○国立大学法人岡山大学のテニュア・トラック制に関する規則

平成22年11月25日

岡大規則第24号

(目的)

第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)のテニュア・トラック制について基本的な事項を定めることにより,優秀な教員の確保及び育成を促進して,本学の教員の能力及び資質の向上を図り,もって本学全体の教育・研究を活性化することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

 テニュア 任期の定めのない教員としての身分

 テニュア・トラック制 教育・研究者を教員又は教員相当の特別契約職員として一定期間の任期を定めて採用し,任期が満了する前にテニュアの付与に係る審査(以下「テニュア審査」という。)を行い,付与を可とした場合はテニュアを付与し,不可とした場合は任期の満了をもって雇用関係を終了する制度

 テニュア・トラック教員 テニュア・トラック制により採用された教員(テニュアを付与された者を除く。)

 テニュア・トラック期間 テニュア・トラック教員として採用されてからテニュアを付与されるまで(テニュアを付与されなかった場合には,テニュア・トラック教員としての任期が満了するまで)の期間

 部局 各学部,各研究科,各学域,各研究所,岡山大学病院,各全学センター及び各機構

(テニュア・トラック教員の職名)

第3条 テニュア・トラック制の対象となる職は,准教授,講師及び助教とする。ただし,テニュア・トラック制を実施する部局(以下「実施部局」という。)の長(部局横断的にテニュア・トラック制を実施する場合は,学長。以下同じ。)が特に必要と認める場合は,教授とすることができる。

(テニュア・トラック期間)

第4条 テニュア・トラック期間は,5年以内において,実施部局の長が定める期間とする。

2 テニュア・トラック期間が3年を超える場合で,テニュア・トラック教員との間に締結する労働契約が労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条第1項各号のいずれにも該当しないときは,当該テニュア・トラック教員は3年の任期を定めて採用し,3年の期間が経過する際に,残余の期間について任期を更新するものとする。

3 実施部局の長は,個々のテニュア・トラック教員について,審査の結果必要があると認めるときは,当該テニュア・トラック期間が4年以内である場合に限り,その定めるところによりテニュア・トラック期間を1年に限り延長することができる。

(公募)

第5条 テニュア・トラック教員の採用にあたっては,原則として公募を行うものとする。

2 実施部局の長は,前項の公募を行うにあたり,採用審査基準,テニュア審査基準及びテニュアを付与した後の処遇等を公表する。

(同意及び説明責任)

第6条 テニュア・トラック教員を採用する場合は,テニュア・トラック制により任期を定めて雇用することについて,書面により,採用される者の同意を得なければならない。

2 前項の同意を得るに当たっては,あらかじめ,当該採用される者に対し,テニュア・トラック制について説明しなければならない。

(テニュア審査)

第7条 テニュア審査は,実施部局の教授会(教授会を置かない組織にあっては,これに代わる機関)において行う。

2 前項の規定にかかわらず,部局横断的にテニュア・トラック制を実施する場合におけるテニュア審査は,第8条の実施規定に定める機関において行う。

3 テニュア審査は,原則としてテニュア・トラック期間が満了する3月前までに行うものとする。

(テニュアの付与)

第7条の2 学長は,前条に定めるテニュア審査の結果を参酌し,テニュアの付与の可否を決定するものとする。

2 前条及び前項の規定にかかわらず,テニュア・トラック期間の途中であっても,実施部局において優秀な評価を得て適格と認められたときは,当該部局の長の推薦により,学長が,当該テニュア・トラック教員のテニュアの付与の可否を決定する。

3 前2項の結果は,速やかに当該テニュア・トラック教員に通知するものとし,テニュア付与を可と決定したときは,当該テニュア・トラック教員にテニュアを付与する。

4 第1項により,テニュア付与を不可と決定されたテニュア・トラック教員は,任期満了をもって退職するものとする。

(実施規定)

第8条 実施部局の長は,テニュア・トラック制を適切に実施するため,次に掲げる事項について実施規定を定めなければならない。

 テニュア・トラック制を実施する教育研究組織

 テニュア・トラック教員の職名

 テニュア・トラック期間

 テニュア審査を行う機関及びその実施時期

 テニュアを付与した後の処遇

 その他必要と認める事項

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,テニュア・トラック制に関し,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成22年11月25日から施行する。

(平成24年7月31日規則第22号)

この規則は,平成24年7月31日から施行する。

(平成25年3月27日規則第8号)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日から引き続き在職するテニュア・トラック教員に係るテニュア・トラック期間の延長に関する事項については,なお従前の例による。

(平成27年2月24日規則第6号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月23日規則第26号)

この規則は,平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第29号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月3日規則第6号)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日から引き続き在職するテニュア・トラック教員で,施行日に岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第16条の2に規定する学術研究院に所属することとなった者に係るテニュア・トラック期間,テニュア審査等の取扱いは,別に定める場合を除き,なお従前の例による。

国立大学法人岡山大学のテニュア・トラック制に関する規則

平成22年11月25日 岡大規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 則/第2章
沿革情報
平成22年11月25日 岡大規則第24号
平成24年7月31日 規則第22号
平成25年3月27日 規則第8号
平成27年2月24日 規則第6号
平成27年6月23日 規則第26号
平成28年3月29日 規則第29号
令和3年2月3日 岡大規則第6号