やむを得ない事情の例

ア) 配偶者が疾病等により介護を必要とする父母等の介護をすること
イ) 配偶者が学校等に通学する同居の子を養育すること
ウ) 配偶者が引き続き就業すること
エ) 配偶者が自宅を管理するため自宅に居住すること
オ) その他配偶者が職員と同居できないと認められるア)〜エ)に類する事情があること

単身

 職員又は配偶者の父母,高校生以上の子供と同居しているなどの場合は,「単身」とはみなされません。

距離制限

 異動等の直前に配偶者と同居していた住居から,異動等後の勤務箇所に通勤することが困難であることが必要です。具体的には,最短の通勤距離が60km以上であるか,距離が60km未満の場合でも,通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等からみて,これに相当する程度に通勤が困難であると認められることが必要となります。詳細については,担当係までお問い合わせください。



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