○岡山大学研究教授及び研究准教授の称号の付与に関する規則

平成30年9月27日

岡大規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,岡山大学(以下「本学」という。)における優れた研究力を有する研究者が研究代表者として活躍することを促進するために設ける岡山大学研究教授及び研究准教授の称号付与制度に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(資格)

第2条 研究教授の称号は,本学の准教授であって次の各号のいずれにも該当する者に付与することができる。

 国際的に認められている論文を執筆していること

 大型研究において研究代表者として認められている者又はそれに準じる者であって大型研究の研究代表者となろうとしている者

2 研究准教授の称号は,本学の講師,助教であって次の各号のいずれかに該当する者に付与することができる。

 国際的に認められている論文を執筆し,研究代表者として活躍している者

 顕著な受賞歴がある者

(手続)

第3条 前条に該当する者が研究教授又は研究准教授の称号付与を希望する場合は,当該希望者が前条の資格にかかる資料を作成し,所属する部局等の長の承認を得て,学長に申請するものとする。

2 学長は,申請された資料に基づき,研究教授又は研究准教授称号付与の可否を決定し,その結果を申請者及び当該部局等の長に通知するとともに,称号を付与する場合は,教育研究評議会に報告する。

3 学長は前2項の手続について研究担当理事が兼ねる副学長に委任することができる。

(通知等)

第4条 研究教授及び研究准教授には,文書にその旨を明記して通知するものとする。

2 研究教授又は研究准教授の称号を付与された者が希望する場合は,当該称号付与について人事記録に記載するものとする。

(称号の付与期間等)

第5条 研究教授及び研究准教授の称号を付与する期間は,称号付与日から2年を経過した日の属する年度の末日までとする。

2 当該研究教授及び研究准教授が希望する場合は,更新の可否を決定し,称号の付与期間を更新することができる。

3 前項の審査にかかる手続きは第3条に準じて行うものとする。

(称号の取り消し)

第6条 学長は,研究教授又は研究准教授の称号を付与された者が,その栄誉をけがすと認められる行為を行った場合は,当該称号を取り消すことができる。

(外部資金の間接経費に関する特例)

第7条 学長は,別に定めるところにより,研究教授又は研究准教授の称号を付与された者に対して間接経費の配分に関する特例を設けることができる。

(研究教授及び研究准教授の責務)

第8条 研究教授及び研究准教授は岡山大学研究ポリシーを踏まえ研究活動を行うとともに,外部資金の獲得に努めるものとする。

(関係部署における協力)

第9条 研究教授又は研究准教授の属する部局等及び本部は,岡山大学における研究力強化が重要であることに鑑み,研究教授及び研究准教授が研究代表者として研究活動を進め,成果を上げられるよう支援に努めるものとする。

(事務)

第10条 研究教授及び研究准教授に係る事務は研究・イノベーション共創管理統括部研究協力課が行う。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。

この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第8号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

2 改正前の規則に基づき研究教授の称号を付与されている者の称号付与期間は,令和4年3月31日までとする。

(令和2年7月28日規則第14号)

1 この規則は,令和2年7月28日から施行する。

2 改正前の規則に基づき令和2年4月2日以降に研究教授又は研究准教授の称号を付与されている者の称号付与期間は,令和5年3月31日までとする。

(令和3年3月19日規則第12号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第16号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

岡山大学研究教授及び研究准教授の称号の付与に関する規則

平成30年9月27日 岡大規則第26号

(令和6年4月1日施行)