○国立大学法人岡山大学学長任期規則
平成16年4月1日
岡大規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学役員規則(平成16年岡大規則第3号)第9条の規定に基づき,国立大学法人岡山大学長(以下「学長」という。)の任期について,必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 学長の任期は,国立大学法人岡山大学の運営における中期計画の重要性に鑑み,その策定及び実施と連動させることを基本とし,その始期は中期計画期間開始の2年前とする。
2 学長の任期は,6年とする。
3 学長は,引き続いて再任されることができない。
(学長が欠員となった場合の特例)
第3条 前条の規定にかかわらず,学長が欠員となった場合の後任の学長の任期は,任命日から前任者の任期の末日(以下「残任期間」という。)とする。
2 前項の残任期間が3年に満たない場合は,国立大学法人岡山大学長適任者選考規則(平成27年岡大規則第7号。以下「適任者選考規則」という。)に定める選考手続を経て,引き続いて1回に限り再任されることができるものとする。
(その他)
第4条 この規則の実施及び解釈について疑義があるときは,国立大学法人岡山大学学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)が決定する。
2 この規則の改廃は,選考・監察会議の議を経て行う。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 第2条第1項本文の規定にかかわらず,この規則施行の際現に学長である者の任期は,平成17年6月13日までとする。
3 第2条第1項本文の規定にかかわらず,平成17年6月14日に学長となる者の任期は,平成20年3月31日までとする。
附則(平成28年2月23日岡大規則第10号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に学長である者の任期は,改正後の第2条の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附則(令和4年1月26日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月23日規則第24号)
1 この規則は,令和8年4月23日から施行する。
2 第2条第2項の規定にかかわらず,この規則施行の際,現に学長である者の任期は,令和9年3月31日までとし,適任者選考規則に定める選考手続を経て,引き続いて1回に限り,再任されることができるものとする。
3 第2条第2項の規定にかかわらず,令和9年4月1日に学長となる者の任期は,令和14年3月31日までとする。