○国立大学法人岡山大学職員給与規則

平成16年4月1日

岡大規則第14号

(目的)

第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号。以下「就業規則」という。)第32条の規定に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)に所属する職員(以下「職員」という。)の給与の決定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(俸給の決定)

第2条 職員の受ける俸給は,職務の複雑,困難及び責任の度に基づき,かつ,勤労の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件を考慮して,別に定めるところにより決定する。

2 就業規則第28条の2第2項に定める俸給表は,別表第1のとおりとする。

(俸給の調整額)

第3条 俸給の調整額は,職務内容,勤労条件等の特殊性に基づき,俸給を調整するものであり,別表第2及び別表第2の2の職員の区分欄に掲げる者に支給する。

2 俸給の調整額は,その者に適用される俸給表及び職務の級に応じて,別に定める調整基本額に,その者に係る別表第2及び別表第2の2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし,その額が俸給月額の100分の25を超えるときは,俸給月額の100分の25に相当する額とする。

3 別表第2の2に掲げる者に支給する俸給の調整額は,国立大学法人岡山大学職員退職手当規則(平成16年岡大規則第15号)第4条に規定する基本給には含まない。

(教職調整額)

第4条 教職調整額は,教育学部附属の幼稚園,小学校,中学校又は特別支援学校(以下「附属学校」という。)に所属する教育職員のうちその属する職務の級が1級,2級又は特2級である者に支給する。

2 教職調整額の月額は,俸給月額に100分の4を乗じて得た額とする。

(基本給の支給方法)

第5条 俸給,俸給の調整額及び教職調整額(以下「基本給」という。)は,新たに職員となった者には,その日から支給し,昇給,降給等により基本給の月額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた基本給を支給する。

2 職員が退職し,又は解雇されたときは,その日まで基本給を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月まで基本給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により基本給を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その基本給の額は,その該当する期間の現日数から就業規則第42条の2に規定する休日(同規則第43条又は第45条の規定により振り替えられ又は代休となった日を含む。以下「休業日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算(以下「日割計算」という。)する。

5 職員が月の途中において次の各号の一に該当する場合におけるその月の基本給は,日割計算により支給する。

 就業規則第15条の規定により,休職にされ,又は休職の終了により復職した場合

 就業規則第61条又は第62条の規定により,育児休業若しくは介護休業を始め,又は育児休業若しくは介護休業の終了により職務に復帰した場合

 就業規則第68条の規定により,停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

6 前項の復職し,又は職務に復帰した日が,給与の支給日以後の場合には,その月の基本給を速やかに支給する。

(初任給)

第6条 新たに採用する者の初任給は,その者の学歴,免許・資格,職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。

(昇格)

第7条 就業規則第11条の規定により昇任したときは,上位の級に昇格させることができる。

2 前項の他,職員の従事する職務に応じ,かつ,勤務成績及びその他の能力の評定により1級上位の級に昇格させることができる。

(降格)

第8条 就業規則第12条又は第12条の2の規定により降任したときは,下位の級に降格させることができる。

(昇給)

第9条 職員の昇給は,1月1日に,岡山大学内部質保証規則(令和3年岡大規則第19号。以下「内部質保証規則」という。)に基づく教員活動評価の給与査定結果又は職員勤務評価の結果及び同日前1年間におけるその者の勤務状況に応じて,行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は,4号俸(次の各号に掲げる職員にあっては,3号俸)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

 一般職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの

 教育職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの

 医療職員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの

 看護職員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

3 55歳(一般職員俸給表(二)の適用を受ける職員にあっては,57歳)を超える職員の第1項の規定による昇給は,評価結果が特に良好であり,かつ,同日前1年間における勤務状況が不良でない場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号俸数は,前項の規定にかかわらず,別に定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

第10条 削除

(管理職手当)

第11条 管理職手当は,別表第4に掲げる管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職員」という。)に支給する。

2 管理職手当の月額は,別表第4に掲げる額とする。なお,複数の管理職員を兼ねている職員については,いずれか高い方の額(同額の場合はいずれか1つの額)を支給する。この場合において,副学長及び副理事が学部長又は研究科長を兼ねている場合にあっては,支給する管理職手当に50,000円を加算する。

3 前項に規定する管理職手当の月額は,所定の労働時間を超えて勤務した場合における賃金相当額及び当該勤務が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)に及んだ場合における割増賃金相当額を含むものとする。

4 管理職手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。

5 管理職員が,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は,その月の管理職手当は支給しない。

6 役員が管理職員を兼ねる場合は,管理職手当は支給しない。

(初任給調整手当)

第12条 初任給調整手当は,採用の日から35年以内の期間,医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし,かつ,採用による補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員(教育職員俸給表(一)の適用を受ける職員であって,医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)に支給する。

2 在職する職員のうち,新たに前項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には,前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 初任給調整手当の月額は,採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じて別に定める表に掲げる額(以下「初任給調整手当額表」という。)とする。この場合において,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法又は歯科医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し,同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については,採用の日又は前項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間,初任給調整手当が支給されていたものとする。

4 初任給調整手当を支給されている職員が就業規則第15条の規定に該当して休職にされた場合における当該職員に対する初任給調整手当額表の適用については,当該休職の期間(第30条第1項の規定により給与の全額を支給されることとなる期間を除く。)は,同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

5 第1項又は第2項に規定する職員となった者のうち,これらの職員となった日前にこの規則による初任給調整手当,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に規定する初任給調整手当及び他の法人等において支給する手当でこれらに相当するものと認めた手当(以下この項において「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は,同項の規定による支給期間のうち,その超えることとなる期間に相当する期間,初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

6 初任給調整手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当)

第13条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。ただし,次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)に係る扶養手当は,一般職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの(以下「一般(一)9級以上職員」という。)に対しては,支給しない。

2 扶養手当の支給については,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(互いを人生のパートナーとし,日常の生活において相互に協力し合うことを約束した2者間の関係を含む。)にある者を含む。以下同じ。)

 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

 満60歳以上の父母及び祖父母

 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は,扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(一般職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの,教育職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般(一)8級職員等」という。)にあっては,3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下この条において「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 新たに職員となった者に扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を学長に届け出なければならない。

 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

6 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員以外の職員となった日,職員に扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が退職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し,又は死亡した日,一般(一)9級以上職員以外の職員から一般(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員となった日,扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

7 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

 扶養親族たる配偶者,父母等及び扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある一般(一)9級以上職員が一般(一)9級以上職員以外の職員となった場合

 扶養親族たる配偶者,父母等で第5項の規定による届出に係るものがある一般(一)8級職員等が一般(一)8級職員等及び一般(一)9級以上職員以外の職員となった場合

 扶養親族たる配偶者,父母等で第5項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で一般(一)9級以上職員以外のものが一般(一)9級以上職員となった場合

 扶養親族たる配偶者,父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で一般(一)8級職員等及び一般(一)9級以上職員以外のものが一般(一)8級職員等となった場合

 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(調整手当)

第14条 法人の職員には,給与法第11条の3に定める地域手当に準ずる手当として,基本給,扶養手当及び管理職手当の月額の合計額(以下「合計額」という。)に,100分の3を乗じて得た額を月額とする調整手当を支給する。

2 前項の手当は,給与法第11条の3に定める地域手当が支給されない地域に在勤する職員にも支給するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合は,当該各号の区分に応じ調整手当又は給与法第11条の3の規定による地域手当(これに準ずる手当を含む。)の支給を受けていた者が保障される手当(以下「地域手当の異動保障としての調整手当」という。)を支給するものとし,その月額は,合計額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 給与法第11条の3の規定による地域手当の支給割合が100分の3を超える地域に1年以上勤務することを命ぜられた職員 調整手当 当該勤務を命ぜられた地域に係る給与法第11条の3の規定による地域手当の支給割合

 給与法の適用を受ける国家公務員,特別職に属する国家公務員,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員,地方公務員又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他これに準ずると認められるものに使用される者(以下「給与法適用者等」という。)であった者から引き続き職員となった場合で,採用の事情,当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前号の規定により調整手当を支給される職員との権衡上特に必要があると認められた職員 地域手当の異動保障としての調整手当 別に定める支給割合

4 前項に掲げる職員の調整手当又は地域手当の異動保障としての調整手当を支給する期間は,次の各号に定める期間とする。

 前項第1号に掲げる職員 当該勤務を命ぜられた地域に勤務する期間

 前項第2号に掲げる職員 採用後2年間

5 調整手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。

(広域異動手当)

