○岡山大学名誉博士称号授与規則
平成21年2月25日
岡大規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,岡山大学(以下「本学」という。)における岡山大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号授与に関し,必要な事項を定めるものとする。
(授与の要件)
第2条 名誉博士の称号は,次の各号のいずれかに該当する者に授与するものとする。
一 学術文化の発展への貢献が特に顕著であり,本学において顕彰することが適当と認められる者
二 本学における教育研究の発展への貢献が顕著であると認められる者
(手続)
第3条 学長は,前条に該当すると認められる者がある場合は,教育研究評議会に付議するものとする。
(称号の授与)
第4条 名誉博士の称号の授与は,前条による教育研究評議会の議を経て学長が決定し,名誉博士記を交付して行う。
2 名誉博士記の様式は,和文については別記1及び別記2,英文については別記3及び別記4のとおりとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成21年2月25日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。