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組換えDNA実験をしたい方
組換えDNA実験について
■組換えDNA実験を行う場合は、組換えDNA実験計画書の提出と承認手続きが必要です!
「組換えDNA実験」とは,ある生細胞内で複製可能なDNA(RNAその他の遺伝物質を含む。以下同じ)と異種のDNAとを,試験管内で結合させることによって作製したDNA(以下「組換えDNA分子」という。)を生細胞に移入し,異種のDNAを複製させる実験及びこれにより作製された生細胞又は当該生細胞から生じた個体を用いる実験,又は,組換えDNA分子よりベクターを除去して得た異種のDNA又はこれと同等の遺伝情報を有するDNAを直接生細胞に移入し,異種のDNAを複製させる実験及びこれにより作製された生細胞又は当該生細胞から生じた個体を用いる実験をいう。ただし,自然界に存在する生細胞と同等の遺伝子構成を有する生細胞を作製する実験及びこれを用いる実験を除く。 岡山大学組換えDNA実験安全管理規則
が一部改正され,遺伝子組換え生物等の譲渡等する場合は手続きが必要になりました。
■遺伝子組換え生物等の譲渡等する場合は
手続きが必要です!
(1) 遺伝子組換え生物等を譲渡等する者は,譲渡等受ける者に対し別紙様式第2号
により,情報提供を行うこととする(規則第10条第1項)。
(2) 遺伝子組換え生物等を譲渡した場合または譲受けた場合は,事後に別紙様式第3号
にて学長へ届け出るものとする(規則第10条第1項及び第2項)。
組換えDNA実験手続き
組換えDNA実験手続きは,「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」
(以下「法」という。),「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則」
(以下「施行規則」という。),「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」
(以下「二種省令」という。),「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条の規定に基づく基本的事項」
(以下「基本的事項」という。)及び「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」
(以下「二種告示」という。)に基づき行う。本学では,法及び関係法令に基づき「岡山大学組換えDNA実験安全管理規則」
(平成16年4月1日岡大規則第24号)を定め,組換えDNA実験を計画し,実施するに当たって遵守すべき安全確保に関する必要な事項を定めている。項を定めている。
各種様式ダウンロード
■組換えDNA実験計画書
(別紙様式第1号)
■遺伝子組換え生物等の譲渡に係る情報提供書(別紙様式第2号)
■遺伝子組換え生物等の譲渡届出書(別紙様式第3号)
■実験従事者以外の者の実験施設への出入管理簿
(別紙様式第4号)
■組換え体等保管管理簿
(別紙様式第5号)
■組換え体等運搬管理簿
(別紙様式第6号)
■実験記録簿
(別紙様式第7号)
■教育目的組換えDNA実験計画書(別紙様式第8号)
■教育目的組換えDNA実験記録簿(別紙様式第9号)
【本件お問い合わせ先】
- ゲノム・プロテオーム解析部門
TEL:086-251-7262 - 研究交流部研究交流企画課
TEL:086-251-7118