第14条の2 職員が勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の勤務箇所が移転した場合において,当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき別に定めるところにより算定した勤務箇所間の距離(異動等の日の前日の勤務箇所の所在地と当該異動等の直後の勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後の勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって,通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)は,当該職員には,当該異動等の日から3年を経過する日までの間,基本給,扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし,当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日の勤務箇所への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別に定める場合は,この限りでない。

 300キロメートル以上 100分の10

 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち,当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては,当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず,当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。

3 給与法適用者等であった者から引き続き職員となった者(採用の事情等を考慮して別に定める者に限る。)には,別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,広域異動手当を支給する。

4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が,前条の規定により調整手当又は地域手当の異動保障としての調整手当(以下「調整手当等」という。)を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は,前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該調整手当等の支給割合を減じた割合とする。この場合において,前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該調整手当等の支給割合以下であるときは,広域異動手当は支給しない。

5 広域異動手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第15条 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(法人及び国から貸与された宿舎に居住している職員その他別に定める職員を除く。)

 第17条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(法人及び国から貸与された宿舎その他別に定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの。

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては,当該各号に定める額の合計額)とする。

 前項第1号に掲げる職員

次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

(通勤手当)

第16条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

 前項第1号に掲げる職員

別に定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,その額が,55,000円を超えるときは,55,000円

 前項第2号に掲げる職員

次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

 前項第3号に掲げる職員

前二号に定める額(運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,55,000円)。ただし,自動車等の総使用距離が2キロメートル未満である職員に支給する通勤手当の額は,第1号により算出した額とし,又,その額が前号に定める額に満たないときは,前号に定める額

3 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い,所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことにより,通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

 新幹線鉄道等に係る通勤手当

別に定めるところにより算出した1箇月の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし,その額が20,000円を超えるときは,20,000円

 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当

前項の規定による額

4 前項の規定は,給与法適用者等であった者から引き続き職員となった者のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(採用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 前各項に定めるもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(単身赴任手当)

第17条 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から勤務箇所に通勤することが,通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は,30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては,その額に,交通距離の区分に応じ,次表に定める額を加算した額)とする。

交通距離

加算額

100km以上300km未満

8,000円

300km以上500km未満

16,000円

500km以上700km未満

24,000円

700km以上900km未満

32,000円

900km以上1,100km未満

40,000円

1,100km以上1,300km未満

46,000円

1,300km以上1,500km未満

52,000円

1,500km以上2,000km未満

58,000円

2,000km以上2,500km未満

64,000円

2,500km以上

70,000円

3 給与法適用者等から引き続き職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(採用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

(現況確認等)

第17条の2 学長は,現に扶養手当の支給を受けている職員が第13条に定める扶養手当の支給要件を具備していること及び扶養手当の月額が適正であることを随時確認(以下,「現況確認」という。)するものとする。

2 学長は,前項の現況確認のため,現に扶養手当の支給を受けている職員に対し,現況確認書類の提出を求めるものとする。

3 学長は,現に扶養手当の支給を受けている職員が正当な理由なく現況確認書類を提出しないことにより,扶養手当の支給要件を具備していること及び扶養手当の月額が適正であることを確認できない場合は,当該扶養手当の支給を停止することができる。

4 学長は,前項の場合において,支給停止後に現況確認書類が提出され,扶養手当の支給要件を具備していること及び扶養手当の月額が適正であることを確認できた場合は,支給停止を解除し,現況確認書類を提出した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から当該扶養手当を支給するものとする。

5 学長は,第3項の支給停止を行う場合は,対象となる職員に対して,支給停止する旨を事前に通知するものとする。

6 学長は,職員に対し,少なくとも毎年度1回,住居手当,通勤手当及び単身赴任手当に関する届出について注意を喚起するものとする。

(特殊勤務手当)

第18条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて次に掲げる特殊勤務手当を支給する。

 高所作業手当

 死体処理手当

 防疫等作業手当

 放射線取扱手当

 異常圧力内作業手当

 夜間看護等手当

六の二 夜勤回数超過手当

 教員特殊業務手当

 教育実習等指導手当

 削除

 削除

十一 極地観測手当

十二 国際緊急援助等手当

十三 博士論文審査手当

十四 入試手当

十五 ヘリコプター搭乗手当

十六 オンコール手当

十七 削除

十八 削除

十九 削除

二十 調査委員会委員等手当

二十一 面接指導実施医師手当

2 前項各号に掲げる特殊勤務手当の支給要件,手当額については,次条から第18条の22までに定めるとおりとする。

(高所作業手当)

第18条の2 高所作業手当は,次の各号に掲げる場合に支給する。

 農学に関する学部,大学院研究科又は学域に所属する職員が地上10メートル以上の樹木上で行う種子採取等に従事したとき

 施設企画部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき

2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき,次の各号に定める額とする。ただし,作業に従事した時間が4時間に満たない場合は,その額に100分の60を乗じて得た額とする。

 前項第1号の作業 220円(当該作業が地上20メートル以上の箇所で行われた場合は,320円)

 前項第2号の作業 200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われた場合は,300円)

(死体処理手当)

第18条の3 死体処理手当は,次の各号に掲げる場合に支給する。

 医学部の解剖学教室,病理学教室又は法医学教室に配置されている職員(第3条の規定により俸給の調整額を受ける職員を除く。)のうち,一般職員俸給表(一)又は一般職員俸給表(二)の適用を受ける職員が当該教室における死体の処理作業に従事したとき

 一般職員俸給表(一)又は一般職員俸給表(二)の適用を受ける職員が,教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき

2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき,第1号の作業については3,200円,第2号については1,000円とする。ただし,同一の日において,第1号の作業及び第2号の作業に従事した場合にあっては,第2号の作業に係る手当は支給しない。

(防疫等作業手当)

第18条の4 防疫等作業手当は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに別に定める感染症の患者を入院させるための感染症病室に配置されている職員のうち,教育職員俸給表(一)の適用を受ける職員以外の職員(第3条の規定により俸給の調整額を受ける職員を除く。)が感染症の病原体に汚染されている区域において患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき290円とする。

(放射線取扱手当)

第18条の5 放射線取扱手当は,次の各号に掲げる場合に支給する。

 岡山大学病院の医療技術部放射線部門に配置される医療技術職員が,エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき

 前号のほか,職員が別に定める管理区域内において行う業務で,別に定めるものに従事したとき

2 前項の手当の額は,作業に従事した月1月につき7,000円とする。

(異常圧力内作業手当)

第18条の6 異常圧力内作業手当は,次の各号に掲げる場合に支給する。

 職員が高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事したとき。

 職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は,次の各号に掲げる作業の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

 前項第1号の作業 作業に従事した時間1時間につき,気圧の区分に応じて次の表に定める額

気圧の区分

手当額

0.2メガパスカルまで

210円

0.3メガパスカルまで

560円

0.3メガパスカルを超えるとき

1,000円

 前項第2号の作業 作業に従事した時間1時間につき,潜水深度の区分に応じて次の表に定める額

潜水深度の区分

手当額

20メートルまで

310円

30メートルまで

780円

30メートルを超えるとき

1,500円

(夜間看護等手当)

第18条の7 夜間看護等手当は,看護職員が所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は,その勤務1回につき,勤務の区分に応じて次の表に定める額とする。

勤務の区分

手当額

勤務時間が深夜の全部を含む勤務

7,300円

深夜における勤務時間が4時間以上の勤務(勤務時間が深夜の全部を含む場合を除く。)

3,550円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務

3,100円

深夜における勤務時間が2時間未満の勤務

2,150円

3 第1項の規定により,夜間看護等手当が支給されることとなる看護職員のうち,別に定める部署における勤務回数の合計が1箇月について8回を超える看護職員には,前項の規定による手当額に加えて,その8回を超えて勤務した全勤務回数に対して,勤務1回につき,2,000円を夜間看護等手当として支給する。

(夜勤回数超過手当)

第18条の7の2 夜勤回数超過手当は,看護職員が所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に月5回以上従事した場合に支給する。

2 前項の手当額は,1箇月について5回以上の勤務に対して,勤務1回につき2,000円とする。

3 前2項に定めるもののほか,夜勤回数超過手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(教員特殊業務手当)

