子育て制度一覧
岡山大学では,職員やその配偶者が出産・子育て中も働きやすいよう,数多くの制度を用意しています。
(※)・・・非常勤職員(短時間)も利用可能な制度(条件付きのものを含む)
| 妊娠~出産~産後 | 育児期(子どもの年齢) | ||||||||||
| 妊娠 | 出産前6週間~ | 出産 | ~産後2週間 | ~産後8週間 | ~生後6ヶ月 | ~1歳 | ~3歳 | ~小学校就学前 | ~小学3年生 | ~中学就学前 | |
| 女性 | 1.産前休暇(※) | ||||||||||
| 2.産後休暇(※) | |||||||||||
| 3.深夜勤務および時間外勤務の制限(※) | |||||||||||
| 4.健康診査等のための時間の確保(※) | |||||||||||
| 5.業務軽減等(※) | |||||||||||
| 6.休息捕食の時間確保(※) | |||||||||||
| 7.通勤緩和(※) | |||||||||||
| 男女 とも | 8.保育休暇 (※) | ||||||||||
| 9.育児休業(※) | |||||||||||
| 10.育児短時間勤務 | |||||||||||
| 11.育児部分休業 | |||||||||||
| 12.勤務時間の割り振り変更 | |||||||||||
| 13.深夜勤務及び時間外勤務の制限(※) | |||||||||||
| 14.子の看護のための休暇(※) | |||||||||||
| ベビーシッター育児支援事業(※) | |||||||||||
| 研究支援員事業(教員を対象とした制度)(※) | |||||||||||
| キャリア支援制度(病院臨床業務に携わる医師等を対象とした制度)(※) |
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| 男性 | 15.出産休暇 | ||||||||||
| 16.出産養育休暇 | |||||||||||
| 保育 施設 | 乳幼児保育施設なかよし園(※) | ||||||||||
| 病児病後児保育施設ますかっと病児保育ルーム (※) | |||||||||||
| 学童保育施設かいのき児童クラブ(※) | |||||||||||
※女性については、産前・産後休暇中に他の制度は利用できません。
1.産前休暇
6週間(附属学校園教員の場合は8週間,双子以上の多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合は,出産の日までの申し出た期間が特別休暇として付与されます(非常勤職員の場合は,無給の休暇となります)。
| 根拠 | 常勤職員 | 国立大学法人岡山大学職員就業規則 |
|---|---|---|
| 非常勤職員 | 国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則 |
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| 請求方法 | 所定の特別休暇簿に必要事項を記入して,勤務時間を管理している庶務担当へ提出してください。 | |
2.産後休暇
女性職員が出産した場合は,出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性職員が申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除きます。)が特別休暇として付与されます(非常勤職員の場合は,無給の休暇となります)。
| 根拠 | 常勤職員 | 国立大学法人岡山大学職員就業規則 |
|---|---|---|
| 非常勤職員 | 国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則 | |
| 請求方法 | 申し出を行う場合は,速やかに勤務時間を管理している庶務担当へ申し出てください。 | |
3.深夜勤務及び時間外勤務の制限
妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員が請求した場合には,時間外勤務,休日勤務又は深夜における勤務をさせないこととなっています。
| 根拠 | 常勤職員 | 国立大学法人岡山大学職員就業規則 |
|---|---|---|
| 非常勤職員 | 国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則 | |
| 請求方法 | 時間外勤務制限・休日勤務免除・深夜勤務免除請求書 |
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4.健康診査等のための時間の確保
5.業務軽減等
6.休息,捕食のための時間の確保
7.通勤緩和
妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員は,母子保健法の規定による保健指導又は健康診査(以下「健康診査等」という)を受けるために必要な時間並びに健康診査等に基づく医師等からの指導事項を守るため,業務軽減等(作業の制限,勤務時間の短縮,休業等),休息,捕食のための時間の確保(妊娠中の職員に限る)及び通勤緩和(妊娠中の職員に限る)の措置により勤務しないことを請求することが出来ます。
| 根拠 | 常勤職員 | 国立大学法人岡山大学職員就業規則 |
|---|---|---|
| 非常勤職員 | 国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則 | |
| 請求方法 | 常勤職員 | 所定の「休暇簿(病気休暇・特別休暇用)」に必要事項を記入し,提出してください。 |
| 非常勤職員 | 所定の「休暇簿(非常勤職員用)」に必要事項を記入し,提出して下さい。 なお,この請求をした時間については,原則として給与の支給はありません。 (詳しくは,『諸手続のてびき』を参照してください。) |
8.保育休暇
生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認める授乳等を行う場合は,1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員の場合は,子の母親が取得した休暇と合算して,1日2回それぞれ30分以内の期間)が特別休暇として付与されます(非常勤職員の場合は,無給の休暇となります)。
| 根拠 | 常勤職員 | 国立大学法人岡山大学職員就業規則 |
|---|---|---|
| 非常勤職員 | 国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則 | |
| 請求方法 | 申し出を行う場合は,速やかに勤務時間を管理している庶務担当へ申し出てください。 | |
9.育児休業
職員のうち,3歳に満たない子の養育を必要とする者は,当該子が3歳(期間雇用職員の場合は1歳:条件により1歳6ヶ月までの延長有り)に達する日まで,育児休業をすることができます。
| 根拠 | 国立大学法人岡山大学職員の育児休業等に関する規程 育児休業等に関する労使協定 |
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|---|---|---|
| 給与 | 無給 | |
