給与の支給
通常の場合,給与は次により支給されます。
種 別 |
支給日 |
月例給与 |
毎月17日 |
期末・勤勉手当 |
6月期 30日
12月期 10日 |
- ※ ただし,支給定日が日曜日に当たるときは,支給定日の前々日に,支給定日が土曜日に当たるときは,支給定日の前日に,支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは,支給定日の翌日に支給する。
<給与の口座振込申出書> 給与口座振込みに関する労使協定書
事務の簡素化及び現金取扱いにおける危険防止から,預金口座(本人名義)へ振込みます。 |