第18条の8 教員特殊業務手当は,附属学校に所属する教育職員で職務の級が2級又は1級のものが次に掲げる業務に従事した場合において,当該業務が心身に著しい負担を与えると認める程度に及ぶときに支給する。

 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 児童又は生徒の負傷,疾病等に伴う救急の業務

 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

 修学旅行,林間・臨海学校等(学校が計画し,かつ,実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの

 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で,泊を伴うもの又は休業日に行うもの

 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で休業日に行うもの

 入学試験における受験生の監督,採点又は合否判定の業務で休業日に行うもの

2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,業務の区分に応じて次の表に定める額とする。

業務の区分

手当額

前項第1号イの業務

8,000円(被害が特に甚大な非常災害の際に,心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

前項第1号ロ及びハの業務

7,500円

前項第2号及び第3号の業務

5,100円

前項第4号の業務

3,600円

前項第5号の業務

2,250円

(教育実習等指導手当)

第18条の9 教育実習等指導手当は,附属学校に所属する教育職員が,教育学部の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認めた業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき720円とする。

第18条の10 削除

第18条の11 削除

(極地観測手当)

第18条の12 極地観測手当は,職員が南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,職員の職務の級に応じて次の表に定める額(越冬して行う業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の30に相当する額を加算した額)とする。

職務の級

手当額

一般職員俸給表(一)7級以上の級

教育職員俸給表(一)5級

教育職員俸給表(二)4級

教育職員俸給表(三)4級

4,100円

一般職員俸給表(一)6級,5級及び4級

教育職員俸給表(一)4級及び3級

教育職員俸給表(二)3級,特2級及び2級

教育職員俸給表(三)3級,特2級及び2級

3,100円

一般職員俸給表(一)3級

教育職員俸給表(一)2級

2,400円

一般職員俸給表(一)2級

教育職員俸給表(一)1級

教育職員俸給表(二)1級

教育職員俸給表(三)1級

2,000円

一般職員俸給表(一)1級

1,900円

(国際緊急援助等手当)

第18条の13 国際緊急援助等手当は,職員が国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号。以下「国際緊急援助隊法」という。)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において次に掲げる業務に従事したときに支給する。

 国際緊急援助隊法第2条に規定する国際緊急援助活動(次号に掲げる業務を除く。)

 国際緊急援助隊法第2条第3号に掲げる活動として行う調査又は助言(災害の現場において行う業務を除く。)

2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,次の各号に定める額(心身に著しい負担を与えると認められる業務に従事した場合にあっては,当該各号に定める額にその100分の50に相当する額を超えない範囲内において別に定める額を加算した額)とする。

 前項第1号の業務 4,000円

 前項第2号の業務 3,000円

(博士論文審査手当)

第18条の14 博士論文審査手当は,岡山大学学位規則(平成16年岡大規則第1号。以下「学位規則」という。)第10条第2項の規定に基づく審査委員として,学位規則第5条第2項に基づき提出された論文の審査及び学力の確認を実施したときに支給する。

2 前項の手当の額は,予算の範囲内で別に定める。

(入試手当)

第18条の15 入試手当は,学部,大学院等の入学者選抜試験の問題作成,採点等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,予算の範囲内で別に定める。

(ヘリコプター搭乗手当)

第18条の16 ヘリコプター搭乗手当は,職員が消防ヘリコプターの医師等搭乗に関する協定に基づき,消防ヘリコプターに搭乗したときに支給する。

2 前項の手当の額は,搭乗した日1日につき,次の各号に掲げる額とする。

 岡山大学病院において診療業務に従事する教育職員(医師又は歯科医師に限る。) 5,100円

 前号以外の職員 3,600円

(オンコール手当)

第18条の17 オンコール手当は,宿日直勤務又は夜間若しくは休日に勤務を行う医師又は歯科医師からの要請による緊急の診療業務に備えるため,岡山大学病院において診療業務に従事する教育職員(医師又は歯科医師に限る。)を自宅等に待機させた場合に支給する。

2 前項の手当の額は,1回の待機につき1,000円とする。

第18条の18 削除

第18条の19 削除

第18条の20 削除

(調査委員会委員等手当)

第18条の21 調査委員会委員等手当は,次の各号に掲げる場合に支給する。

 国立大学岡山大学ハラスメント防止委員会規程(令和5年岡大規程第48号)第17条第1項の規定に基づき設置される調査委員会の委員として調査を行った場合,同規程第15条第1項の規定に基づき置かれる調停員として調停を行った場合及び国立大学法人岡山大学ハラスメント相談室要項(令和5年3月○○日学長裁定)第7条第1項の規定に基づき置かれるハラスメント相談員として相談受付を行った場合

 国立大学法人岡山大学における研究活動に係る不正行為への対応に関する規程(平成27年岡大規程第20号)第9条第1項の規定に基づき設置される研究活動調査委員会の調査委員及び同第10条第1項の規定に基づき置かれる専門委員として調査を行った場合

 国立大学法人岡山大学における公的研究費等の不正使用等防止に関する規程(平成19年岡大規程第70号)第15条第1項の規定に基づき設置される公的研究費等の不正使用等に関する調査委員会の委員として調査を行った場合

 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条の規定に基づき,本学教育学部附属学校におけるいじめ等重大事態に対処するために設置されるいじめ等重大事態調査委員会の委員として調査を行った場合

 「「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」の改訂について」(平成26年7月1日付け26文科初第416号文部科学省初等中等教育局長通知)に基づき本学教育学部附属学校における自殺の背景調査実施のために設置される自殺背景調査委員会又は職員が自殺した場合において学長が必要と判断したときに設置される自殺背景調査委員会の委員として調査を行った場合

2 前項の手当の額は,事案1件につき,委員会等の区分及び委員等の別に応じて次の表に定める額とする。

委員会等の区分

委員会委員等の別

手当額

前項第1号の委員会等

調査委員会の委員長

30,000円

調査委員会の委員

20,000円

調停員

20,000円

ハラスメント相談員

10,000円

前項第2号の委員会

研究活動調査委員会の調査委員

20,000円

研究活動調査委員会の専門委員

10,000円

前項第3号の委員会

調査委員会の委員

20,000円

前項第4号の委員会

調査委員会の委員

30,000円

前項第5号の委員会

調査委員会の委員

30,000円

(面接指導実施医師手当)

第18条の22 面接指導実施医師手当は,岡山大学病院に勤務する医師のうち,1か月の時間外・休日労働時間が100時間以上と見込まれる者に対し,面接指導実施医師が面接指導を行った場合に1回2,000円を支給する。

(職務付加手当)

第19条 職務付加手当は,著しく負担のかかる職務を付加された職員(管理職員を除く。)に対し,その付加された職務に応じて支給する。

2 職務付加手当の月額は,次の表に掲げる職務付加区分に応じた額とする。

分類

職務の区分

手当月額

学長補佐

50,000円

岡山大学病院副病院長

50,000円

副部局長(副研究科長,副学部長,副研究所長及び附属図書館副館長)

40,000円を超えない範囲内で別に定める額

学科長(複数の学科を有する学部に限る。)

30,000円

工学部のコース長

25,000円

附属図書館分館長

25,000円

学部又は研究所附属のセンター等の長

理学部附属界面科学研究施設長

農学部附属山陽圏フィールド科学センター長

資源植物科学研究所附属大麦・野生植物資源

研究センター長

25,000円

全学センターの副の長及び機構の副の長(理事又は部局長がセンター又は機構の長を兼ねている場合に限る。)

30,000円

教育推進機構内に設置する部門の長又は副の長(副の長は理事が部門の長を兼ねている場合に限る。)

30,000円

教務主任

5,000円

学年主任

5,000円

生徒指導主事

5,000円

進路指導主事

5,000円

研究主任

5,000円

教育実習主任

5,000円

主幹教諭(命)

10,000円

なかよし園園長

50,000円

ハラスメント相談室長(就業規則第2条第1項第1号に掲げる常勤職員が兼ねている場合に限る。)

50,000円

産業医

10,000円

衛生管理者

3,000円

衛生工学衛生管理者

5,000円

第1種作業環境測定士

10,000円

電気主任技術者

5,000円

第1種放射線取扱主任者

3,000円

作業主任者

2,000円

高圧ガス製造保安係員

2,000円

エネルギー管理員

2,000円

専門看護師

5,000円

認定看護師

3,000円

その他学長が必要と認めるもの

学長が定める額

3 前項の表の分類欄Ⅰに掲げる職務の区分を複数付加された職員については,当該職務の区分のうち,いずれか高い方の額(同額の場合はいずれか1つの額)を支給する。

4 前3項に定めるもののほか,その他職務付加手当の支給に関し必要な事項は別に定める。

(大学貢献手当)

