給与の支給

 通常の場合,給与は次により支給されます。

種 別 支給日
月例給与 毎月17日
期末・勤勉手当 6月期  30日
12月期  10日
※ ただし,支給定日が日曜日に当たるときは,支給定日の前々日に,支給定日が土曜日に当たるときは,支給定日の前日に,支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは,支給定日の翌日に支給する。

<給与の口座振込申出書>  給与口座振込みに関する労使協定書

 事務の簡素化及び現金取扱いにおける危険防止から,預金口座(本人名義)へ振込みます。



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