| 平成11年 4月 1日 |
人事院規則10−10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)及び文部省におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程が施行された。 |
| 平成11年 5月22日 |
岡山大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置について必要な事項を定めるため,「岡山大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程」を制定した。
同規程により,学長,学部長等を委員とするセクシュアル・ハラスメント防止委員会を組織するとともに,セクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談等に当たる相談員を置くこととした。 |
| 平成12年 4月 1日 |
岡山大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程を見直し,セクシュアル・ハラスメント防止委員会について,相談員で組織することとし,名称もセクシュアル・ハラスメント防止協議会とした。 |
| 平成12年10月 |
岡山大学における職場環境・教育環境に関するアンケート調査を実施した。 |
|
平成14年 6月
|
岡山大学公式ホームページに「セクシュアル・ハラスメント」の項目を掲載した。
|
| 平成16年 4月 1日 |
アカデミック・ハラスメント等,セクシュアル・ハラスメント以外のハラスメントの防止等を盛り込んだ「国立大学法人岡山大学におけるセクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規程」を制定した。
岡山大学職員がセクシュアル・ハラスメント等の防止について認識を深めるため,「セクシュアル・ハラスメント等の防止等のために国立大学法人岡山大学職員等が認識すべき事項についての指針」を制定した。
|
| 平成16年10月 7日 |
セクシュアル・ハラスメント等事案について,調停による解決を図ることを可能にするため,「国立大学法人岡山大学におけるセクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規程」を一部改正した。 |
| 平成17年11月 9日 |
岡山大学教員等がアカデミック・ハラスメントの防止について認識を深めるため,「国立大学法人岡山大学教員等がアカデミック・ハラスメントの防止等のために認識すべき事項についての指針」を制定した。 |
| 平成18年11月15日 |
セクシュアル・ハラスメント等に起因する問題の速やかな解決を図るため,関係部局長等の『調整』を行うことができるよう「国立大学法人岡山大学におけるセクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規程」を一部改正した。 |
| 平成19年 3月30日 |
教員の職名変更に伴う規定の整備を図るため,「国立大学法人岡山大学におけるセクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規程」を一部改正した。 |
| 平成20年 9月27日 |
『セクシュアル・ハラスメント等』の表記を『ハラスメント』に改め,規程名称を「国立大学法人岡山大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」に改正した他次のとおり改正を行った。
・パワー・ハラスメントについて定義し,ハラスメントの対象となることを明確にした。
・理事のうち学長が指名した者を相談員から外し,防止委員会委員長として企画・総務担当理事を指名することとした。
・防止委員会におかれる調査委員会の構成等について定めた。
・「調整」の手続き等について整理し,被害者とされる者等の被害が拡大しないよう緊急の保護措置等を講ずることができるよう整備した。
・その他規定の整備を図った。 |
| 平成21年 3月27日 |
次のとおり規定を整備するため「国立大学法人岡山大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」を一部改正した。
・ハラスメント防止委員会委員の構成を見直し,指名方法の変更するとともに学外の法律,カウンセリング等の専門家を加えた。
・ハラスメント防止に関し緊急に講ずべき対策を構築することを目的とした,ハラスメント防止対策室の設置について定めた。
・その他規定の整備を図った。 |
| 平成21年 4月 1日 |
ハラスメント防止に関して講ずべき対策を構築することを目的として「ハラスメント防止対策室」を設置した。 |
| 平成21年 6月 1日 |
津島地区のハラスメント防止対策室にハラスメント専門相談員を配置した。 |
| 平成21年11月 1日 |
鹿田地区にハラスメント防止対策室を開設した。 |
| 平成23年 3月31日 |
次のとおり規程を整備するため「国立大学法人岡山大学におけるハラスメントの防止等に関する規程を一部改正した。
・ハラスメントに関する守秘義務・協力義務を明記した。
・ハラスメント相談員及び調停員となる者の範囲を整理した。
・ハラスメント防止対策室の業務を拡大した。
・その他規定の整備を図った。 |