育児のため休業したい場合

出生時育児休業

 出生した日(出産予定日前に当該子が出生した場合は,出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日までの子を養育する職員であれば,4週間(28日)を限度とし,2回まで分割して休業することができます。

  ※出生時育児休業期間においては,給与が支給されます。
  ※以下の職員については,出生時育児休業を取得することができません。
   ・当該期間内に産前産後休暇を取得している職員
   ・出生時育児休業の申出の日から8週以内に,雇用関係が終了することが明らかな職員
   ・子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合は,出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに,雇用関係が終了することが明らかな職員
 
 (提出書類)
@ 出生時育児休業申出書(様式4)(様式についてはこちらを参照して下さい。)
A 子供の出生を証明する書類


育児休業

 1歳6か月に満たない子供を養育する職員であれば,職種・男女を問わず,子供が1歳6か月に達する日(誕生日の前日)までの間に2回休業することができます。

 (提出書類)
@ 育児休業申出書(様式1)(様式については,こちらを参照して下さい。)
A 子供の出生を証明する書類

条件

職員の区分
@ 国立大学法人岡山大学職員就業規則第20条の規定に基づく再雇用職員(国立大学法人岡山大学職員就業規則第2条第1項第2号)
A 非常勤職員(同規則同条同項第3号)
B 契約職員(同規則同条同項第4号)

雇用期間等
養育する子供が1歳6か月に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる場合に育児休業が可能
※育児休業の申出の日から1年以内に,雇用関係が終了することが明らかな場合は除く
 

処遇

育児休業中

育児休業の承認を受けたときに占めていた職を保有
給  与 俸給及び諸手当は期間中 非支給
賞  与 期末・勤勉手当の基準日に育児休業中の場合 非支給
ただし,基準日以前に勤務した期間等がある職員を除く
育児休業
基本給付金
育児休業に係る子が1歳に達する日の前日までの期間
雇用保険から育児休業を開始した日から起算して1ヵ月毎の支給対象期間について,原則として休業開始時賃金月額の67%が支給される(ただし,育児休の業開始から6ヶ月経過後は50%)
被 扶 養 扶養手当の支給対象となる(届出時以後の1年間の所得が130万円未満)
休  暇 既に職務専念義務の免除を受けているので取得できない

復職後

育児休業中に保有していた職に復帰
賞  与 期末手当:育児休業期間の2分の1の期間を除算
勤勉手当:育児休業期間の全期間を除算
年次有給休暇 通常どおり付与され,繰越しも行われる(付与日数,繰り越し日数は勤続年数に応じて決定される)。


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