扶養親族届が必要な場合

次に該当する場合に提出してください。

新たに職員となった者に扶養親族がある場合
新たに扶養親族となる者が生じた場合(婚姻,子の出生,扶養する父母が満60歳に到達,配偶者の離職など)
扶養親族である者が,受給要件を喪失した場合(就職,死亡,所得限度額以上となることとなったなど)
扶養親族である子・父母等がある職員が,離婚等で配偶者のない職員となった場合,又は婚姻等で配偶者を有するに至った場合



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