住@[借家・借間]

必要証明書類等

【借家・借間(給与規則第15条第1項第1号)】

@  賃貸契約書の写し(一式)
  • 契約開始日,家賃額等,住居届への記入事項を確認します。
  • 契約書は,一式すべての写しを提出してください。
A  家賃等の領収書の写し
  • 現に家賃を支払っていることを確認します。
  • 金融機関での自動引落しによる場合は,通帳の当該箇所の写し,また口座振込の場合は,振込明細の写し等でも差し支えありません。
  • 必要となる領収書は,住居手当を受給する要件を全て満たした日(事実発生日)の属する月分を提出してください。
  • 住居手当の支給対象である借家・借間からの転居の場合は,更に転居前の住居に係る最終月の家賃等の領収書の写しも併せて提出願います。
B
住宅の家賃に関する証明書
  • 家賃額の中に共益費,駐車料等が含まれている場合(賃貸契約書中,共益費,駐車料等「込」という表現がなされている場合を含む。)は,純粋な家賃額を確認するため,貸主の証明書を提出してください。

     ※純粋な家賃額以外の部分については,住居手当額算出の基礎となりません。
C  その他
  • 賃貸契約書を取り交わしていない場合は,契約内容に関する貸主の証明書を提出してください。

住A[自宅]

必要証明書類等

【自宅(給与規則第15条第1項第2号)】

@  所有権を立証する書類
  • 原則として,登記済証(権利証)の写し又は登記事項記載証明書。

    ただし,未登記の場合は,固定資産税課税補充台帳登録証明書,建築工事確認申請書,建築工事完了届(新築の場合),住宅引渡証(購入の場合)等により確認します。
A  世帯全員の住民票
  • 世帯の状況を確認します。
B  同一世帯に収入のある者が職員以外にいる場合は,収入のある者全員の源泉徴収票等その所得の状況を証明する書類
  • その世帯での主たる生計維持者を確認するための書類ですので,当該収入のある者が職員の扶養親族となっている場合には,提出の必要はありません。
C  転居前の住居に係る家賃等の領収書の写し
  • 住居手当の支給対象である借家・借間からの転居の場合は,転居前の住居に係る最終月の家賃等の領収書の写しを提出願います。

住B[家賃額の改定,契約関係の変更等]

必要証明書類等

【家賃額の改定,契約関係の変更等】

※ 変更箇所のみ記入して下さい。

@  家賃額改定,契約関係の変更等の契約書の写し(一式)
  • 額改定日,新家賃額,契約関係の変更等,住居届への記入事項を確認します。
  • 契約書は,一式すべての写しを提出してください。
A  家賃等の領収書の写し(家賃額改定の場合)
  • 現に額改定後の家賃を支払っていることを確認します。
  • 金融機関での自動引落しによる場合は,通帳の当該箇所の写し,また口座振込の場合は,振込明細の写し等でも差し支えありません。
  • 必要となる領収書は,家賃額が改定された日の属する月分のものです。
B
住宅の家賃に関する証明書(家賃額改定の場合)
  • 家賃額の中に共益費,駐車料等が含まれている場合(契約書中,共益費,駐車料等「込」という表現がなされている場合を含む。)は,純粋な家賃額を確認するため,住宅の家賃に係る貸主の証明書を提出してください。

     ※純粋な家賃額以外の部分については,住居手当額算出の基礎となりません。
C  その他
  • 額改定,契約関係の変更等についての契約書を取り交わしていない場合は,契約内容に関する貸主の証明書を提出してください。

住C[支給要件の喪失]

必要証明書類等

【支給要件の喪失(給与規則第15条第1項第1号・第2号)】

@  転居前の住居に係る家賃等の領収書の写し
  • 住居手当の支給対象である借家・借間から,公務員宿舎等住居手当の支給されない住居へ転居した場合は,転居前の住居に係る最終月の家賃等の領収書の写しを提出してください。



住居手当に戻る