| 岡山大学へのご寄付に対しましては、法人税法、所得税法による税制上の優遇措置が受けられます。
(1)優遇措置(寄附金控除)の内容について
| ① |
寄付者が個人の場合 |
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2千円を超え総所得額の40%までの寄付金額に対して、寄付金額 - 2千円が総所得から控除されます。 |
| 注) |
年間所得800万円の人の場合、その40%は320万円(限度額)となります。 よって、寄付金による控除額は
| ◯ |
5万円を寄付した場合
5万円 - 2千円 = 4万8千円 |
| ◯ |
400万円を寄付した場合
320万円 - 2千円 = 319万8千円 |
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| ② |
寄付者が法人の場合 |
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寄付金の全額を損金算入することができます。 |
(2)優遇措置を受ける手続きについて
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確定申告期間に、国立大学法人岡山大学が発行した「寄付金領収書」を添えて税務署に申告してください。 なお、「寄付金領収書」は、寄付金の入金を確認させていただいた後にお送りいたします。 |
| 例) |
寄付者が個人の方の場合、所得税法第78条第2項第2号により「寄付金控除」の対象となり、法人の場合は、法人税法第37条第3項第2号により「損金算入」となります。
「寄付金領収書」は、税制上の優遇措置を受けるために必要な証明書としての役割を果たすものとなりますので、大切に保管してください。 |
《免税のお問い合わせ》
岡山大学財務部経理課(TEL086-251-7084)
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