第19条の2 大学貢献手当は,教育職員が大学経営・運営に必要な役割を担う場合でその負担の程度が著しく,大学への貢献度の高い次の各号に該当するときに支給する。ただし,管理職員及び前条第2項の分類Ⅰに該当する職員には支給しない。

 大学経営・運営に関する企画・立案を目的とする重要な全学的委員会(会議,ワーキング・グループ,広報アドバイザー等を含む。)の委員等(当該委員会を所掌する部又は全学センター等に所属する教育職員を除く。)

 リーガルアドバイザー

 科研費予備応募書類添削等指導員

 教育推進機構学生相談室相談協力委員

2 前項に定めるもののほか,手当の額その他必要な事項は,別に定める。

(医師事務作業補助手当)

第19条の3 医師事務作業補助手当は,医師の負担の軽減を図るため,当該医師の指示の下で事務作業を補助する職員に支給する。

2 前項の手当の額は,業務の内容に応じて月額10,000円又は5,000円とし,支給要件その他必要な事項は,別に定める。

3 医師事務作業補助手当は基本給の支給方法に準じて支給する。

(クロス・アポイントメント手当)

第19条の4 クロス・アポイントメント手当は,国立大学法人岡山大学クロス・アポイントメント制度に関する規程(平成27年岡大規程第91号)に基づき,本学の身分を保有したまま本学以外の機関(以下「相手方機関」という。)に派遣され,相手方機関の職員として雇用され,本学及び相手方機関の業務を行う教育職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は,以下のとおりとする。

 月額50,000円(別に定める場合は月額70,000円)

 本学と相手方機関との協議により決定した額

3 クロス・アポイントメント手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。

4 前3項に定めるもののほか,クロス・アポイントメント手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(附属幼稚園教育体制支援手当)

第19条の5 教育学部附属幼稚園(以下「附属幼稚園」という。)に所属する教育職員には,附属幼稚園教育体制支援手当(以下「教育体制支援手当」という。)を支給する。

2 教育体制支援手当の月額は,俸給,教職調整額及び調整手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り上げた額)とする。

3 教育体制支援手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。

(診療支援手当)

第19条の6 岡山大学病院に勤務する看護職員及び医療技術職員(医療職員俸給表適用者。ただし,薬剤師を除く。)には,診療支援手当を支給する。

2 看護職員の診療支援手当の月額は,俸給,俸給の調整額及び調整手当の月額の合計額に,1000分の34を乗じて得た額とする。

3 医療技術職員の診療支援手当の月額は,俸給,俸給の調整額及び調整手当の月額の合計額に,100分の1を乗じて得た額とする。

4 前2項の算定において,100円未満の端数を生じたときは,これを切り上げる。

5 診療支援手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。

6 診療支援手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(外部資金獲得手当)

第19条の7 外部資金獲得手当は,一定の期間内に獲得した間接経費の金額が基準額以上となった就業規則第2条第1項第1号ロに掲げる教育職員(教授,准教授,講師,助教及び助手に限る。)で,かつ6月1日に在職する職員に対して支給する。

2 外部資金獲得手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(超過勤務手当)

第20条 就業規則第47条の規定により,所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし,管理職員には支給しない。

2 前項の規定により超過勤務手当が支給されることとなる時間及び次条の規定により休日給が支給されることとなる時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には,前項の規定による超過勤務手当及び次条の規定による休日給のほか,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

3 前2項の算定において,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。

(休日給)

第21条 就業規則第47条の規定により,休業日に勤務することを命ぜられた職員には,勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし,管理職員には支給しない。

2 前項の算定において,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。

(夜勤手当)

第22条 所定の勤務時間が深夜に割り振られた職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100の25を夜勤手当として支給する。ただし,管理職員には支給しない。

2 前項の算定において,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本給,管理職手当,初任給調整手当,調整手当(算出の基礎から扶養手当を除く。),広域異動手当(算出の基礎から扶養手当を除く。),職務付加手当,大学貢献手当(第19条の2第1項第3号に該当するものを除く。),医師事務作業補助手当,クロス・アポイントメント手当,教育体制支援手当,診療支援手当及び義務教育等教員特別手当の月額の合計額を155で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず,当該勤務が,特殊勤務手当(夜間看護等手当及び夜勤回数超過手当を除き,教員特殊業務手当については第18条の8第1項第1号に規定する業務に限る。)が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額)を,前項の規定による額に加算した額とする。

3 前2項の算定において,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。

(宿日直手当)

第24条 就業規則第50条の規定により,宿日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき次に掲げる額を宿日直手当として支給する。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

 宿日直規程第2条第2号及び第3号に定める宿日直勤務 5,200円

(管理職員特別勤務手当)

第25条 管理職員(第3項の表に掲げる職員に限る。以下この条において同じ。)が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により休業日に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により休業日以外の日の午前0時から午前5時までの間であって所定の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,管理職員の区分に応じ,前2項の規定よる勤務1回につき次の表に定める額とする。ただし,第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額とする。

区分

第1項に定める勤務をした場合

第2項に定める勤務をした場合

事務局長

12,000円

6,000円

部長,調整役,次長及び事務部長

10,000円

5,000円

課長,室長及び事務長

8,500円

4,300円

4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(期末手当)

第26条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条及び次条並びに附則第11項第4号及び第5号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは就業規則第23条に該当して解雇され,又は死亡した職員についても同様とする。

2 期末手当の額は,それぞれ基準日現在(退職,解雇又は死亡した職員にあっては,退職,解雇又は死亡した日現在。以下この条及び次条並びに附則第11項第4号及び第5号において同じ。)において職員が受けるべき基本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に,次表(1)に定める職員にあっては,基本給並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)(次表(2)に定める職員(以下「特定幹部職員」という。)にあっては,その額に同表に定める額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額。)を加算した額を基礎として,100分の120を乗じて得た額(特定幹部職員にあっては,100分の100を乗じて得た額)に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,次表(3)に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 役職段階別加算額の加算割合

職員の区分

加算割合

俸給表

職務の級

一般職員俸給表(一)

10級・9級・8級

100分の20

7級・6級

100分の15

5級・4級

100分の10

3級

100分の5

一般職員俸給表(二)

5級

100分の10

4級・3級(別に定めるものに限る。)

100分の5

教育職員俸給表(一)

5級(別に定めるものに限る。)

100分の20

5級(別に定めるものを除く。)

100分の15

4級(別に定めるものに限る。)

100分の15

4級(別に定めるものを除く。)・3級

100分の10

2級(29号俸以上に限る。)・1級(93号俸以上に限る。)

100分の5

教育職員俸給表(二)

4級

100分の15

3級・特2級・2級(121号俸以上)

100分の10

2級(49号俸以上120号俸以下)

100分の5

教育職員俸給表(三)

4級

100分の15

3級・特2級・2級(133号俸以上)

100分の10

2級(61号俸以上132号俸以下)

100分の5

医療職員俸給表

8級・7級・6級

100分の15

5級

100分の10

4級・3級・2級(57号俸以上)

100分の5

看護職員俸給表

7級・6級

100分の15

5級・4級

100分の10

3級・2級(65号俸以上)

100分の5

(2) 管理職加算額

職名

管理職加算額

副学長

副理事

研究科長

学部長

研究所長

附属図書館長

事務局長

80,000円

部長,調整役,次長及び事務部長

看護部長

70,000円

(別に定めるものにあっては75,000円)

課長,室長及び事務長

50,000円

(別に定めるものにあっては60,000円)

(3) 在職期間別支給割合

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,別に定める。

4 職員が次の各号の一に該当する場合は,第1項の規定にかかわらず,期末手当は支給しない。

 基準日に在職する職員のうち,次に掲げる職員

 無給休職者(就業規則第15条第1項第1号又は第3号の規定に該当して休職されている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

 刑事休職者(就業規則第15条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)

 停職者(就業規則第68条第1項第3号の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

 就業規則第61条の規定により育児休業をしている職員のうち,基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員

