子育て支援制度Q&A
学内の子育て支援制度について、Q&A方式で紹介します。
詳細については、各部局人事担当または総務・企画部人事課ダイバーシティ担当までお問い合せください。
( )内は、質問者です。質問者により以下のように色分けしています。
ピンク:女性
ブルー:男性
黄 色:女性および男性
| 質問一覧 ~各項目、質問をクリックするとQ&Aにジャンプします~ |
妊娠・出産について
育児中(仕事復帰前)について
<育児中(仕事復帰後)について
| Q&A一覧 |
妊娠・出産について
| Q1: 妊娠中、定期検診に行くために休みが取得できますか?(女性職員) | |
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妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員は、所定の「休暇簿(病気休暇・特別休暇用)」に必要事項を記入し申し出ることができます。 |
| Q2: つわりがひどいなど、妊娠中の体調不良に対応している制度がありますか?(女性職員) | |
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妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員が請求した場合には、時間外勤務、休日勤務又は深夜における勤務をさせないこととなっています。また、医師等からの指導事項を守るため、業務軽減等(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)を請求できます。また妊娠中には、休息や栄養補給のための時間を確保したり、交通機関の混雑を避けるための通勤緩和の措置を請求したりすることも出来ます。 |
| Q3: 出産予定日の何日前から、また、出産後は何日まで休暇が取得できますか?(女性職員) | |
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産前は、6週間(附属学校園教員の場合は8週間、双子以上の多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である職員が申し出た場合は、出産の日までの申し出た期間(非常勤職員の場合は、無給の休暇となります)。
産後は、出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(非常勤職員の場合は、無給の休暇となります)。
ただし産後6週間が経過後、医師が支障ないと認めた業務に就く場合は、就業も可能です。
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| Q4: 妻の出産に立ち会うために休暇が取得できますか?(男性職員) | |
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出産休暇の制度により、妻の出産に伴う入退院の付き添い、出産時の付き添い、出生の届け出等のため、出産の日から2週間を経過するまでの期間内における2日(附属学校園教員にあっては3日)の範囲内の期間が特別休暇として付与されます。(非常勤職員の方には適用なし) |
| Q5: 妻の第2子出産の入院中、上の子どもの面倒をみるために、休暇が取得できますか?(男性職員) | |
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出産予定日の6週間(附属学校教員にあっては8週間)(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から出産の日後8週間を経過するまでの期間において、上の子が、小学校就学前である場合は、5日の範囲内の期間が特別休暇として付与されます(非常勤職員の方には適用されません)。 |
| Q6:妻が第2子の切迫早産で入院する場合、第1子の世話をするために取れる休暇がありますか?(男性職員) | |
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出産予定日の6週間(附属学校教員にあっては8週間)(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前で、上の子が、小学校就学前である場合は、上記Q5の出産養育休暇を取得できます。 |
育児中(仕事復帰前)について
| Q1:育児休業をする際は、どのような手続きが必要ですか?(女性・男性職員) | |
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育児休業を始めようとする日の1ヶ月前までに、「育児休業申出書」に証明書類(出生証明書等)を添付して申し出ます。 |
| Q2:育児休業の期間を延長することはできますか?(女性・男性職員) | |
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子どもが3歳になるまでの間で、原則として1回に限り延長できます。ただし、配偶者が入院した・配偶者と別居したなど申出時に予測することができなかった事態が生じ、延長をしなければ育児に著しい支障が生じる場合には、2回目の延長ができます。育児休業終了予定日の1ヶ月前までに「育児休業等期間変更届」により申し出てください。 |
| Q3:育児休業を途中で切り上げることはできますか?(女性・男性職員) | |
当然に終了する以下①~⑦の場合を除いて、自己の都合による終了はできません。希望がある場合は、所属担当者に相談してみてください。 | |
| Q4:父親が育児休業を取得できるのは、どんな場合ですか?妻が専業主婦でも取得できますか?(男性職員) | |
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育児休業の取得要件について、男女で相違はありません。また、奥様が専業主婦の場合でも取得可能です。3歳に満たない子(非常勤職員の場合は、1歳6ヶ月に満たない子)を養育する職員であれば、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)も育児休業を取得できます。 |
| Q5:育児休業中は無給になりますか?身分はどうなりますか?(女性・男性職員) | |
育児休業中の給与は支給されません。月の途中で育児休業を開始した場合また職務に復帰した場合は、勤務した日について日割り計算により支給されます。
また、雇用保険の被保険者が育児休業をした場合は、育児休業給付金が支給されます。 | |
