税制上の優遇措置について

個人からのご寄付の場合


所得税の控除
本学へのご寄付は、寄付者が個人の場合、所得税法上の寄付金控除の対象となり、確定申告を行うことにより、税制上の優遇措置を受けることができます(所得税法第78条第2項第2号)。
寄付金控除には、次の「所得控除制度」と「税額控除制度(※1)」の2種類があります。

所得控除制度 
全てのご寄付が対象

所得控除を行ったあとで所得税率を乗じるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。(※2)(※3)

税額控除制度 
(※1)修学支援基金・研究等支援基金へのご寄付のみが対象

所得税率に関係なく所得税額から直接寄付金額の一定割合額が控除されるため、多くの場合、所得控除制度に対して減税効果が大きくなります。(※2)



「税額控除制度」は、平成28(2016)年度及び令和2(2020)年度の税制改正により、本学の「修学支援基金」又は「研究等支援基金」へのご寄付に対して、「所得控除制度」に加え、「税額控除制度」も適用となったものです。確定申告の際に、「所得控除制度」と「税額控除制度」のいずれか一方の有利な制度を選択ください。

(※2)「所得控除」および「税額控除」ともに、控除対象となる寄付金額はその年の総所得金額等の40%に相当する額が上限となります。
(※3)「税額控除」の寄付金控除対象額は、当該年の所得税額の25%が限度となります。


所得税の税率及び控除額
 所得税の税率(国税庁のウェブサイトへリンクします)



住民税の控除

お住まいの地方自治体が条例で本学を寄付金税額控除の対象と指定している場合、寄付金額から2,000円を除いた額に対し(その年の総所得金額の30%が限度)県民税は4%、市民税は6%を乗じた額が、翌年の住民税から控除することができます(双方指定の場合10%)。



減額される所得税・住民税のイメージ(例)
(あくまで目安ですのでご参考としてお取扱ください)


※単位(円)
*所得税
□修学支援基金・研究等支援基金……「所得控除制度」または「税額控除制度」のいずれか有利な制度を選択可能
□修学支援基金・研究等支援基金以外……「所得控除制度」のみ
*住民税……支援事業にかかわらず、税額控除



優遇措置を受けるための手続き等について

国立大学法人岡山大学が発行した「寄付金領収書」を添えて、所轄税務署で確定申告手続きをしてください。また税額控除方式を選択された方は、「税額控除に係る証明書(写)」もさらに必要となります。確定申告を行わず、住民税の寄付金税額控除だけを受けようとする場合は、住所地の市区町村に寄付金領収書を添えて申告してください。



法人からのご寄付の場合


法人税法第37条第3項第2項により、全額損金算入が認められております。