住居手当

★ 借り主について

 職員の扶養親族が借り受けた住宅であっても,その住宅に居住し,家賃を支払っている職員は,借り主とみなし,届出により住居手当が支給されます。なお,共同名義により借り受けている住宅であっても,住居手当の支給対象となる場合があります。詳細については担当係へお問い合せください。
 また,単身赴任手当を受給する職員で,その扶養親族たる者が借り受けた住宅に職員の配偶者が居住する場合も同様に,その家賃を支払っている職員には,届出により住居手当が支給されます。

★ 家賃について

家賃には,共益費,駐車場代,電気・ガス・水道などの料金は含みません。



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