| Q6:育児休業を取得すると、退職手当に影響がありますか?(女性・男性職員) | |
退職手当の算定の基礎となる在職期間から、育児休業期間の2分の1(ただし、育児休業期間のうち、当該育児休業に係る子が1歳になるまでの期間は、3分の1)に相当する期間を除算することになります。 | |
| Q7:育児休業中に次の子を妊娠した場合、育児休業はどのような扱いになりますか?(女性・男性職員) | |
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次のお子さんの産前休暇または産後休暇が始まった場合、終了となります。 |
育児中(仕事復帰後)について
| Q1:子どもを学内保育所に預けたいのですが、いつから予約ができますか?(女性・男性職員) | |
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学内の乳幼児保育施設「なかよし園」は、通常、前年度の10月頃に募集を開始します。 |
| Q2:育児休業復帰後も前と同じ部署に戻れますか?(女性・男性職員) | |
| 育児休業を申し出た際の身分を保有しますので、同じ部署に復帰することになります。 | |
| Q3:子どもが病気の時は、どうしたいいでしょうか?(女性・男性職員) | |
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小学校就学前のお子さんであれば、看護のため1年間(1月~12月)で5日間(小学校就学前児童が2人以上の場合は10日)の特別休暇を取得することができます。(非常勤職員の場合は、無給の休暇となります。)
また、鹿田地区には、病児・病後児保育施設「ますかっと病児保育ルーム」があります。
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| Q4:保育園への送り迎えのため、仕事の開始時間、終業時間をずらすことができますか?(女性・男性職員) | |
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小学校就学前の子の養育を行うために希望する職員(業務の正常な運営に支障がある場合を除く)について、始業時刻および終業時刻をスライドすることができます。スライドの方法は、始業時刻を7時から15分間隔で行い、最も遅いものを10時とし、曜日により設定を変えることも可能です。
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| Q5:仕事中、授乳の時間をとることができますか?(女性職員) | |
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生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認める授乳等を行う場合は、1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員の場合は、子の母親が取得した休暇と合算して、1日2回それぞれ30分以内の期間)が特別休暇として付与されます。(非常勤職員の場合は、無給の休暇となります。) |
| Q6:育児短時間勤務というのは、どのような制度ですか?給与の額に変更はありますか?(女性・男性職員) | |
| 小学校就学前の子供を養育する職員は、子供が小学校に就学するまで(6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日まで)次のいずれかの形態で勤務することができます。ただし、短時間勤務職員は育児短時間勤務をすることができません。 ① 休日以外の日において1日につき3時間55分の勤務 ② 休日以外の日において1日につき4時間55分の勤務 ③ 休日以外の日のうち2日を勤務せず、残りの3日については1日につき7時間45分の勤務 ④ 休日以外の日のうち2日を勤務せず、残りの3日のうち2日については1日につき7時間45分、 1日については3時間55分の勤務 ⑤ 4週間のうち8日以上を休日とし、その期間中の1週間あたりの勤務時間が19時間25分、 19時間35分、23時間15分又は24時間35分となる勤務 給与額の算出方法: 給与額×育児短時間勤務時間/38.75 →育児短時間勤務 | |
| Q7:育児部分休業はどのような制度ですか?給与の額に変更はありますか?(女性・男性職員) | |
| 3歳に満たない子を養育するため、1日の勤務時間の一部について勤務しない育児部分休業をすることができます。 育児部分休業は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(育児時間のための休暇を取得している職員については、2時間から当該休暇の時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとします。 →育児部分休業 | |
| Q8:子育てをしている職員の残業などに配慮してくれる制度はありますか?(女性・男性職員) | |
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3歳に満たない子を養育する職員であって,請求のあった者については,事業の正常な運営を妨げる場合を除き,時間外勤務をさせないこととしています。 また,小学校就学前の子の養育を行う職員であって,時間外勤務を短いものとすることを申し出た者の所定勤務時間を超える勤務については,労使協定において別に定めるものとしており、現在の協定では,1月24時間,年間150時間を超えて時間外勤務をさせないこととしています。 なお,小学校就学前の子の養育を行う職員であって,請求のあった者については,事業の正常な運営を妨げる場合を除き,午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務に従事させないこととしています。 →深夜勤務及び時間外勤務の制限 |
| Q9: 仕事が遅くなる時にベビーシッターの利用も考えています。補助がありますか?(女性・男性職員) | |
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乳幼児及び小学校3年生までの児童、その他健全育成上の世話を必要とする(身体障害者手帳・療育手帳等の交付を受けている)小学校6年生までの児童について、就労のために自宅において,財団法人こども未来財団が指定するベビーシッター会社 |
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