 基準日前1箇月以内に退職し,解雇され又は死亡した職員のうち,次に掲げる職員

 その退職し,解雇され又は死亡した日において前号に該当する職員であった者

 その退職し又は解雇された日後基準日までの間において給与法適用者等となった者

 その退職し又は解雇された日後基準日までの間において法人の役員,国の機関又は他の法人等の職員となった者(法人の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず,期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある職員については,これを不支給とし,又は一時差止とする。

(勤勉手当)

第27条 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する職員に対し,内部質保証規則に基づく教員活動評価の給与査定結果又は職員勤務評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務状況に応じて,別に定める基準に従って勤務成績に応じた支給割合(以下「成績率」という。)を決定し,支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは就業規則第23条に該当して解雇され,又は死亡した職員についても同様とする。

2 勤勉手当の額は,前項の職員が,それぞれその基準日現在において受けるべき基本給並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に役職段階別加算額(特定幹部職員にあっては,その額に管理職加算額を加算した額)を加算した額を基礎として,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて,次表に定める割合及び成績率を乗じて得た額とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

3 前項に規定する勤務期間の算定に関し必要な事項は,別に定める。

4 前条第4項の規定は,第1号中イ及びロを「休職者(就業規則第15条第1項の規定により休職にされている職員(第30条第1項及び第2項ただし書の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当に準用する。

5 前条第5項の規定は,勤勉手当に準用する。

第28条 削除

(義務教育等教員特別手当)

第29条 附属学校の教育職員には,義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は,その者に適用される俸給表,その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表第6に掲げる額とする。ただし,附属幼稚園の職員については,その額に2分の1を乗じて得た額とする。

3 義務教育等教員特別手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。

(休職者の給与)

第30条 職員が業務上の傷病又は通勤による傷病にかかり就業規則第15条第1項第1号により休職(以下この条において「病気休職」という。)にされた場合には,その休職の期間中,これに給与(通勤手当を除く。以下この項及び次項において同じ。)の全額を支給する。ただし,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い,休業補償給付又は障害補償年金がある場合には,給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。

2 職員が結核性疾患により病気休職にされた場合には,その休職期間が満2年に達するまでは,これに基本給,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当,教育体制支援手当,診療支援手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。ただし,附属学校に所属する教育職員及び一般職員(事務職員に限る。)については,その休職の期間中,給与の全額を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により病気休職にされた場合には,その休職期間が満1年に達するまでは,これに基本給,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当,教育体制支援手当,診療支援手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が就業規則第15条第1項第2号により休職にされた場合には,その休職期間中,これに基本給,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当,教育体制支援手当及び診療支援手当のそれぞれ100分の60以内を支給する。

5 職員が国立大学法人岡山大学職員休職規程(平成16年岡大規程第8号。以下「休職規程」という。)第2条第1号及び第2号の規定により休職にされた場合には,その休職の期間中,これに基本給,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当,教育体制支援手当,診療支援手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給する。

6 職員が休職規程第2条第5号の規定により休職にされた場合には,その休職の期間中,これに基本給,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当,教育体制支援手当,診療支援手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

7 職員が休職規程第2条第7号の規定により休職にされた場合には,その休職の期間中,これに基本給,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当,教育体制支援手当,診療支援手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内(その原因が業務上の災害又は通勤による災害によるものと認められる場合は,100分の100以内)を支給する。

8 第2項から前項までに規定する職員のうち,6月1日に在職する職員については,外部資金獲得手当の100分の100以内を支給する。

9 第2項から第7項までの規定による基本給,調整手当及び広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは,それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(育児休業者の給与)

第31条 就業規則第61条の規定により育児休業等をする職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。

 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。

 育児休業をしている職員のうち,第26条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員については前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給する。

 育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合には,当該育児休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして,号俸を調整することができる。

 職員が育児部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,第33条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

 育児休業をしている職員のうち,6月1日に在職する職員については,第1号の規定にかかわらず,外部資金獲得手当を支給する。

(育児短時間勤務職員の給与)

第31条の2 就業規則第61条の規定により育児短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給与については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第1項

決定する

決定するものとし,その者の俸給月額は,その者の受ける号俸に応じた額に,国立大学法人岡山大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年岡大規程第15号。以下「育児休業等規程」という。)第11条第1項の規定により育児短時間勤務をする職員の1週間当たりの所定の勤務時間を,就業規則第41条に定める1週間当たりの所定勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする

第3条第2項

得た額

得た額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)

第5条第4項

代休となった日

代休となった日並びに育児休業等規程第12条第1項に規定する育児短時間勤務の勤務日以外の日(1週につき5日間勤務する場合を除く。)

第12条第3項

掲げる額

掲げる額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)

第16条第2項第2号

定める額

定める額(育児短時間勤務職員のうち,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては,その額から,100分の50を乗じて得た額を減じた額)

第20条第1項

支給する

支給する。ただし,育児短時間勤務職員が,所定の勤務時間を超えてしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計額が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の25)を乗じて得た額とする。

第23条

155

155に算出率を乗じて得た数

第26条第2項第27条第2項

基本給

基本給の月額を算出率で除して得た額

第29条第2項

掲げる額

掲げる額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額

(出生時育児休業者の給与)

第31条の3 就業規則第61条の規定により出生時育児休業をする職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。

 出生時育児休業をしている期間については,給与を支給する。

 出生時育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合には,当該出生時育児休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして,号俸を調整することができる。

(介護休業者の給与)

第32条 就業規則第62条の規定により介護休業等をする職員の給与については,次条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(給与の減額)

第33条 職員が勤務しないとき(就業規則第45条の規定により代休日として指定された日を含む。)は,就業規則第52条に規定する休暇又は同規則第34条の規定によりその勤務しないことにつき,特に承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

2 当分の間,前項の規定にかかわらず,一の負傷又は疾病による休職規程第1条の2第4項に定める特定病気休暇により,当該特定病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを特定病気休暇により勤務しなかった日に限る。以下同じ。)につき,基本給の半額を減ずる。なお,一の負傷又は疾病が治癒し,他の負傷又は疾病による特定病気休暇が引き続いている場合においては,当初の特定病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日につき,基本給の半額を減ずる。

3 前項の規定の適用については,休職規程第1条の2第4項に定めるクーリング期間に,再度の特定病気休暇を使用した場合における当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は,引き続いているものとする。ただし,クーリング期間に,休職規程による休職をした場合,育児休業等規程第3条に定める育児休業又は同規程第21条に定める出生時育児休業をした場合であって,当該休職,育児休業又は出生時育児休業をした後に再度の特定病気休暇を取得した場合はこの限りでない。

4 第2項の規定により,基本給の半額が減ぜられた場合における調整手当,広域異動手当,教育体制支援手当,診療支援手当,期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる基本給は,当該半減後の額とする。

(端数の処理)

第34条 この規則により計算した確定金額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。

(この規則により難い場合の措置)

第35条 特別の事情によりこの規則により難い場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第36条 この規則に定めるもののほか,職員の給与に関する事項は,当分の間,給与法,人事院規則,その他の関係法令による一般職の国家公務員の例に準じて取り扱うものとする。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき職員となった者(以下「承継職員」という。)に対する施行日における第2条の規定に基づく俸給表並びに職務の級及び号俸の適用については,別に辞令を発せられない限り,当該職員が施行日の前日に給与法の規定に基づき適用されていた俸給表の別ごとに,行政職俸給表(一)については一般職員俸給表(一)とし,行政職俸給表(二)については一般職員俸給表(二)とし,教育職俸給表(一)については教育職員俸給表(一)とし,教育職俸給表(二)については教育職員俸給表(二)とし,教育職俸給表(三)については教育職員俸給表(三)とし,医療職俸給表(二)については医療職員俸給表とし,医療職俸給表(三)については看護職員俸給表とし,職務の級及び号俸については同一とする。

3 岡山大学における部局長の任命等に関する規則(平成16年岡大規則第26号)附則第2項により部局長である理学部長,医学部長及び農学部長は,施行日を含む当該学部長の任期中に限り,引き続き給与法の規定に基づく指定職俸給表を適用し,号俸については施行日の前日に適用されている号俸とする。なお,指定職俸給表の適用期間中においては,第3条の規定による俸給の調整額,第11条の規定による管理職手当,第13条の規定による扶養手当,第15条の規定による住居手当,第18条の規定による特殊勤務手当,第24条の規定による宿日直手当及び第27条の規定による勤勉手当は支給しないこととし,第25条の規定による管理職員特別勤務手当及び第26条の規定による期末手当については,同条の規定にかかわらず,給与法第19条の3の規定による管理職員特別勤務手当及び第19条の8の規定による期末特別手当の例に準じて支給する。

