○国立大学法人岡山大学役員規則
平成16年4月1日
岡大規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。以下「管理学則」という。)第3条第3項に基づき,国立大学法人岡山大学の役員(以下「役員」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)に,役員としてその長である学長,2人の監事及び7人以内の理事を置く。
2 法人が,1人以上の非常勤の理事(その任命の際現に法人の役員又は職員でない者(以下「学外者」という。)に限る。)を置く場合は,前項に規定する理事の人数を8人以内とする。
3 第1項の規定により置く監事のうち少なくとも1人は常勤としなければならない。
(学長の職務及び権限)
第3条 学長は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する職務を行うとともに,法人を代表し,その業務を総理する。
2 学長は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第11条第3項各号に規定する事項について決定をしようとするときは,管理学則第6条に規定する国立大学法人岡山大学役員会(以下「役員会」という。)の議を経なければならない。
(監事の職務及び権限)
第4条 監事は,法人の業務を監査する。この場合において,監事は,文部科学省令で定めるところにより,監査報告書を作成しなければならない。
2 監事は,いつでも,役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め,又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は,法人が法人法又は準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)の規定による認可,承認,認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは,これらの書類を調査しなければならない。
4 監事は,その職務を行うため必要があると認めるときは,会計監査人に対し,その監査に関する報告を求めることができる。
5 監事は,役員会,経営協議会,教育研究評議会等の重要な会議に出席して意見を述べることができる。
6 監事は,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
(理事の職務及び権限)
第5条 各理事は,別に学長が定めるところにより,次に定める業務及びその他の業務をそれぞれ担当し,当該業務に関し学長を補佐して法人の業務を掌理する。
一 企画
二 評価
三 総務
四 教学
五 研究
六 医療
七 財務
八 施設
2 理事は,副学長又は事務総長の職を兼ねることができる。
(役員の忠実義務)
第5条の2 役員は,その業務について,法令,法令に基づいてする文部科学大臣の処分及び法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し,法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の報告義務)
第5条の3 役員(監事を除く。)は,法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは,直ちに,当該事実を監事に報告しなければならない。
(学長等への報告義務)
第5条の4 監事は,役員(監事を除く。)が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は準用通則法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては,学長及び次条第2項に規定する学長選考・監察会議)に報告するとともに,文部科学大臣に報告しなければならない。
(学長の任命)
第6条 学長の任命は,法人の申出に基づいて,文部科学大臣が行う。
(監事の任命)
第7条 監事は,文部科学大臣が任命する。
(理事の任命)
第8条 理事は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから,学長が任命する。
2 第5条第1項第6号の業務を担当する理事は,学長が医療法(昭和23年法律第205号)に基づき選任する岡山大学病院長をもって,学長が任命する。
3 学長は,前2項の規定により理事を任命したときは,遅滞なく,文部科学大臣に届け出るとともに,これを公表する。
4 学長は,理事を任命するに当たっては,学外者が含まれるようにしなければならない。
(学長の任期)
第9条 学長の任期は,2年以上6年を超えない範囲内において学長選考・監察会議の議を経て法人の規則で定める。
(監事の任期)
第10条 監事の任期は,その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとし,再任を妨げない。ただし,補欠の監事の任期は,前任者の残任期間とする。
(理事の任期)
第11条 理事の任期は,2年を超えない範囲内において学長が定めるものとし,再任を妨げない。ただし,理事の任期の末日は,当該理事を任命する学長の任期の末日を超えることはできない。
2 前項ただし書きの規定にかかわらず,学長が欠員となった場合の理事の任期は,後任の学長が就任する日の前日までの間とする。
3 補欠の理事の任期は,前任者の残任期間とする。
4 理事が再任される場合において,当該理事がその最初の任命の際現に法人の役員又は職員でなかった場合の第8条第4項の規定の適用については,その再任の際現に法人の役員又は職員でない者とみなす。
(役員の欠格条項)
第12条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は,役員となることができない。
2 前項の規定にかかわらず,教育公務員であって国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)第2条に規定された者は,非常勤の理事又は監事となることができる。
(学長の解任)
第13条 学長が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは,文部科学大臣により解任される。
2 学長は,次の各号のいずれかに該当するときは,学長選考・監察会議の申出に基づき,文部科学大臣により解任されることがある。
一 心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
三 前2号のほか,文部科学大臣が学長たるに適しないと認めるとき。
四 学長の職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場合であって,学長に引き続き職務を行わせることが適当でないと文部科学大臣が認めるとき。
(監事の解任)
第14条 監事が第12条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは,文部科学大臣により解任される。
2 監事は,次の各号のいずれかに該当するときは,文部科学大臣により解任されることがある。
一 心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
三 前2号のほか,文部科学大臣が監事たるに適しないと認めるとき。
(理事の解任)
第15条 学長は,理事が第12条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは,当該理事を解任する。
2 学長は,理事が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該理事を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
三 前2号のほか,学長が理事たるに適しないと認めるとき。
四 学長が理事の職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場合であって,当該理事に引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるとき。
3 学長は,前2項の規定により理事を解任したときは,遅滞なく,文部科学大臣に届け出るとともに,これを公表する。
(学長代理等)
第16条 学長に事故があるときは,学長があらかじめ指名した理事がその職務を代理する。
2 学長が欠員となったときは,学長があらかじめ指名した理事がその職務を行う。
(代表権の制限)
第17条 法人と学長の利益が相反する事項については,これらの者は代表権を有しない。この場合にあっては,監事が法人を代表する。
(代理人の選任)
第18条 学長は,監事,理事又は職員のうちから,法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(秘密保持義務)
第19条 役員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(地位)
第20条 役員は,刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす。
(役員の兼職禁止)
第21条 役員(非常勤の者を除く。)は,在任中,任命権者の承認のある場合を除き,営利を目的とする団体の役員となり,又は自ら営利事業に従事してはならない。
(報酬及び退職手当の支給の基準)
第22条 役員に対する報酬及び退職手当の基準については,別に定める。
(役員の損害賠償責任)
第22条の2 役員は,その任務を怠ったときは,法人に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任は,文部科学大臣の承認がなければ,免除することができない。
(改廃)
第22条の3 この規則の改廃は,あらかじめ監事の意見を聴いた上で,役員会の議を経て行う。
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか,役員に関し,必要な事項は,役員会の議を経て別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月29日規則第27号)
この規則は,学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第10号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第10号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日規則第22号)
この規則は,平成23年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第8号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に監事である者の施行日を含む任期については,改正後の第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成29年3月28日規則第1号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月25日規則第8号)
この規則は,平成29年4月25日から施行する。
附則(平成30年6月28日規則第24号)
この規則は,平成30年6月28日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第11号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第4号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。ただし,改正後の第2条第2項の規定は,令和4年1月1日から適用する。
附則(令和5年4月25日規則第12号)
この規則は,令和5年4月25日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月6日規則第20号)
この規則は,令和6年6月6日から施行し,令和6年4月1日から適用する。