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出産・育児に伴う休業の際の代替要員

1 教育職員

・ 教授,准教授,講師及び助教

 産前・産後の休暇及び育児休業により,いずれも1月以上休む場合で,必要な場合は,前期(4月~7月)又は後期(10月~1月)を単位として,非常勤講師を雇用することができます。ただし,教育上必要最小限とします。

・ 教育学部附属学校園の教職員

 女子職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)の規定に準じて,出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前から産後8週間を経過する日までの間及び育児休業期間中は,任期付職員(常勤職員)又は非常勤講師を雇用します。

2 一般職員

(1)産前・産後休暇の期間及び育児休業の期間が通算して6月以上となる職員について,必要な場合に限り,以下の優先順によって産前休暇の期間から代替措置できます。

  1. 人材派遣会社の派遣労働者(パート勤務:週30時間)の契約
  2. 人材派遣会社の派遣労働者(フルタイム勤務)の契約
  3. 常勤職員(任期付職員)の雇用


(2)育児短時間勤務の期間が6月以上となる職員について,必要な場合に限り,当該育児短時間勤務中について代替措置できます。

・人材派遣会社の派遣労働者(パート勤務:週10時間から19時間20分の範囲内で,かつ,38時間45分から当該育児短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内)の契約

3 医療技術職員

 産前・産後休暇の期間及び育児休業の期間の代替措置については,常勤職員(任期付職員)の雇用によって行っています。

4 看護職員

 産前・産後休暇の期間及び育児休業の期間の代替措置については,年度当初の育児休業取得見込者数によって雇用しています。

*参照 産前・産後休暇の期間及び育児休業の期間の代替措置等についてPDF

※代替措置を取る場合は,事前に総務・企画部人事課にて協議を行います。