○国立大学法人岡山大学の諸規則の制定等に関する規則

平成16年4月1日

岡大規則第9号

(趣旨)

第1条 国立大学法人岡山大学及び岡山大学(以下「法人等」という。)における諸規則の区分,制定又は改廃(以下「制定」という。)の手続き等については,この規則の定めるところによる。

(部局の定義)

第2条 この規則において「部局」とは,各学部,各研究科,各研究所及び岡山大学病院をいう。

2 この規則において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。

(区分)

第3条 諸規則は,学則,規則及び規程の3種類に区分する。

2 学則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第2条第8項に規定する事項及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条に規定する事項等について,役員会の議を経て学長が定めるものとする。

(規則)

第5条 規則は,法人等の管理運営及び教育研究に関する事項で全学に関連するものについて,学長が定めるものとする。

(規程)

第6条 規程は,学則,規則又は法令等に基づき,若しくはこれらを実施するため必要な事項について,学長又は部局長が定めるものとする。

(規則等の審議)

第7条 第5条に定める規則又は前条に定める規程のうち学長が定めるものは,役員会の議を経るものとする。

2 法人法第20条第5項第3号に規定する諸規則については,経営協議会で審議することとする。

3 法人法第21条第4項第3号に規定する諸規則については,教育研究評議会で審議することとする。

(番号及び記号)

第8条 諸規則には,その種類ごとに,毎年1月1日に始まり,12月31日に終わる一連番号を付すものとする。

2 前項の一連番号の前に,その制定者に応じ,別表に掲げる記号を付すものとする。

(協議・調整)

第9条 諸規則の制定に当たっては,あらかじめ関係の部署と十分な協議・調整を行うものとする。

(報告)

第10条 部局長が規程を制定したときは,学長に速やかに報告するものとする。

(周知)

第11条 諸規則を制定したときは,適切な方法により学内に周知するものとする。

(内規等)

第12条 学長又は部局長は,法人等運営上必要な場合は,内規又は要項を定めることができる。

(雑則)

第13条 部局長が定めた規程が上位の学則,規則等の規定に抵触する場合は,学長は当該規程の変更を命ずることができる。

第14条 この規則の実施に関し,必要な事項は,別に定めるものとする。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月24日規則第2号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月26日規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第11号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第3号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第15号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第17号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日規則第7号)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

2 別表の規定にかかわらず,国立大学法人岡山大学管理学則の一部を改正する学則(令和3年岡大学則第1号)附則第2項により存続する学科にかかる規程の記号は,「岡大工学部」を用いるものとする。

(令和3年3月17日規則第11号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月27日規則第18号)

この規則は,令和3年4月27日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日規則第4号)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。ただし,改正後の第7条第2項は令和2年4月1日から適用する。

2 別表の規定にかかわらず,国立大学法人岡山大学管理学則の一部を改正する学則(令和5年岡大学則第1号)附則第2項及び第3項により存続する研究科に係る規程の記号は,なお従前の例による。

別表(第8条関係)

制定者

記号

学長

岡大

文学部長

〃文

教育学部長

〃教

法学部長

〃法

経済学部長

〃経

理学部長

〃理

医学部長

〃医

歯学部長

〃歯

薬学部長

〃薬

工学部長

〃工

農学部長

〃農

教育学研究科長

〃院教

社会文化科学研究科長

〃院社会

環境生命自然科学研究科長

〃院環自然

保健学研究科長

〃院保

医歯薬学総合研究科長

〃院医歯薬

ヘルスシステム統合科学研究科長

〃院ヘ

法務研究科長

〃院法

教育学域長

〃域教

社会文化科学学域長

〃域社会

環境生命自然科学学域長

〃域環自然

保健学域長

〃域保

医歯薬学域長

〃域医歯薬

ヘルスシステム統合科学学域長

〃域ヘ

法務学域長

〃域法

資源植物科学研究所長

〃資

惑星物質研究所長

〃惑

異分野基礎科学研究所長

〃異

文明動態学研究所

〃文明

岡山大学病院長

〃病

国立大学法人岡山大学の諸規則の制定等に関する規則

平成16年4月1日 岡大規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 則/第1章 管理運営・評価
沿革情報
平成16年4月1日 岡大規則第9号
平成17年2月24日 規則第2号
平成18年1月26日 規則第4号
平成21年3月27日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第10号
平成24年3月22日 規則第3号
平成28年3月29日 規則第15号
平成30年3月27日 規則第17号
令和3年2月15日 岡大規則第7号
令和3年3月17日 岡大規則第11号
令和3年4月27日 岡大規則第18号
令和5年3月28日 岡大規則第4号