| 社会文化科学研究科博士前期課程に入学後,教育職員免許法及び同法施行規則により定められた単位を修得した者は,次の免許状を取得することができます。 |
| 【取得できる専修免許状の種類及び免許教科】 |
| 専 攻 名 |
教育職員免許状の種類 |
免 許 教 科 |
| 社会文化基礎学専攻 |
中学校教諭専修免許状 |
社会 |
| 高等学校教諭専修免許状 |
地理歴史・公民 |
| 比較社会文化学専攻 |
中学校教諭専修免許状 |
社会・国語・英語・ドイツ語・フランス語 |
| 高等学校教諭専修免許状 |
地理歴史・公民・国語・英語・ドイツ語・フランス語 |
| 公共政策科学専攻 |
高等学校教諭専修免許状 |
公民 |
| 組織経営専攻 |
高等学校教諭専修免許状 |
商業 |
|
| 【基礎資格及び最低修得単位数】 |
| 許状の種類 |
基 礎 資 格 |
本研究科における最低修得単位数 |
| ★教科又は教職に関する科目 |
中専修免
高専修免 |
修士の学位を有すること |
24 |
|
| ★「教科又は教職に関する科目」の24単位は,大学院において修得する必要があります。 |
(注) |
1 |
中学校教諭専修免許状を取得するには中学校教諭一種免許状,高等学校教諭専修免許状を取得するには高等学校教諭一種免許状のそれぞれ所要資格を満たしたうえで,大学院での修得単位を満たすことが必要です。 |
| 2 |
中学校教諭一種免許状又は高等学校教諭一種免許状を2教科以上取得している者が,大学院において各教科に関する必要単位を修得すれば2教科以上の専修免許状を取得することができます。 |
| 3 |
各免許状に対応する開講授業科目は,入学後大学院係にお問い合わせください。 |
|