○岡山大学名誉教授称号授与規則
平成16年4月1日
岡大規則第29号
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づく岡山大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与は,この規則の定めるところにより行うものとする。
(資格)
第2条 名誉教授の称号は,次の各号の一に該当する者のうちから選考によって授与する。
一 岡山大学(以下「本学」という。)に教授として15年以上勤務し,教育上又は学術上特に功績があった者
二 前号の年数には達しないが,本学に教授として5年以上勤務し,教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者
三 第1号の年数には達しないが,本学学長又は副学長として,教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者
一 本学の准教授としての勤務年数は,その3分の2の年数,専任講師としての勤務年数は,その2分の1の年数
二 岡山大学医療技術短期大学部の教授としての勤務年数は,その10分の8の年数,助教授及び専任講師としての勤務年数は,第1号の基準による10分の8の年数
三 本学以外の大学(短期大学を除く。)の教授としての勤務年数は,その10分の8の年数,准教授及び専任講師としての勤務年数は,第1号の基準による10分の8の年数
一 定年退職 事務部において該当者リストを作成のうえ,学長に報告する。
二 定年退職以外の退職 退職が判明した時点で,所属部局の事務部において該当者リストを作成のうえ,所属する部局の長から学長に報告する。
2 第2条第2号に該当する者がある場合は,退職が判明した時点で,所属する部局の長から,大学貢献度を添えて,学長に報告する。学長は,報告に基づき,名誉教授候補者の選定を行う。
(称号の授与)
第5条 名誉教授の称号授与は,前条による教育研究評議会の議を経て学長が決定し,大学が辞令書を交付して行う。
2 辞令書は,別記様式のとおりとする。
(称号の取消)
第6条 学長は,名誉教授の称号を付与された者が,その栄誉をけがすと認められる行為を行った場合は,教育研究評議会の議を経て,名誉教授の称号を取り消すことができる。
2 学長は,名誉教授に決定された者が,授与までにその栄誉をけがすと認められる行為を行った場合は,教育研究評議会の議を経て,名誉教授の称号を授与しないことができる。
3 第1項の規定により,名誉教授の称号を取り消した場合は,速やかに辞令書を返還させるものとする。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則に規定する勤務の期間には,平成16年3月31日以前の岡山大学の職員として在職した期間を含むものとする。
附則(平成17年2月24日規則第2号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日規則第21号)
この規則は,平成18年6月29日から施行する。
附則(平成19年2月22日規則第11号)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1号及び第3号の規定の適用については,この規則の改正前における助教授としての在職は,准教授としての在職とみなす。
附則(平成19年11月29日規則第29号)
この規則は,学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第22号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日規則第39号)
1 この規則は,平成28年12月20日から施行する。
2 改正後の第4条第2項,第3項及び第4項の規定は,平成23年4月1日から適用する。