○岡山大学病院における病院長の任命等に関する規則

平成30年6月28日

岡大規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は,学長が,その権限と責任に基づき岡山大学病院長(以下「病院長」という。)を任命するに当たり,手続の方法等について必要な事項を定める。

(資格)

第2条 病院長は,人格が高潔で,学識が優れ,教育及び医療に関し高い識見を有し,かつ,リーダーシップを発揮し,国立大学法人岡山大学及び岡山大学(以下「本学」という。)の運営方針に基づき病院運営に当たる者として,学長と基本的な方向性を共有するとともに,医療法(昭和23年法律第205号)その他関係法令に基づく管理者として求められる能力及び経験を有する者とする。

(選考の時期等)

第3条 病院長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。

 病院長の任期が満了するとき。

 病院長の辞任の申出を学長が承認したとき。

 病院長が解任されたとき。

 病院長が欠けたとき。

2 病院長の選考は,前項第1号に該当する場合は任期満了の30日前までに,同項第2号から第4号までに該当する場合はその事由発生後速やかに行う。

(学長による全学ビジョン及び選考基準の提示)

第4条 学長は,病院長の選考開始に当たり,本学の将来構想及び運営等の方針(「全学ビジョン」という。)を公表するものとする。

2 学長は,病院長の資質及び能力に関する基準として次に掲げる事項をあらかじめ定め,公表するものとする。

 医療の安全の確保のために必要な資質及び能力

 組織管理能力等の病院を管理運営する上で必要な資質及び能力

(選考会議の設置)

第5条 学長は,病院長の選考に当たり,岡山大学病院長候補者選考会議(以下「病院長候補者選考会議」という。)を設置する。

2 前項の病院長候補者選考会議は,医療法その他関係法令に基づき,学長と特別の関係がある者以外の複数の者を委員に含まなければならない。

3 学長は,病院長候補者選考会議を設置したときは,速やかに委員を選定し,委員名簿及びその選定理由を公表するものとする。なお,選定に当たっては,役員会の議を経るものとする。

4 学長は,病院長候補者選考会議に対し,岡山大学病院長候補者選考基準案の策定及び岡山大学病院長候補者(以下「候補者」という。)の推薦を求める。

5 病院長候補者選考会議に関し,必要な事項は,別に定める。

(候補者の推薦)

第6条 病院長候補者選考会議は,候補者を選考し,選考理由を付して学長に推薦する。

2 推薦する候補者の数は,複数人を原則とし,順位は付さないこととする。

3 病院長候補者選考会議は,候補者を推薦するに当たり,当該候補者の所信とともに関係書類を学長に提出するものとする。

(病院長の任命)

第7条 学長は,病院長候補者選考会議から推薦された候補者について,自らの責任において選考を行い,当該候補者が病院長となる者として適格であると判断した場合は,その者を病院長に任命し,不適格であると判断した場合は,理由を付して,病院長候補者選考会議に他の候補者の推薦を求めるものとする。

2 学長は,病院長を決定したときは,選考結果,選考過程及び選考理由を遅滞なく公表するものとする。

(任期)

第8条 病院長の任期は,2年とし,再任することができる。ただし,病院長の任期の末日は,当該病院長を任命する学長の任期の末日を超えることはできない。

2 第3条第1項第2号から第4号までの事由により選出された者の任期は,前項の規定にかかわらず,前任者の残任期間とする。

(解任)

第9条 学長は,病院長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,役員会の議を経て当該病院長を解任することができる。

 心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認められるとき。

 職務上の義務違反があるとき。

 学長が病院長たるに適しないと認めるとき。

2 学長は,病院長を解任したときは,その理由を明らかにしなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか,病院長の任命等に関し,必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成30年6月28日から施行する。

2 この規則施行の際,現に病院長の職にある者に係る事項については,なお従前の例による。

(令和4年2月1日規則第7号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

岡山大学病院における病院長の任命等に関する規則

平成30年6月28日 岡大規則第25号

(令和4年4月1日施行)