○国立大学法人岡山大学学長解任規則
平成27年3月26日
岡大規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第4項の規定に基づき、国立大学法人岡山大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)が行う国立大学法人岡山大学長(以下「学長」という。)の解任の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(解任の事由)
第2条 学長選考・監察会議は、学長が次の各号のいずれかに該当する場合は、文部科学大臣に対して学長の解任を申し出ることができる。
一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき
二 職務上の義務違反があると認められるとき
三 職務の執行が適当でないため、国立大学法人岡山大学の業務の実績が悪化した場合であって、引き続きその職務を行わせることが適当でないと認められるとき
四 その他学長選考・監察会議が学長たるに適しないと認めるとき。
(解任の請求等)
第3条 学長選考・監察会議の議長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに学長選考・監察会議を招集し、学長解任の審査(以下「審査」という。)を行わなければならない。
一 学長選考・監察会議全委員の3分の1以上の者の署名により請求があったとき。
二 経営協議会全委員の2分の1以上の者の署名により請求があったとき。
三 教育研究評議会全評議員の2分の1以上の者の署名により請求があったとき。
四 国立大学法人岡山大学長適任者選考規則(平成27年岡大規則第7号)第6条第3項各号に規定する学内者の総数の3分の1以上の者の署名による請求があったとき。
2 学長選考・監察会議は、審査を行うに当たっては、学長に対し審査事由を記載した審査開始説明書を交付するとともに、弁明の機会をあたえなければならない。
(意向聴取)
第3条の2 学長選考・監察会議は,学長の解任の申出を決定するに当たり,各部局長を通じて,当該部局の意向を聴取することができるものとする。
(解任の申出の決定)
第4条 学長選考・監察会議は、審査の結果に基づき学長の解任の申出を決定する場合には、学長選考・監察会議全委員の4分の3以上の同意がなければならない。
2 前項により解任の申出を決定したときは、文部科学大臣に対して学長の解任を申し出るものとする。
(公表)
第5条 学長選考・監察会議は、学長の解任に関する審査等の経過及び結果を公表するものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、学長の解任手続に関し必要な事項は、学長選考・監察会議が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月23日岡大規則第11号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月26日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。