○国立大学法人岡山大学学長任期規則
平成16年4月1日
岡大規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学役員規則(平成16年岡大規則第3号)第9条の規定に基づき,国立大学法人岡山大学長(以下「学長」という。)の任期について,必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 学長の任期は,4年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き6年を超えることはできない。
2 前項本文の規定にかかわらず,学長が欠員となった場合の補欠の学長の任期は,任命日から当該年度の末日までの期間に3年を加えた期間とする。
(雑則)
第3条 この規則の改廃は,国立大学法人岡山大学学長選考・監察会議の議を経て行う。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 第2条第1項本文の規定にかかわらず,この規則施行の際現に学長である者の任期は,平成17年6月13日までとする。
3 第2条第1項本文の規定にかかわらず,平成17年6月14日に学長となる者の任期は,平成20年3月31日までとする。
附則(平成28年2月23日岡大規則第10号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に学長である者の任期は,改正後の第2条の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附則(令和4年1月26日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。