○岡山大学名誉教授称号授与規則

平成16年4月1日

岡大規則第29号

(趣旨)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づく岡山大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与は,この規則の定めるところにより行うものとする。

(資格)

第2条 名誉教授の称号は,次の各号の一に該当する者のうちから選考によって授与する。

 岡山大学(以下「本学」という。)に教授として15年以上勤務し,教育上又は学術上特に功績があった者

 前号の年数には達しないが,本学に教授として5年以上勤務し,教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者

 第1号の年数には達しないが,本学学長又は副学長として,教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者

(勤務年数の通算)

第3条 前条第1号の勤務年数には,本学に教授として5年以上勤務した者に限り,次の各号に掲げる年数を通算することができる。

 本学の准教授としての勤務年数は,その3分の2の年数,専任講師としての勤務年数は,その2分の1の年数

 岡山大学医療技術短期大学部の教授としての勤務年数は,その10分の8の年数,助教授及び専任講師としての勤務年数は,第1号の基準による10分の8の年数

 本学以外の大学(短期大学を除く。)の教授としての勤務年数は,その10分の8の年数,准教授及び専任講師としての勤務年数は,第1号の基準による10分の8の年数

(選考の手続)

第4条 第2条第1号に該当する者がある場合は,次の各号に掲げる退職の形態により,それぞれ当該各号に定めるところによる。

 定年退職 事務部において該当者リストを作成のうえ,学長に報告する。

 定年退職以外の退職 退職が判明した時点で,所属部局の事務部において該当者リストを作成のうえ,所属する部局の長から学長に報告する。

2 第2条第2号に該当する者がある場合は,退職が判明した時点で,所属する部局の長から,大学貢献度を添えて,学長に報告する。学長は,報告に基づき,名誉教授候補者の選定を行う。

3 第1項により学長に報告された者又は第2項により名誉教授候補者として選定された者(以下「候補者」という。)が所属する部局の長は,教授会等の議を経て,学長に当該候補者に対する名誉教授の称号の付与を申し出るものとする。

4 前項による申し出があった場合又は第2条第3号に該当する者がある場合は,学長は,その選考を教育研究評議会に諮るものとする。

(称号の授与)

第5条 名誉教授の称号授与は,前条による教育研究評議会の議を経て学長が決定し,大学が辞令書を交付して行う。

2 辞令書は,別記様式のとおりとする。

(称号の取消)

第6条 学長は,名誉教授の称号を付与された者が,その栄誉をけがすと認められる行為を行った場合は,教育研究評議会の議を経て,名誉教授の称号を取り消すことができる。

2 学長は,名誉教授に決定された者が,授与までにその栄誉をけがすと認められる行為を行った場合は,教育研究評議会の議を経て,名誉教授の称号を授与しないことができる。

3 第1項の規定により,名誉教授の称号を取り消した場合は,速やかに辞令書を返還させるものとする。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規則に規定する勤務の期間には,平成16年3月31日以前の岡山大学の職員として在職した期間を含むものとする。

(平成17年2月24日規則第2号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月29日規則第21号)

この規則は,平成18年6月29日から施行する。

(平成19年2月22日規則第11号)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条第1号及び第3号の規定の適用については,この規則の改正前における助教授としての在職は,准教授としての在職とみなす。

(平成19年11月29日規則第29号)

この規則は,学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第39号)

1 この規則は,平成28年12月20日から施行する。

2 改正後の第4条第2項,第3項及び第4項の規定は,平成23年4月1日から適用する。

画像

岡山大学名誉教授称号授与規則

平成16年4月1日 岡大規則第29号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第2編 則/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 岡大規則第29号
平成17年2月24日 規則第2号
平成18年6月29日 規則第21号
平成19年2月22日 規則第11号
平成19年11月29日 規則第29号
平成27年3月31日 規則第22号
平成28年12月20日 規則第39号