○国立大学法人岡山大学教育研究評議会規則

平成16年4月1日

岡大規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。以下「管理学則」という。)第8条第2項の規定に基づき,国立大学法人岡山大学教育研究評議会(以下「評議会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 評議会は,次の各号に掲げる評議員で組織する。

一 学長

二 理事(非常勤の者を除く。以下同じ。)

三 副理事

四 副学長

五 学部,研究科,研究所その他教育研究上の重要な組織の長のうち,評議会が定める者

六 その他評議会が定めるところにより学長が指名する職員

2 評議員は,原則として女性が2割を下回らないものとする。

(審議事項)

第3条 評議会が審議する岡山大学(以下「本学」という。)の教育研究に関する重要事項は,次に掲げるとおりとする。

一 中期目標についての意見(国立大学法人岡山大学が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し意見を述べることをいう。)に関する事項(管理学則第7条に定める経営協議会(以下単に「経営協議会」という。)の所掌に属するものを除く。)

二 中期計画に関する事項(経営協議会の所掌に属するものを除く。)

三 管理学則,岡山大学学則(平成16年岡大学則第2号)及び岡山大学大学院学則(平成16年岡大学則第3号)のうち,法人の経営に関する部分を除いた部分の改正に関する事項及びその他教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

四 教員人事の方針に関する事項

五 教育課程の編成に関する方針に係る事項

六 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項

七 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

八 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

九 その他本学の教育研究に関する重要事項

(会議の主宰及び議長)

第4条 学長は,評議会を主宰し,その議長となる。

2 学長に事故があるときは,あらかじめ学長の指名した理事がその職務を代理する。

(議案の提出)

第5条 評議会への議案の提出は,学長が行う。

2 評議員は,学長に対して議案の提出を請求することができる。

(開催)

第6条 評議会は,学長が招集し,開催する。

2 理事は,学長に対し評議会の開催を請求することができる。この場合において,学長が必要と認めたときは,学長は評議会を開催するものとする。

(会議の成立等)

第7条 評議会は,全評議員の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 評議会の議事において議決を行うときは,出席した評議員の過半数をもって決する。可否同数のときは,議長がこれを決する。

(非常勤の理事,監事及び職員の出席)

第8条 非常勤の理事及び監事は,評議会に出席することができる。

2 評議会は,審議事項に関する説明又は意見を聴くために必要に応じて職員を出席させることができる。

(書面による議決)

第9条 学長は,やむを得ない理由により評議会を開くことができない場合においては,事案の概要を記載した書面を委員に送付し,その意見を徴し,又は賛否を問い,その結果をもって評議会の議決とすることができる。

2 前項の規定により議決を行った場合,学長が次の役員会においてその結果を報告しなければならない。

(Web会議システムを利用した会議への出席)

第10条 学長が必要と認めるときは,委員は,Web会議システム(映像と音声の送受信により会議に出席する委員の間で同時かつ双方向に対話をすることができる会議システムをいう。以下同じ。)を利用して評議会に出席することができる。

2 Web会議システムを利用した委員の出席は,第7条における出席に含めるものとする。

3 Web会議システムの利用は,可能な限り静寂な個室その他これに類する環境で行わなければならない。

(事務)

第11条 評議会に関する事務は,総務部総務課において処理する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか,評議会の議事及び運営に関し,必要な事項は,評議会の議を経て別に定める。

附則

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年2月24日規則第2号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月29日規則第14号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月28日規則第13号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月1日規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年4月25日規則第15号)

この規則は,令和5年4月25日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

附則(令和5年6月27日規則第20号)

この規則は,令和5年6月27日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第10号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年5月16日規則第31号)

この規則は,令和7年5月16日から施行する。

附則(令和7年9月26日規則第41号)

この規則は,令和7年9月26日から施行する。

国立大学法人岡山大学教育研究評議会規則

平成16年4月1日 岡大規則第6号

(令和7年9月26日施行)

体系情報
第2編 規則/第1章 管理運営・評価
沿革情報
◆ 平成16年4月1日 岡大規則第6号
◇ 平成17年2月24日 規則第2号
◇ 平成28年3月29日 規則第14号
◇ 平成31年3月28日 規則第13号
◇ 令和4年2月1日 岡大規則第1号
◇ 令和5年4月25日 岡大規則第15号
◇ 令和5年6月27日 岡大規則第20号
◇ 令和7年3月31日 岡大規則第10号
◇ 令和7年5月16日 岡大規則第31号
◇ 令和7年9月26日 岡大規則第41号