| 職務復帰 | 原則として原職に復帰する | |
| 請求方法 | 規程別紙様式1に必要事項を記入し,添付書類を添えて,庶務担当へ提出してください。 (詳しくはこちらへ → 常勤職員/非常勤職員) | |
10.育児短時間勤務
小学校就学前の子供を養育する職員は,子供が小学校に就学するまで(6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日まで)次のいずれかの形態で勤務することができます。
ただし,短時間勤務職員は育児短時間勤務をすることができません。
① 休日以外の日において1日につき3時間55分の勤務
② 休日以外の日において1日につき4時間55分の勤務
③ 休日以外の日のうち2日を勤務せず,残りの3日については1日につき7時間45分の勤務
④ 休日以外の日のうち2日を勤務せず,残りの3日のうち2日については1日につき7時間45分,1日については3時間55分の勤務
⑤ 4週間のうち8日以上を休日とし,その期間中の1週間あたりの勤務時間が19時間25分,19時間35分,23時間15分又は24時間35分となる勤務
| 根拠 | 国立大学法人岡山大学職員の育児休業等に関する規程 育児休業等に関する労使協定 |
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|---|---|---|
| 給与 | 給与額×育児短時間勤務時間/38.75 | |
| 請求方法 | 規程別紙様式2に必要事項を記入し,添付書類を添えて,庶務担当へ提出してください。 (詳しくはこちらへ → 常勤職員/非常勤職員) | |
11.育児部分休業
職員は,3歳に満たない子を養育するため,育児部分休業(1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)をすることができます。
育児部分休業は,正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて2時間(育児時間のための休暇を取得している職員については,2時間から当該休暇の時間を減じた時間)を超えない範囲内で,職員の託児の態様,通勤の状況等から必要とされる時間について,30分を単位として行うものとします。
| 根拠 | 国立大学法人岡山大学職員の育児休業等に関する規程 育児休業等に関する労使協定 |
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|---|---|---|
| 給与 | 1ヶ月の部分休業の総時間数に応じて減額 | |
| 請求方法 | 規程別紙様式3に必要事項を記入し,添付書類を添えて,庶務担当へ提出してください。 (詳しくはこちらへ → 常勤職員/非常勤職員) | |
12.勤務時間の割り振り変更
小学校就学前の子の養育を行うために希望する職員(業務の正常な運営に支障がある場合を除く)について,始業時刻および終業時刻をスライドすることにより行う。スライドの方法は,始業時刻を7時から15分間隔で行い,最も遅いものを10時とし,曜日により設定を変えることも可能とする。
| 根拠 | 常勤職員 | 国立大学法人岡山大学職員就業規則 子の養育・家族介護のための勤務時間の変更手続きについて(通知) |
|---|---|---|
| 非常勤職員 | 常勤職員の規定を準用します。ただし,短時間勤務職員には適用されません。 | |
| 請求方法 | 勤務時間変更申請書(休憩時間45分) |
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13.深夜勤務及び時間外勤務の制限
3歳に満たない子を養育する職員であって,請求のあった者については,事業の正常な運営を妨げる場合を除き,時間外勤務をさせないこととしています。
また,小学校就学前の子の養育を行う職員であって,時間外勤務を短いものとすることを申し出た者の所定勤務時間を超える勤務については,労使協定において別に定めるものとする(現在の協定では,1月24時間,年間150時間を超えて時間外勤務をさせないこととされている)。
なお,小学校就学前の子の養育を行う職員であって,請求のあった者については,事業の正常な運営を妨げる場合を除き,午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務に従事させないこととしています。
| 根拠 | 常勤職員 | 国立大学法人岡山大学職員就業規則 時間外・休日勤務に関する労使協定書 |
|---|---|---|
| 非常勤職員 | 国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則 | |
| 請求方法 | 時間外勤務制限・休日勤務免除・深夜勤務免除請求書 |
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14.子の看護のための休暇
小学校就学前の子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行い又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は,1月~12月の1年間に5日(その養育する小学校就学前の子が2人以上の場合にあっては,10日)以内の期間が特別休暇として付与されます(非常勤職員の場合は,無給の休暇となります)。
| 根拠 | 常勤職員 | 国立大学法人岡山大学職員就業規則 |
|---|---|---|
| 非常勤職員 | 国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則 | |
| 請求方法 | 所定の特別休暇簿に必要事項を記入して,勤務時間を管理している庶務担当へ提出してください。参考:看護休暇及び介護休暇の請求方法について | |
15.出産休暇
職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるときは,出産の日後2週間を経過するまでの期間内における2日(附属学校園教員にあっては3日)の範囲内の期間が特別休暇として付与されます(非常勤職員の方には適用されません)。
| 根拠 | 国立大学法人岡山大学職員就業規則 | |
|---|---|---|
| 請求方法 | 所定の特別休暇簿に必要事項を記入して,勤務時間を管理している庶務担当へ提出してください。 | |
16.出産養育休暇
職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(附属学校教員にあっては8週間)(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過するまでの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学前の子を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合は,当該期間内における5日の範囲内の期間が特別休暇として付与されます(非常勤職員の方には適用されません)。
| 根拠 | 国立大学法人岡山大学職員就業規則 | |
|---|---|---|
| 請求方法 | 所定の特別休暇簿に必要事項を記入して,勤務時間を管理している庶務担当へ提出してください。 | |


