結婚した場合

@ 各種変更・履歴事項追加届
 ・現住所を変更した場合
 ・氏名・国籍を変更した場合
A 被扶養者申告書兼扶養親族届(共済組合・扶養手当)
他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けている年間収入が130万円未満の配偶者がいる場合に共済組合法上の扶養親族及び本学給与規則上の扶養手当が適用されます。
B 給与所得者の扶養控除等異動申告書(月々の給与と賞与で適用される税扶養)
職員のその年の所得の見積額が900 万円以下(給与所得だけの場合は収入金額が1,095万円以下)でかつ配偶者のその年の所得の見積額が95 万円以下(給与所得だけの場合は給与の収入金額が150 万円以下)の場合に、月々の給与と賞与で税扶養が適用されます。
C 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書(年末調整で適用される税扶養) ※例年10月頃にご案内します。
あなた自身のその年の所得の見積額が1,000万円以下(給与所得だけの場合は給与の収入金額が1,195万円以下)でかつ配偶者のその年の所得の見積額が133万円以下(給与所得だけの場合は収入金額が2,015,999円以下)の場合に、年末調整で税扶養が適用されます。
Bの申告をしていても、Cの申告がないと年末調整では配偶者控除・配偶者特別控除が適用されませんので、所得税が追加徴収されます。ご注意ください。


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