4 この規則施行の際,現に教育学部附属中学校長である者は,施行日を含む任期中に限り,第11条の規定による管理職手当の支給割合は,同条の規定にかかわらず,100分の14とする。

5 この規則施行の際,現に自然生命科学研究支援センター副センター長,理学部附属界面科学研究施設長又は農学部附属山陽圏フィールド科学センター長である者は,平成17年3月31日までの間,第11条の規定による管理職手当の適用区分は,同条の規定にかかわらず,次のとおりとする。

職名

適用区分

自然生命科学研究支援センター副センター長

Ⅳ種

理学部附属界面科学研究施設長

Ⅴ種

農学部附属山陽圏フィールド科学センター長

Ⅴ種

6 承継職員のうち,施行日の前日において,給与法第11条の規定による扶養手当,同法第11条の9の規定による住居手当,同法第12条の規定による通勤手当及び同法第12条の2の規定による単身赴任手当について岡山大学長の認定を受けていた職員で,施行日においてその実情に変更がなく,かつ,第13条の規定による扶養手当,第15条の規定による住居手当,第16条の規定による通勤手当及び第17条の規定による単身赴任手当の適用後と施行日の前日の認定額に変更がない場合は,国立大学法人岡山大学学長の認定を受けたものとみなす。

7 承継職員のうち,施行日の前日において,給与法第23条の規定による休職者の給与の適用を受けていた職員の施行日における第30条の規定による休職者の給与については,別に辞令が発せられない限り,従前のとおりとする。

8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第26条第2項の規定の適用については,同項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と,「100分の120」とあるのは「100分の110」とする。

9 平成21年12月に支給する期末手当に関する第26条第2項の規定の適用については,同項中「100分の130」とあるのは「100分の125」とする。

10 平成22年12月に支給する期末手当に関する第26条第2項の規定の適用については,同項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」とし,「100分の117.5」とあるのは「100分の115」とする。

11 平成30年3月31日までの間,職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

 俸給月額 当該特定職員の俸給月額(当該特定職員が第33条第2項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同項の規定により半額を減ぜられた俸給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該最低の号俸の俸給月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項及び附則13項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては,当該特定職員の俸給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この項及び附則第13項において「俸給月額減額基礎額」という。))

 調整手当 当該特定職員の俸給月額及び管理職手当に対する調整手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額に対する調整手当の月額)

 広域異動手当 当該特定職員の俸給月額及び管理職手当に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)

 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に第26条第2項に定める役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項に定める各期支給割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項表(3)在職期間別支給割合に定める割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に同項に定める役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項に定める各期支給割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項表(3)在職期間別支給割合に定める割合を乗じて得た額)

 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に第26条第2項に定める役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第27条第2項に定める割合及び同条第1項に定める成績率を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に第26条第2項に定める役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第27条第2項に定める割合及び同条第1項に定める成績率を乗じて得た額)

 管理職手当 当該特定職員の管理職手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額

 休職者の給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 第30条第1項 第1号から第5号までに定める額

 第30条第2項又は第3項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第30条第4項 第1号から第3号までに定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第30条第5項第6項又は第7項 第1号から第4号までに定める額に,当該各項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

俸給表

職務の級

一般職員俸給表(一)

6級

教育職員俸給表(一)

5級

教育職員俸給表(二)

4級

教育職員俸給表(三)

4級

医療職員俸給表

6級

看護職員俸給表

6級

12 前項に規定するもののほか,特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は,別に定める。

13 附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第20条から第22条まで,第31条第4号第32条及び第33条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,第23条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,俸給月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額を155で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額を155で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

14 育児短時間勤務職員に対する附則第11項第1号第4号及び第5号の規定の適用については,同項第1号中「号俸の俸給月額(」とあるのは「号俸の俸給月額に第31条の2の規定により読み替えられた第2条第1項に規定する算出率を乗じて得た額(」と,「が同項の」とあるのは「が第33条第2項の」と,「当該最低の号俸の俸給月額」とあるのは「当該額」と,「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と,同項第4号及び第5号中「俸給月額」とあるのは「俸給月額を算出率で除して得た額」と,「俸給月額減額基礎額」とあるのは「俸給月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。

15 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員に対する俸給月額(国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年岡大規則第16号)附則第4項の規定による俸給を含み,当該職員が第33条第2項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同項の規定により半額を減ぜられた俸給月額(同項の規定による俸給を含む。)をいう。以下附則第19項までにおいて同じ。)の支給に当たっては,俸給月額から,俸給月額に,次の表に掲げる俸給表及び職務の級の区分に対応する割合(以下附則第17項までにおいて「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

俸給表

職務の級

割合

一般職員俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

一般職員俸給表(二)

3級以下

100分の4.77

4級以上

100分の7.77

教育職員俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級及び4級

100分の7.77

5級

100分の9.77

教育職員俸給表(二)

2級以下

100分の4.77

特2級以上

100分の7.65

教育職員俸給表(三)(教育学部附属幼稚園の職員を除く。)

2級以下

100分の4.77

特2級以上

100分の7.65

教育職員俸給表(三)(教育学部附属幼稚園の職員に限る。)

2級以下

100分の3.2

特2級以上

100分の6.2

医療職員俸給表

2級以下

100分の4.77

3級から7級まで

100分の7.77

8級

100分の9.77

看護職員俸給表

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級

100分の9.77

16 特例期間においては,次の各号に掲げる給与の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。ただし,教育職員俸給表(二)及び教育職員俸給表(三)の適用を受ける職員のうち,教育学部附属幼稚園の職員については第1号から第5号まで,それ以外の職員については第1号から第4号までの規定は適用しない。

 調整手当 当該職員の俸給月額に対する調整手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する調整手当の月額に100分の10を乗じて得た額

 広域異動手当 当該職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額

 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額

 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額

 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

 休職者の給与 当該職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 第30条第1項 前項及び前各号に定める額

 第30条第2項 前項及び第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額(附属学校の教育職員及び一般職員(事務職員に限る。)については,前項及び第1号から第3号までに定める額)

 第30条第3項 前項及び第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第30条第4項 前項並びに第1号及び第2号に定める額に,同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第30条第5項第6項及び第7項 前項及び第1号から第3号までに定める額に,当該各項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

17 特例期間においては,第20条から第22条まで,第31条第4号第32条及び第33条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,第23条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,俸給月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額(教育職員俸給表(二)及び教育職員俸給表(三)の適用を受ける職員にあっては,俸給月額)を155(当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては,155に算出率を乗じて得た数)で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

18 前項の規定は,特例期間における勤務実績による給与額等の算出について適用する。

19 特例期間においては,附則第11項の適用を受ける職員に対する附則第15項から第17項までの規定の適用については,附則第15項中「俸給月額に」とあるのは「俸給月額から附則第11項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と,附則第16項第1号中「俸給月額に対する調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する調整手当の月額から附則第11項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と,附則第16項第2号中「俸給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する広域異動手当の月額から附則第11項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と,附則第16項第3号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から附則第11項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と,附則第16項第4号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から附則第11項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と,附則第16項第5号中「管理職手当の月額」とあるのは「管理職手当の月額から附則第11項第6号に定める額に相当する額を減じた額」と,附則第16項第6号イ中「前項及び前各号」とあるのは「附則第19項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と,同号ロ及び中「前項及び第1号から第3号」とあるのは「附則第19項の規定により読み替えられた前項及び第1号から第3号」と,同号ニ中「前項並びに第1号及び第2号」とあるのは「附則第19項の規定により読み替えられた前項並びに第1号及び第2号」と,附則第17項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から附則第13項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

19の2 特例期間においては,職員(教育職員俸給表(二)及び教育職員俸給表(三)の適用を受ける職員を除く。)に支給する調整手当及び広域異動手当の支給割合については,第14条第1項及び第3項並びに第14条の2第1項に定める支給割合に,それぞれ100分の2を加算した割合とする。

20 前6項の規定は,岡山大学病院の医療技術職員及び看護職員(管理職員を除く。)並びに学長が別に定める者には適用しないものとする。

21 附則第15項から第19項までの規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

22 令和2年12月に支給する期末手当に関する第26条第2項の規定の適用については,同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」と,「100分の107.5」とあるのは「100分の105」とする。

