年金手帳の取扱い

※令和4年4月以降、初めて被保険者資格の取得手続きおこなった方、共済組合以外の加入履歴がない方等には基礎年金番号通知書が発行されますので、なくさないように保管しておいてください。
また、年金手帳を紛失した場合、基礎年金番号通知書が交付されるため、年金手帳が再発行されることはありません。

 年金手帳は,被保険者の資格と期間の記録の両方の役割を果たすものです。この手帳は,1つの年金制度だけでなく,国民年金,共済年金,厚生年金のそれぞれの資格についての記録ができるようになっています。旧手帳(オレンジ色)の第2面に記載されている厚生年金保険,国民年金の記号・番号は,生涯使用するものですので,大切に保管してください。なお,国家公務員の場合は,年金手帳に相当する手帳はありません。国民年金又は厚生年金の資格を取得し,手帳の交付を受けたときに「備忘録」の欄で記入します。

 なお,平成9年1月から基礎年金番号制度が実施されており,在職者全員に基礎年金番号通知書が配布されています。将来年金を受ける際に必要となりますので,なくさないように保管しておいてください。年金手帳を持っている方は一緒に保管しておくこ とをお勧めします。
紛失した場合は,年金事業所へ連絡し,再交付を受けてください。

 第3面の国民年金の記録は市町村役場の国民年金課で記入しますが,「厚生年金の記録」の欄は各自で記入し,管理して下さい。将来年金を受ける場合や,厚生年金から住宅貸付等を受ける場合の記録になります。

 また,年金手帳の最後の欄に「共済組合員であった方」の欄があります。この欄は,国家公務員,地方公務員,公・私立学校教員等であった方の記録になります。加入していた共済組合名,勤務先を記録しておくと将来年金を受ける時に便利です。



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