長期給付関係

 長期給付事業は,職員が退職したり障害の状態になった場合又は死亡した場合において,年金又は一時金の給付を行い,職員や家族の生活を保障することを目的とした事業です。

年金受給権のない職員が退職するとき【退職届】 年金受給権発生後に退職するとき【退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)】
引き続いて地方公務員となるとき【組合員転出届書】 過去に地方公務員の経歴がある方が採用になったとき(引き続いていない場合)【前歴報告書】
地方公務員から引き続いて採用された時【組合員転入届出書】
所属長の要請により引き続いて公庫等の職員となるとき【継続長期組合員資格取得届書】 老齢厚生年金の受給権者が再び組合員となったとき【再就職届書】
老齢厚生年金を請求するとき

(1) 特別支給の老齢厚生年金 (2) 本来支給の老齢厚生年金  ※退職共済年金を請求するとき

障害厚生年金を請求するとき 遺族厚生年金を請求するとき
退職等年金給付を請求するとき 短期在留外国人(年金保険加入期間6月以上)で年金受給資格に満たない者が,2年以内に請求を行ったとき【脱退一時金請求書】
年金受給資格のない職員が退職するとき

 職員が退職をしたとき,その退職を事由とする老齢厚生年金の請求を行うことができないときは,「退職届」(様式pdf様式Excel記入例を津島キャンパスの集中化部局においては人事課福祉担当まで,その他の地区の非集中化部局においては各部局人事担当係まで提出してください。

年金受給権発生後に退職するとき

 職員が退職をしたとき,老齢厚生年金の受給資格があるときは,「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」(様式記入例を津島キャンパスの集中化部局においては人事課福祉担当まで,その他の地区の非集中化部局においては各部局人事担当係まで提出してください。

引き続いて地方公務員となるとき

 「組合員転出届書」(様式記入例を津島キャンパスの集中化部局においては人事課福祉担当まで,その他の地区の非集中化部局においては各部局人事担当係まで提出してください。

地方公務員から引き続き採用になったとき

 地方公務員から引き続き採用になった方は「組合員転入届書」(様式記入例を津島キャンパスの集中化部局においては人事課福祉担当まで,その他の地区の非集中化部局においては各部局人事担当係まで提出してください。

過去に地方公務員の経歴がある方が採用になったとき(引き続いていない場合)

 過去に地方公務員の経歴がある方が(引き続いている場合は「組合員転入届書」になります。),採用になったときは,「前歴報告書」(様式記入例を津島キャンパスの集中化部局においては人事課福祉担当まで,その他の地区の非集中化部局においては各部局人事担当係まで提出してください。

所属長の要請により引き続いて公庫等の職員となるとき

 所属長の要請により,引き続き公庫(放送大学学園,労働福祉事業団等)の職員となるときは,「継続長期組合員資格取得届書」を津島キャンパスの集中化部局においては人事課福祉担当まで,その他の地区の非集中化部局においては各部局人事担当係まで提出してください。
 その場合,その者は引き続き組合員であるものとされます。
 なお,次のいずれかに該当した場合は,継続長期組合員の資格を喪失します。

(1) 転出の日から5年を経過したとき。
(2) 引き続き公庫等職員として在職しなくなったとき。
(3) 死亡したとき

老齢厚生年金を受給している方が再び組合員となったとき

 厚生年金の受給権者が,再び組合員となったときは「再就職届書」(様式記入例を津島キャンパスの集中化部局においては人事課福祉担当まで,その他の地区の非集中化部局においては各部局人事担当係まで提出してください。
  この書類が提出されないと過払いとなり,後日多額の返納が生じる場合がありますので,ご留意ください。

 
老齢厚生年金を請求するとき

 退職共済年金については,年金一元化(平成27年10月1日)前に受給権が発生している職員が対象となります【退職共済年金について】。一元化後に受給権が発生している職員については,次項を参照下さい。


(1) 特別支給の老齢厚生年金

支給要件:@支給開始年齢に達していること。  
昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日生まれ → 60歳受給権発生
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ → 61歳受給権発生
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ → 62歳受給権発生
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ → 63歳受給権発生
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ → 64歳受給権発生
昭和36年4月2日生まれ〜             → 65歳受給権発生

A保険料納付期間等(公的年金制度に加入していた期間で,文部科学省共済組合以外の国民年金,厚生年金等の被保険期間を合計した期間)が10年以上あること。

B厚生年金保険等被保険者期間が1年以上あること。

 在職中は、賃金(総報酬月額相当額)+年金の月額が一定の金額(48万円)を超えた場合、年金の一部または全部が支給停止となります。

 特別支給の年金請求書は、受給権発生時点からみて、最後に加入していた実施機関から、受給権発生の3ヶ月前に年金請求書が送付されますので、請求書を記入し、必要書類を揃えて、提出先の機関へ送付願います。(この年金は繰下げ出来ませんので、必ず請求して下さい)複数の実施機関に加入していた方も1つの請求書提出で、すべての機関に請求されるように処理されます。
 なお、実施機関とは、国家公務員共済組合加入の場合は、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合の場合、地方公務員共済組合等、私学共済組合の場合は、日本私立学校振興・共済事業団、それ以外の方は、日本年金機構になります。