(平成16年10月29日規則第34号)

1 この規則は,平成16年10月29日から施行する。

2 旧基準日から引き続き寒冷地に勤務する職員に支給する寒冷地手当は,平成18年3月までとする。

(平成17年1月27日規則第1号)

この規則は,平成17年1月27日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月24日規則第3号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第11号)

1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国立大学法人岡山大学職員給与規則別表第1の俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(平成18年3月30日規則第16号)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の職務の級及び号俸若しくは職務の級における最高の号俸を超える俸給月額の切替えについては,別に定める。

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸は,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

4 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(平成21年12月1日において次の各号に掲げる職員である者にあっては,当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には,平成26年3月31日までの間,俸給月額のほか,その差額に相当する額(国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号。以下「給与規則」という。)附則第11項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

 適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げるものである職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。) 100分の99.1

 減額改定対象職員以外の職員 100分の99.34

俸給表

職務の級

号俸

一般職員俸給表(一)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

一般職員俸給表(二)

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

教育職員俸給表(一)

1級

1号俸から48号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から12号俸まで

教育職員俸給表(二)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

特2級

1号俸から4号俸まで

教育職員俸給表(三)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から44号俸まで

特2級

1号俸から4号俸まで

医療職員俸給表

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

看護職員俸給表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

5 切替日の前日から引き続き在職している職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,同項の規定に準じて,俸給を支給する。

6 切替日以降に新たに職員となった者について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,俸給を支給する。

7 前3項の規定による俸給を支給される職員に関する給与規則第3条第2項,第4条第2項,第11条第2項及び第26条第2項の規定の適用については,「俸給月額」とあるのは「俸給月額と国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年岡大規則第16号)附則第4項から第6項までの規定による俸給の額との合計額」とする。

8 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる条項の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条第2項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第9条第3項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

2号俸

1号俸

9 給与規則第3条の規定により俸給の調整額を支給する職員のうち,その者に係る調整基本額が別に定める経過措置基準額(第4項に規定する減額改定対象職員である者にあっては,当該経過措置基準額に100分の99.76を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には,この規則による改正後の給与規則第3条第2項の規定による俸給の調整額のほか,その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切捨てた額)を俸給の調整額として支給する。

 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

(平成19年3月30日規則第21号)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に管理職員であった者で施行日以後も引き続き同一の管理職員であるもの(施行日以降に再任された者を除く。)のうち,改正後の第11条の規定による管理職手当の月額が施行日の前日に受けていた管理職手当の月額(以下「旧管理職手当額」という。)に達しない者については,改正後の第11条の規定にかかわらず,平成20年3月31日までの間における管理職手当の月額は,旧管理職手当額とする。

3 施行日から平成20年3月31日までの間は,改正後の第14条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と,同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。

4 改正後の第14条の2の規定は,平成16年4月2日から施行日の前日までの間に職員が勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の勤務箇所が移転した場合についても適用する。この場合において,同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは,「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。

5 施行日の前日に特定幹部職員であった者で施行日以後も引き続き同一の特定幹部職員であるもの(施行日以降に再任された者を除く。以下次項において同じ。)のうち,改正後の第26条第2項の規定による管理職加算額が平成18年12月1日現在の管理職加算額(以下「旧管理職加算額」という。次項において同じ。)に達しない者については,改正後の第26条第2項の規定にかかわらず,当該特定幹部職員が引き続き同一の特定幹部職員である期間の管理職加算額は,旧管理職加算額とする。

6 施行日の前日に特定幹部職員たる管理職員であった者で施行日以後も引き続き同一の管理職員であるもののうち,改正後の第26条第2項の規定により特定幹部職員でなくなった者については,改正後の第26条第2項及び第27条第2項の規定にかかわらず,当該管理職員が引き続き同一の管理職員である期間中は,管理職加算額として旧管理職加算額を加算する。この場合において,第26条第2項中「6月に支給する場合においては100分の140,12月に支給する場合においては100分の160」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の120,12月に支給する場合においては100分の140」と,第27条第2項中「別に定める基準に従って勤務成績に応じて定める割合」とあるのは「当該者を従前の特定幹部職員とみなして,別に定める基準を適用し,勤務成績に応じて定める割合」と読み替えるものとする。

(平成19年6月28日規則第24号)

この規則は,平成19年6月28日から施行し,改正後の第26条第2項の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成19年9月27日規則第26号)

この規則は,平成19年9月27日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年1月31日規則第3号)

1 この規則は,平成20年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員については,改正後の国立大学法人岡山大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)の規定を平成19年4月1日から適用する。

3 前項の場合において,平成19年4月1日から施行日の前日までの間に,改正前の給与規則の規定により,新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の,改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号俸は,別に定めるところによる。

4 第2項の規定により改正後の給与規則の規定を適用する場合においては,改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

5 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の給与規則の規定により,新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(平成20年3月27日規則第21号)

この規則は,平成20年4月1日から施行し,改正後の第31条第3号の規定は,平成20年1月1日から適用する。

(平成20年9月27日規則第32号)

この規則は,平成20年10月1日から施行し,改正後の別表第4専攻長,学科長及び附属図書館分館長の区分における医学及び歯学の博士課程又は博士後期課程の専攻長(別に定める者に限る。)に係る規定は,平成20年4月1日から,同表センター長,副センター長及び施設長の区分における学部又は研究所附属のセンター等の長の医学部・歯学部附属病院三朝医療センター長に係る規定は,平成20年6月1日から適用する。

(平成21年3月27日規則第17号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日規則第22号)

この規則は,平成21年5月28日から施行し,改正後の第18条,第18条の11及び第23条の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日規則第27号)

1 この規則は,平成21年11月30日から施行する。ただし,国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号)第15条及び別表第1並びに国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年岡大規則第16号)附則第4項の改正規定は,平成21年12月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人岡山大学職員給与規則第31条の2及び第33条の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年2月25日規則第5号)

この規則は,平成22年3月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第25号)

1 この規則は,平成22年11月30日から施行する。ただし,附則第3項及び第4項の規定は,平成23年4月1日から施行し,国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号。以下「給与規則」という。)別表第1及び国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年岡大規則第16号)附則第4項の改正規定は,平成22年12月1日から施行する。

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規則附則第11項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち,平成22年1月1日において給与規則第9条の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成23年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

4 国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第61条の規定により育児短時間勤務をする職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の俸給月額は,当該号俸に応じた額に,給与規則第31条の2の規定により読み替えられた同規則第2条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。

(平成23年1月27日規則第1号)

この規則は,平成23年2月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年4月1日前に取得した病気休暇に係る給与の減額については,改正後の第33条の規定にかかわらず,改正前の第33条の規定を適用する。

(平成23年4月26日規則第18号)

この規則は,平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第13号)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行し,改正後の第26条第2項表(1)の規定は,平成21年4月1日から適用する。

2 平成24年4月1日において改正後の国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年岡大規則第16号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第4項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号。以下「給与規則」という。)第9条の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成24年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。

3 平成25年4月1日において改正後の平成18年改正規則附則第4項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。

4 平成26年4月1日において改正後の平成18年改正規則附則第4項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。

5 国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第61条の規定により育児短時間勤務をする職員に対する前3項の規定の適用については,これらの規定中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の俸給月額は,当該号俸に応じた額に,給与規則第31条の2の規定により読み替えられた同第2条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。

(平成24年5月30日規則第15号)

この規則は,平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第5号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月28日規則第10号)

この規則は,平成25年6月1日から施行する。

(平成25年6月19日規則第11号)

この規則は,平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第14号)

この規則は,平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第15号)

この規則は,平成26年1月1日から施行し,改正後の第18条及び第18条の19の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成26年3月27日規則第5号)

この規則は,平成26年4月1日から施行し,改正後の第19条の2及び第23条の規定は,平成26年2月1日から適用する。

(平成26年6月30日規則第11号)

この規則は,平成26年7月1日から施行し,改正後の第18条,第18条の20,第18条の21,第19条の2及び第23条の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成26年11月27日規則第18号)

1 この規則は,平成26年12月1日から施行し,改正後の国立大学法人岡山大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第18条の21の規定は平成26年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の日に在職する職員については,改正後の給与規則第16条第2項及び別表第1の規定を平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

4 第2項の規定により改正後の給与規則の規定を適用する場合においては,改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の規定による給与の内払いとみなす。

