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国・地方自治体や共済組合等からの経済的支援
■国からの経済的支援
育児休業給付金(雇用保険)
育児休業給付には,育児休業期間中に支給される育児休業給付金があります。
| 支給期間 | その育児休業に係る子が基準年齢(1歳,1歳の時点で保育所に入所できない場合など特別な事情がある場合は1歳6ヶ月)に達するまでの期間で勤務に服さなかった月について支給されます。 | |
|---|---|---|
| 支給額 | 育児休業基本給付金 | 支給対象期間(1ヶ月)当たり,原則として休業開始時賃金日額×支給日数の50%相当額 |
| 詳細及び請求方法 | 総務・企画部人事課人事管理グループ(給与支給担当)(086-251-7088)へ直接もしくは部局庶務担当を通じてお問い合わせや請求をしてください。 | |
■共済組合からの経済的支援
出産費
組合員又はその被扶養者が出産したときは,次の出産費などが支給されます。
| 支給額 | 産科医療補償制度加入機関での分べん | 42万円 |
|---|---|---|
| 上記以外の医療機関等での分べん | 39万円 | |
| 詳細及び請求方法 | 総務・企画部人事課人事管理グループ(共済担当)(086-251-7098)へ直接もしくは部局庶務担当を通じてお問い合わせや請求をしてください。 | |
育児休業手当金
組合員(任意継続組合員を除く)が育児休業中,報酬の全部又は一部が支給されないときは,次の育児休業手当金が支給されます。ただし,雇用保険法の規定による育児休業給付が支給されるときは,支給されません。
| 支給期間 | その育児休業に係る子が基準年齢(1歳,1歳の時点で保育所に入所できない場合など特別な事情がある場合は1歳6ヶ月)に達するまでの期間で勤務に服さなかった日について支給されます。 | |
|---|---|---|
| 支給額 | 1日につき標準報酬の日額×50/100 ※ただし,平成22年4月1日前に育児休業を開始された方は,上記金額のうち,20/100に相当する金額について,育児休業が終了した日(その日がその子が基準年齢に達した日後であるときは,その子が基準年齢に達した日)後引き続いて6ヶ月以上組合員であるときに,まとめて支給されます。 |
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| 詳細及び請求方法 | 総務・企画部人事課人事管理グループ(共済担当)(086-251-7098)へ直接もしくは部局庶務担当を通じてお問い合わせや請求をしてください。 | |