(2) 本来支給の老齢厚生年金

支給要件:@65歳に達していること。

A保険料納付期間等(特別支給の老齢厚生年金と同様)が10年以上あること。

  本来支給の年金請求書は、65歳到達の2、3か月前に実施機関から、複数の加入機関のある方は、各実施機関からそれぞれの請求書が送付されますので、各実施機関でそれぞれ請求手続きを行って下さい。

障害厚生年金を請求するとき

 組合員または組合員であった職員が次の@〜Bのいずれかに該当し,保険料納付期間を満たしているときに支給されます。

@:在職中に初診日のある傷病により,障害認定日(初診日から1年6月を経過した日又はその前に症状が固定したときはその日)に障害等級が3級以上と認定されたとき。

A:障害認定日に3級以上に該当しなかった場合でも,同一傷病により,その後65歳に達する日の前日までに3級 以上に該当し,障害厚生年金を請求したとき。

B在職中に初診日のある傷病と被保険者となる前にあったその他障害とを併合して2級以上の障害の状態になったとき。

 障害厚生年金を請求するときは,本学を通して,請求する必要があるため,上記の障害に該当したときは,津島キャンパスの集中化部局においては人事課福祉担当まで,その他の地区の非集中化部局においては各部局人事担当係へ「障害厚生年金決定請求書」等の必要書類を提出してください。請求書等が手元にない場合は,人事課福祉担当までご連絡下さい。

障害手当金を請求するとき

 職員である間に公務によらない傷病により,障害厚生年金の対象とならない軽度の障害の状態になり,初診日から5年以内に症状固定の状態になったときは,障害手当金の支給を受けることができます(症状固定日から5年以内に請求する必要あり)。
 ただし,退職の日に公的年金(障害軽快後3年を経過している障害厚生年金等を除く。)の受給権者でないこと,国家公務員災害補償法により,公務災害又は,通勤災害に対する障害補償等の受給権者でないことが受給の要件となります。
 上記に該当したときは,津島キャンパスの集中化部局においては人事課福祉担当まで,その他の地区の非集中化部局においては各部局人事担当係へ「障害手当金請求書」等の必要書類を提出してください。


遺族厚生年金を請求するとき

 職員が在職中に死亡したとき,退職後に組合員であった間の傷病により初診日から5年以内に死亡したとき,1・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき,老齢厚生年金等の受給権者又は保険料納付期間等が25年以上ある職員が死亡したときには,その遺族に遺族厚生年金が支給されます。
 上記に該当したときは,「遺族厚生年金決定請求書」等の必要書類を最寄りの年金事務所か国家公務員共済組合連合会年金部又は津島キャンパスの集中化部局においては人事課福祉担当,その他の地区の非集中化部局においては各部局人事担当係へ提出してください。請求書等が手元にない場合は,人事課福祉担当までご連絡下さい。



◎ 退職等年金給付を請求するとき

 平成27年10月以降,在職中の職員については,従来の職域加算額に代わり,新たに退職等年金給付が支給されることとなりました。退職等年金給付は,組合員として在職中の間,支給を停止されます。

支給要件
@ 65歳に達していること

A 退職していること

B 1年以上引き続く組合員期間を有していること

 請求については,国家公務員共済組合連合会から,65歳以降も組合員として在職中の方は,退職後に,既に退職されている方は,受給権発生後(65歳到達後)に請求書が送付されます。



短期在留外国人(日本での滞在期間中に国民年金、厚生年金保険及び共済組合等に加入していた期間が6月以上)の方で、年金受給資格に満たない者が,支給要件を満たし2年以内に請求を行ったとき【脱退一時金請求書( 国民年金/ 厚生年金保険)】

 平均標準報酬月額に組合員期間に応じた給付率を乗じた脱退一時金が支給されます。詳しい説明は、「脱退一時金請求書(国民年金/厚生年金保険)」の「日本から出国される外国人のみなさまへ」をご覧ください。(様式「脱退一時金請求書(国民年金/厚生年金保険)」記入例請求書の提出先は、津島キャンパスの集中化部局においては人事課福祉担当まで,その他の地区の非集中化部局においては各部局人事担当係へ提出してください。
 なお、上記脱退一時金を請求される方で、長期組合員期間が1年以上ある方は「脱退一時金決定請求書(退職等年金給付)」を請求することが出来ます。請求先は上記と同じです。(様式「脱退一時金決定請求書(退職等年金給付)」



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