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ハラスメントのないキャンパスにするために ■    ■    ■    ■    ■    ■


ハラスメント防止委員会の取り組み


規則等について

平成11年 4月 1日  人事院規則10−10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)及び文部省におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程が施行された。
平成11年 5月22日  岡山大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置について必要な事項を定めるため,「岡山大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程」を制定した。
 同規程により,学長,学部長等を委員とするセクシュアル・ハラスメント防止委員会を組織するとともに,セクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談等に当たる相談員を置くこととした。
平成12年 4月 1日  岡山大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程を見直し,セクシュアル・ハラスメント防止委員会について,相談員で組織することとし,名称もセクシュアル・ハラスメント防止協議会とした。
平成12年10月  岡山大学における職場環境・教育環境に関するアンケート調査を実施した。

平成14年 6月

 岡山大学公式ホームページに「セクシュアル・ハラスメント」の項目を掲載した。

平成16年 4月 1日

アカデミック・ハラスメント等,セクシュアル・ハラスメント以外のハラスメントの防止等を盛り込んだ「国立大学法人岡山大学におけるセクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規程」を制定した。

岡山大学職員がセクシュアル・ハラスメント等の防止について認識を深めるため,「セクシュアル・ハラスメント等の防止等のために国立大学法人岡山大学職員等が認識すべき事項についての指針」を制定した。

平成16年10月 7日 セクシュアル・ハラスメント等事案について,調停による解決を図ることを可能にするため,「国立大学法人岡山大学におけるセクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規程」を一部改正した。
平成17年11月 9日 岡山大学教員等がアカデミック・ハラスメントの防止について認識を深めるため,「国立大学法人岡山大学教員等がアカデミック・ハラスメントの防止等のために認識すべき事項についての指針」を制定した。
平成18年11月15日 セクシュアル・ハラスメント等に起因する問題の速やかな解決を図るため,関係部局長等の『調整』を行うことができるよう「国立大学法人岡山大学におけるセクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規程」を一部改正した。
平成19年 3月30日 教員の職名変更に伴う規定の整備を図るため,「国立大学法人岡山大学におけるセクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規程」を一部改正した。
平成20年 9月27日  『セクシュアル・ハラスメント等』の表記を『ハラスメント』に改め,規程名称を「国立大学法人岡山大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」に改正した他次のとおり改正を行った。
・パワー・ハラスメントについて定義し,ハラスメントの対象となることを明確にした。
・理事のうち学長が指名した者を相談員から外し,防止委員会委員長として企画・総務担当理事を指名することとした。
・防止委員会におかれる調査委員会の構成等について定めた。
・「調整」の手続き等について整理し,被害者とされる者等の被害が拡大しないよう緊急の保護措置等を講ずることができるよう整備した。
・その他規定の整備を図った。
平成21年 3月27日  次のとおり規定を整備するため「国立大学法人岡山大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」を一部改正した。
・ハラスメント防止委員会委員の構成を見直し,指名方法の変更するとともに学外の法律,カウンセリング等の専門家を加えた。
・ハラスメント防止に関し緊急に講ずべき対策を構築することを目的とした,ハラスメント防止対策室の設置について定めた。
・その他規定の整備を図った。
平成21年 4月 1日 ハラスメント防止に関して講ずべき対策を構築することを目的として「ハラスメント防止対策室」を設置した。
平成21年 6月 1日 津島地区のハラスメント防止対策室にハラスメント専門相談員を配置した。
平成21年11月 1日  鹿田地区にハラスメント防止対策室を開設した。
平成23年 3月31日  次のとおり規程を整備するため「国立大学法人岡山大学におけるハラスメントの防止等に関する規程を一部改正した。
・ハラスメントに関する守秘義務・協力義務を明記した。
・ハラスメント相談員及び調停員となる者の範囲を整理した。
・ハラスメント防止対策室の業務を拡大した。
・その他規定の整備を図った。

 

講演会の実施

開催年度 講   師 演   題
平成12年度 関西大学社会学部
教授 石元清英
「セクシュアル・ハラスメントのないキャンパスにするために−快適な教育・研究・修学・就労環境をめざして−」
平成13年度 名古屋大学大学院研究生
(社会学専攻)北仲千里
「キャンパスでのセクシュアル・ハラスメントとは何か−被害者か ら見たキャンパス・セクハラの実態と大学の対応−」
平成14年度 水田法律事務所弁護士
水田美由紀
「セクシュアル・ハラスメントは許されない−被害者弁護士からの 報告−」
平成15年度 弁護士
清野幸代

水田法律事務所弁護士
水田美由紀

弁護士
佐藤由美子

名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授(名古屋大学男女共同参画室長)
金井篤子
「セクシュアル・ハラスメント防止のために」


「セクシュアル・ハラスメントは許されない−被害者弁護士からの 報告−」

「セクシュアル・ハラスメントの防止について」
【教育学部が独自に実施】

「名古屋大学および教育学部の男女共同参画とセクシュアル・ハラスメント防止への取り組み」
【教育学部が独自に実施】
平成16年度 岡山大学教育学部
助教授 青木多寿子

岡山大学教育学部
助教授 青木多寿子

広島大学ハラスメント相談室
教授 横山美栄子
 大学院医歯学総合研究科が独自にセクシュアル・ハラスメントに関する講演会を開催

工学部が独自にセクシュアル・ハラスメントに関する講演会を開催

「広島大学におけるハラスメント相談−アカデミック・ハラスメントを中心に−」
平成17年度 ノートルダム清心女子大学
学長 高木和子
「心に愛をはぐくむために」
平成20年度 労働ジャーナリスト
職場のハラスメント研究所長
金子雅臣

東京ゆまにて法律事務所弁護士
井口 博
「ハラスメント最新事情」−なぜ起きる、どう対処する−


「医療の現場におけるハラスメントの現状と対策
  ―ハラスメントの加害者、被害者にならないために」
平成21年度 広島大学ハラスメント相談室
准教授 北仲千里
「ハラスメント問題、 大学がすべきこと できること」
平成22年度 (株)アイディーエイ代表取締役
井上 勲
「ハラスメントといわれないコツ −個人から世界の企業へ−」
平成23年度 きよの法律事務所
弁護士 清野 幸代
「ハラスメントの防止のために」


相談員研修会の実施

平成12年度 ・「相談の手引」に基づき,苦情相談に対する具体的な対応方法等について
・「セクハラ相談 対応の基本」ビデオ学習
平成13年度 ・「相談の手引」に基づき,苦情相談に対する具体的な対応方法等について
・苦情相談の体験に基づく,相談者への対応方法等について
平成14年度 ・「相談の手引」に基づき,苦情相談に対する具体的な対応方法等について
・苦情相談等に対する相談者の心構えと具体的な対応方法やその後の手続き等の修得
平成15年度
   〜
平成23年度
相談の手引」に基づき,ロールプレイによる学習を交えながら,苦情相談に対する具体的な対応方法等について研修を行った。


その他

平成22年度 学内のハラスメントに関するアンケート結果報告




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