○国立大学法人岡山大学役員会規則

平成16年4月1日

岡大規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。)第6条第2項の規定に基づき,国立大学法人岡山大学役員会(以下「役員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 役員会は,本学の学長及び理事をもって組織する。

(審議事項)

第3条 役員会は次の各号に掲げる事項について,学長の意思決定に先立ち議決を行う。

 中期目標についての意見(国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)が国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項

 法人法により文部科学大臣の許可又は承認を受けなければならない事項

 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

 法人が設置する国立大学,学部,学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

 その他役員会が定める重要事項

(会議の主宰及び議長)

第4条 学長は,役員会を主宰し,その議長となる。

(議案の提出)

第5条 役員会への議案の提出は,学長又は理事が行う。

(会議の成立等)

第6条 役員会は,全役員(監事を除く。)の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 役員会の議事において議決を行うときは,出席した役員(監事を除く。)の4分の3以上をもって決する。

(監事及び職員の出席)

第7条 監事は,役員会に出席する。

2 役員会は,審議事項に関する説明又は意見を聴くため,必要に応じて職員を出席させることができる。

(開催)

第8条 役員会は,学長が招集し,開催する。

2 理事は,学長に対し役員会の開催を請求することができる。この場合において,学長が必要と認めたときは,学長は役員会を開催するものとする。

(書面による議決)

第9条 学長は,やむを得ない理由により役員会を開くことができない場合においては,事案の概要を記載した書面を委員に送付し,その意見を徴し,又は賛否を問い,その結果をもって役員会の議決とすることができる。

2 前項の規定により議決を行った場合,学長が次の役員会においてその結果を報告しなければならない。

(Web会議システムを利用した会議への出席)

第10条 学長が必要と認めるときは,委員は,Web会議システム(映像と音声の送受信により会議に出席する委員の間で同時かつ双方向に対話をすることができる会議システムをいう。以下同じ。)を利用して役員会に出席することができる。

2 Web会議システムを利用した委員の出席は,第6条における出席に含めるものとする。

3 Web会議システムの利用は,可能な限り静寂な個室その他これに類する環境で行わなければならない。

(事務)

第11条 役員会に関する事務は,総務・企画部総務課において処理する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか,役員会の議事及び運営に関し,必要な事項は,役員会の議を経て別に定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月24日規則第2号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月25日規則第13号)

この規則は,令和5年4月25日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(令和5年6月27日規則第18号)

この規則は,令和5年6月27日から施行する。

国立大学法人岡山大学役員会規則

平成16年4月1日 岡大規則第4号

(令和5年6月27日施行)