1日) × ×
有効な呼吸用保護具の使用等(令和4年4月1日)
呼吸用保護具のフィットテスト(令和5年4月1日見込) × ×
その他必要な措置(令和3年4月1日)

 新たに特殊健康診断の実施や特定化学物質作業主任者の選任が必要となります。 さらに、継続して行う屋内作業場では、溶接ヒューム濃度の測定が必要となり、その結果に応じた呼吸用保護具の使用が求められます。
 対象となる作業場においては、上記の措置等の実施についてご確認ください
 詳細については、以下の資料をご参照ください。

パンフレット 継続して行う屋内作業場(厚生労働省)

パンフレット 屋内作業場、屋外作業場(厚生労働省)

「溶接ヒューム」特設サイト(岡山労働局)

オンライン講習会資料(岡山労働局)

(2021年07月26日)

恒温乾燥機および乾熱滅菌器の使用上の注意について

 PHC株式会社より、恒温乾燥機および乾熱滅菌器MOVシリーズの対象製品において、不安全事象が発生する事案の報告があり、注意喚起の案内が出ております。 対象製品を使用している場合は下記資料の留意事項をご確認の上、正しい方法で安全にご使用ください。

また、対象製品以外の恒温乾燥機および乾熱滅菌器を使用している場合にも、取扱説明書等で正しい使用方法を改めてご確認ください。

対象製品 (SANYO 製, Panasonic 製)

恒温乾燥機 MOV-112F, MOV-212F, MOV-112, MOV-212, MOV-112P, MOV-212P
MOV-112F(U), MOV-212F(U), MOV-112(U), MOV-212(U)
MOV-112FU, MOV-212FU, MOV-112U, MOV-212U
MOV-313P, MOV-112P2, MOV-212P2
乾熱滅菌器 MOV-112S (承認番号 21900BZX00428000)
乾熱滅菌器 MOV-212S (承認番号 21900BZX00765000)

        *上記品番の後に -PJ がつく製品品番も対象となります。(例: MOV-112F-PJ 対象製品です)

 <リンク>恒温乾燥器および乾熱滅菌器ご使用上の注意点

(2021年01月26日)