○国立大学法人岡山大学名誉会員等称号授与規則
平成16年4月1日
岡大規則第30号
(趣旨)
第1条 国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)は,法人の発展のために多大な尽力をされた法人の役員及び職員以外の者に感謝しその貢献を顕彰するため,岡山大学名誉会員(以下「名誉会員」という。)又は岡山大学特別名誉会員(以下「特別名誉会員」という。)の称号を授与する。
(資格)
第2条 名誉会員の称号を授与する基準は,次のとおりとする。
一 法人の運営について,関係委員会の委員等として,長年にわたり指導・助言をいただいた者
二 法人の各種事業等の実施等において,多大な支援・援助をいただいた者
三 その他前2号と同等以上の貢献をいただいたと認められる者
2 法人に対して格別の貢献をいただいた者については,特別名誉会員とする。
2 推薦に当たっては,推薦者の氏名及び事由を記した推薦書を添付するものとする。
(授与)
第4条 名誉会員及び特別名誉会員の称号は,前条の推薦に基づき,役員会の議を経て,学長がこれを授与するものとする。
(名誉会員記等)
第5条 名誉会員記及び特別名誉会員記は,別記様式のとおりとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,名誉会員及び特別名誉会員の称号の授与に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月29日規則第2号)
この規則は,平成31年1月29日から施行する。