◎ 扶養親族に係る異動がありましたら、「被扶養者申告書 兼 扶養親族届」に次の書類を添付して提出下さい。
(個々の状況により、認定上必要がある場合下記以外の書類をお願いすることもあります。)
◎ 下記事由のような事実が発生しましたら遅滞なく届出して頂きますようお願いします。(届出に関する留意事項〜届出は速やかに行って下さい〜)
◎ 手続き上「扶養親族」という用語がしばしば使用されています。扶養親族といっても税法上の扶養親族・給与規則上扶養親族・共済組合上の扶養親族
とそれぞれ別々の制度に基づいています。扶養親族に異動があった際は、扶養手当だけでなく他の手続き(税法・共済組合)も必要になる場合もあり
ますので、遺漏のないようご注意下さい。(例:扶養手当での扶養親族は消滅させたが、税法上の扶養は消滅させていなかった。所得限度の扱いが異
なるため必ずしも同時に消滅するとは限りません)
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