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障がい者在職状況の確認について
近年,障がい者の社会参加に伴う障がい者の就業意欲が高まる中,障がい者の就業機会の拡大による職業的自立を図ることが求められており,障がい者の雇用の促進等に関する法律により,すべての事業主は,障がい者雇用率を達成,維持するよう法律上の義務が課されています。中でも国立大学法人や独立行政法人の機関は,国及び地方公共団体の機関とともに,公的機関として民間企業に率先垂範して,障がい者雇用を推進すべき立場にあります。
本学における障がい者の雇用推進については,法人の雇用及び継続的な就業における障壁を取り除き,多様な職員が持てる技能を最大限に発揮させ,法人の持続的発展に資することを目的として設置するダイバーシティ推進本部において検討・実施しているところです。
つきましては、在職中の障がい者を把握したいので,強制的に行うものではありませんが,下記による申し出についてご協力くださるようお願いいたします。
なお既に採用時,以前の確認依頼時に申し出いただいている方におかれましては,改めての連絡は不要ですので,申し添えます。
記
【該当者】
・ 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳保持者
・ 児童相談所,知的障害者更生相談所,精神保健福祉センター,精神保健指定医
又は障害者職業センターにより知的障害者と判定された者
・ 精神障害者保健福祉手帳保持者
【申出の方法】
・ 総務・企画部人事課ダイバーシティグループ宛(diversity@adm.okayama-u.ac.jp)
に,氏名・性別・所属・障がいの種類・障害の程度(級など)を記入の上,送信願います。
【利用目的等】
・ 障がい者雇用状況の報告のみに利用します。なお,数値のみの報告であり個人が特定されるものではありません。
・ 原則として,毎年度利用します。
【情報の管理等】
・ 申出のあった情報については,厳重に保護,管理します。
・ 申出又は申出しないことにより,不利益な取扱いがされることはありません。
・ 障がい等級の変更や精神障がい者保健福祉手帳の有効期限等について,人事課担当
者が確認をさせていただく場合があります。
・ 確認した内容に変更があった場合には,その都度申し出願います。
[本件担当:人事課ダイバーシティグループ 早川,高橋(内線)7303,7025]
なお,この確認は,厚生労働省作成のガイドラインに基づいて,全職員にお送りしておりますこと,申し添えます。
厚生労働省作成のガイドラインは下記よりご覧頂けます↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/65.pdf
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