社会文化科学研究科
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税理士試験の科目免除について
 
 

 

   
   
   
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税理士試験の科目免除について
 税理士試験は、会計学科目2科目(簿記論・財務諸表論)と、税法科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、固定資産税、国税徴収法、住民税又は事業税法)のうち3科目(所得税法又は法人税法のいずれかは必ず選択すること)、合計5科目について行われます。
 大学院社会文化科学研究科に進学し、(1)税法科目の研究による学位を得た場合には前述の税法科目のうち2科目が、(2)会計学科目の研究による学位を得た場合には前述の会計学科目のうち1科目が免除されます。
このような試験免除を受ける場合には、(1)試験免除に関する授業の履修(税法科目免除の場合には税法科目4単位以上、会計学科目免除の場合には会計学科目4単位以上)、(2)学位論文が、税法科目免除の場合には税法に関するもの、会計学科目免除の場合には会計学に関するものであること、が必要になります。また、上記の研究認定をする参考として、(3)指導教員の専門分野・指導内容が重要です。
 大学院社会文化科学研究科に進学し、税理士試験免除を受ける場合には、履修科目や学位論文題目(修士論文のテーマ)が、上記の税法科目・会計学科目に該当していなければなりません。大学院社会文化科学研究科においては、上記の要件を満たす履修科目を十分に用意しており、また税法や会計学を専門分野とする教員もいますので、税理士試験免除を受けるための十分な環境が整っています。特に旧法学研究科ならびに旧経済学研究科では多くの税理士を養成しており、現在も、税理士希望者が社会文化科学研究科に多く在学しています。
*税理士試験免除については、国税庁ホームページ・税理士関係情報
http://www.nta.go.jp/category/zeirishi/kankei.htm ) をご覧ください。
 

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