○岡山大学総括副学長及び副学長に関する規則

平成31年3月28日

岡大規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。以下「管理学則」という。)第29条に規定する岡山大学総括副学長(以下「総括副学長」という。)及び管理学則第29条の2に規定する岡山大学副学長(以下「副学長」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(総括副学長の職務及び権限)

第2条 総括副学長は,国立大学法人岡山大学役員規則(平成16年岡大規則第3号)第5条第4号に係る岡山大学(以下「本学」という。)の校務をつかさどる。

2 総括副学長は,理事のうちから学長が任命する。

(副学長の職務及び権限)

第3条 副学長は,学長が別に定める本学の校務を担当し,学長を助ける。

2 理事のうち,学長が指名する者を上席副学長とする。

3 第1項の規定にかかわらず,上席副学長は,当該理事が担当する業務に係る本学の校務を担当する他、関連する本学の校務を担当する副学長を統括し,学長を助ける。

(副学長の任命)

第4条 副学長は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから,学長が任命する。(副学長の任期)

第5条 副学長の任期は,2年を超えない範囲内において学長が定めるものとし,再任を妨げない。ただし,副学長の任期の末日は,当該副学長を任命する学長の任期の末日を超えることはできない。

2 前項の規定にかかわらず,学長が欠員となった場合の副学長の任期は,後任の学長が就任する日の前日までの間とする。

3 補欠の副学長の任期は,前任者の残任期間とする。

(副学長の解任)

第6条 学長は,副学長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該副学長を解任することができる。

 心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認められるとき。

 職務上の義務違反があるとき。

 前2号のほか,学長が副学長たるに適しないと認めるとき。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,副学長に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

2 岡山大学副学長に関する要項(平成25年3月26日学長裁定)は廃止する。

(令和3年3月30日規則第16号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第15号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月25日規則第17号)

この規則は,令和5年4月25日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

岡山大学総括副学長及び副学長に関する規則

平成31年3月28日 岡大規則第12号

(令和5年4月25日施行)

体系情報
第2編 則/第1章 管理運営・評価
沿革情報
平成31年3月28日 岡大規則第12号
令和3年3月30日 岡大規則第16号
令和4年3月29日 岡大規則第15号
令和5年4月25日 岡大規則第17号