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| ハラスメントのないキャンパスにするために |
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| 相談員とは?
相談員は「国立大学法人岡山大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」に従って学長から委嘱されます。
相談員の氏名、所属、連絡先はこちらに示してあります。
1.相談員の基本的心構え
苦情相談に対応するにあたっては、相談員等は次の事項に留意します。
1)相談者や被害者とされる者の立場に立って、適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に持ちます。
2)事態を悪化させないために、迅速な対応を心がけます。
3)関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守します。
2.相談の対象者について
就学の場および職場におけるハラスメントを防止されるべき者は、本学の学部学生、大学院学生、外国人留学生、研究生、研修生、研修員、科目等履修生、聴講生、専任教員、専任職員、嘱託講師、嘱託職員、アルバイト職員および労働者派遣法にもとづく派遣労働者など本学の構成員とします。
3.相談員への連絡方法
原則としてまず電話で連絡をしますが、このサイトの「相談窓口(学内限定)」からのメール又は直接相談員を訪ねることもできます。匿名ではいけないのか、加害者の名前を明らかにしなければいけないのか、迷われることもあるでしょう。相談したいことが起こったら、ともかく相談員に連絡しましょう。相談員は相談者の気持ちを尊重します。
4.苦情相談の進め方
1)苦情相談を受ける際には、原則として2人の相談員で対応します。
2)苦情相談を受けるにあたっては、同性の相談員が同席するよう努めます。
3)相談を受ける相談員は、苦情相談に適切に対応するために、相互に連携し、協力します。
4)苦情相談を受ける際、相談員以外の者に相談内容を見聞きされないよう配慮します。
5)相談者の主張に真摯に耳を傾け、丁寧に話を聞きます。
6)事実関係については、
(1) 被害者および加害者とされる者の間の関係、
(2) 加害者とされる者の言動が、いつ、どこで、どのように行われたか、
(3) 相談者は、加害者とされる者に対してどのような対応をとったか、
(4) 監督者等に対する相談を行っているか、また相談したときに監督者等はどのような対応をとったか、
等についてうかがいます。
7)相談者の求めるものを把握します。
8)苦情相談への対応にあたりどの程度の時間的な余裕があるかを把握します。
9)聴取した事実関係等を相談者に確認いたします。
10)苦情相談に関し、具体的にとられた対応については、相談者に誠実に説明します。
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