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出席停止について

 学校保健安全法第19 条により「学校長は感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めころにより、出席を停止させることができる」となっています。
 学校において予防すべき感染症(保健安全法施行規則第 18 条)と診断された場合のみ出席停止の対象となりますので、必ず受診し、速やかに学校へ連絡をお願いします。
 なお、出席停止期間中は、医師の許可が出るまで外出はせず、自宅で安静にしておいてください。医師から登校の許可が出ましたら、治癒証明書に医師の証明をもらい登校時に提出してください。

 お子様が感染症にかられた場合 、必ず学校へ連絡お願いします。 必要書類( 証明書)の受け取り方法は、次の通りとします。

1 学校で受け取る。

2 Fax で受け取る。

3 本校のホームペジからダウンロードする。


現在,〈インフルエンザ〉と〈新型コロナウイルス感染症〉の治癒報告は,
医者による治癒証明書ではなく,保護者による報告書でよいこととなっています。
下記より,報告書をダウンロード等の上,保護者によりご記入いただき,学校へご提出ください。


→「インフルエンザ 罹患報告書」はこちら

→「新型コロナウイルス感染症 罹患報告書」はこちら



その他感染症については,医師より治癒証明書をもらってください。
→その他「感染症治癒証明書」はこちら


◎学校において予防すべき感染症の種類は次のとおりです。
 第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ
 第2種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
 第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O157など)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎、その他の感染症(溶連菌感染症・伝染性膿痂疹)
◎出席停止の期間は感染症の種類に応じて定められていますが、病状には個人差もありますので、合併症が起こらないよう十分休養してください。出席停止期間の 詳細はこちら