5 平成27年3月31日までの間における給与規則第9条第2項の規定の適用については,同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と,「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。

(平成27年1月27日規則第2号)

1 この規則は,平成27年2月1日から施行し,施行日に在職する職員については,改正後の規定を平成26年4月1日から適用する。

2 前項の規定により改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(平成27年3月31日規則第17号)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

3 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,俸給月額のほか,その差額に相当する額(国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号。以下「給与規則」という。)附則第11項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

4 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,同項の規定に準じて,俸給を支給する。

5 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について,採用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,俸給を支給する。

6 前3項の規定による俸給を支給される職員に関する給与規則第3条第2項及び第4条第2項の規定の適用については,同条同項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と給与規則の一部を改正する規則(平成27年岡大規則第17号)附則第3項から第5項までの規定による俸給の額との合計額」とする。

7 切替日から平成28年3月31日までの間に職員が勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与規則第14条の2第1項の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。

8 切替日前に職員が勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与規則第14条の2第1項の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の6」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。

9 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与規則第17条第2項の適用については,「30,000円」とあるのは「26,000円」とする。

10 第3項から第5項までの規定による俸給の額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該俸給の額とする。

(平成27年6月23日規則第25号)

1 この規則は,平成27年7月1日から施行し,改正後の第26条並びに別表第4の「機構長及び副機構長」の区分及び「調整役」の区分の規定は平成27年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に管理職員であった者で施行の日以後も引き続き同一の管理職員であるもの(施行日以降に再任された者を除く。)のうち,改正後の第11条の規定による管理職手当の月額が施行日の前日に受けていた管理職手当の月額(以下「旧管理職手当の額」という。」に達しない者の管理職手当の月額は,改正後の第11条の規定にかかわらず,旧管理職手当の額とする。

(平成28年2月23日規則第7号)

1 この規則は,平成28年3月1日から施行する。ただし,第17条第2項の改正規定については,平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月1日に在職する職員については,改正後の第12条,別表第1,別表第3及び別表第5の規定を平成27年4月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年3月29日規則第18号)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に全学センターの長又は副の長であった者のうち,管理職手当が支給されないこととなるものについては,別に定めるところにより,管理職員に準ずる者として,管理職手当を支給することができる。

(平成28年11月29日規則第37号)

1 この規則は,平成28年12月1日から施行し,改正後の第18条の21第1項第1号及び第2号の規定は,平成27年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の日に在職する職員については,改正後の別表第1の規定を平成28年4月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(平成29年3月28日規則第5号)

1 この規則は,平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,改正後の第13条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず,改正後の第13条の規定の適用については,第3項中「扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(一般職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの,教育職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般(一)8級職員等という。)にあっては,3,500円),前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,第5項中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,同項第1号中「場合(一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と,同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と,第6項中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,一般(一)9級以上職員以外の職員から一般(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号若しくは第7号」と,「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と,同項第2号中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,改正後の第13条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず,改正後の第13条の規定の適用については,第3項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と,「(一般職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの,教育職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般(一)8級職員等という。)にあっては,3,500円),前項第2号」とあるのは「,同項第2号」と,第5項中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と,第6項中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,一般(一)9級以上職員以外の職員から一般(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号又は第7号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同項第2号中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は,改正後の第13条第1項ただし書並びに第7項第3号及び第5号の規定は適用せず,改正後の第13条の規定の適用については,第3項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)」と,「が8級」とあるのは「が8級以上」と,「一般(一)8級職員等」とあるのは「一般(一)8級以上職員等」と,「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と,第5項中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と,第6項中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,一般(一)9級以上職員以外の職員から一般(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号,第4号,第6号又は第7号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同第2号中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,同項第4号中「一般(一)8級職員等が一般(一)8級職員等及び一般(一)9級以上職員」とあるのは「一般(一)8級以上職員等が一般(一)8級以上職員等」と,同項第6号中「一般(一)8級職員等及び一般(一)9級以上職員」とあるのは「一般(一)8級以上職員等」と,「が一般(一)8級職員等」とあるのは「が一般(一)8級以上職員等」とする。

5 施行日の前日に改正前の第18条の11,第18条の18及び第18条の20の規定による特殊勤務手当,第19条の規定による有資格職務手当又は別に定めるところによる報酬を受けていた者で引き続き施行日以後も同種の職務を付加され,改正後の第19条の規定による職務付加手当の支給を受けるものには,改正日の前日の給与額を超えない範囲で別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(平成29年6月27日規則第9号)

この規則は,平成29年7月1日から施行し,改正後の第26条及び別表第4の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年1月30日規則第4号)

1 この規則は,平成30年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に在職する職員については,改正後の別表第1の規定を平成29年4月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち,平成27年1月1日において第9条の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。以下「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成30年3月27日規則第13号)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行し,改正後の第23条の規定は,平成29年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に管理職員であった者で施行日以後も引き続き同一の管理職員であるもの(施行日以後に再任された者を除く。)のうち,改正後の別表第4の規定による管理職手当の月額が施行日の前日に受けていた管理職手当の月額(以下「旧管理職手当の額」という。」)に達しない者の管理職手当の月額は,改正後の別表第4の規定にかかわらず,旧管理職手当の額とする。

3 施行日の前日に管理職員であった者で,施行日以後も同一の職務の区分で職務付加手当の支給を受けることとなる職員(施行日以後に再任された者を除く。)には,管理職員に準ずる者として,旧管理職手当の額を支給するものとし,職務付加手当は支給しない。

4 前2項に掲げる場合のほか,施行日の前日に管理職員であった者で,改正後の別表第4の規定により管理職手当が支給されないこととなる者又は減額となる者については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,管理職手当又は職務付加手当を支給することができる。

(平成30年6月28日規則第23号)

1 この規則は,平成30年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に在職する職員については,改正後の規定を平成30年4月1日から適用する。

(平成30年11月30日規則第30号)

1 この規則は,平成30年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第26条第2項の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日に在職する職員については,改正後の第18条の5,第23条第2項及び別表第1の規定を平成30年4月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(平成31年3月28日規則第9号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日規則第22号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和元年7月11日規則第23号)

この規則は,令和元年7月29日から施行する。

(令和元年11月26日規則第26号)

1 この規則は,令和元年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,改正後の第15条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日に在職する職員については,改正後の別表第1の規定を平成31年4月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

4 第15条の規定の施行の日(以下のこの項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の規則第15条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当にかかる住宅(借間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下のこの項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(別に定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,改正後の第15条の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当にかかる家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲で別に定める額。第二号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

 改正後の第15条第2項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

 旧手当額から改正後の第15条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(令和2年3月31日規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第15号)

この規則は,令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第14号)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

2 国立大学法人岡山大学管理学則の一部を改正する規則(令和3年学則第1号)附則第2項及び第4項の規定により存続する学部及び学科における学科長に対する第19条の規定による職務付加手当の支給は令和6年3月31日までとし,手当月額は同条第2項の表の分類欄Ⅰに掲げる職務の区分「学科長(複数の学科を有する学部に限る。)」を適用する。

(令和3年6月29日規則第20号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第11号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第29号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月29日規則第37号)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。ただし,改正後の別表第1の規定は令和4年12月1日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

2 この規則の一部施行日に在職する職員については,改正後の別表第1の規定を令和4年4月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。

4 当分の間,職員の俸給月額は,当該職員が60歳(就業規則第2条第1項第1号イに掲げる労務職員にあっては,63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第6項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項の規定は,就業規則第2条第1項第1号ロに掲げる教育職員(教授,准教授,講師及び助教に限る。)及び第2号から第4号に掲げる職員には適用しない。

6 就業規則第12条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であって,当該他の職への降任をされた日(以下,「異動日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける俸給月額(以下この項において「特定日俸給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には,当分の間,特定日以後,附則第4項の規定により当該職員の受ける俸給月額のほか,基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。

7 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎俸給月額と特定日俸給月額」とあるのは,「当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額と当該職員の受ける俸給月額」とする。

(令和5年3月28日規則第6号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月25日規則第16号)

この規則は,令和5年4月25日から施行し,改正後の第11条,第19条,別表第2及び別表第4の規定は令和5年4月1日から適用する。

(令和5年6月27日規則第21号)

この規則は,令和5年6月27日から施行する。

別表第1(第2条関係)

イ 一般職員俸給表(一)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

408,100

458,400

521,700

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

410,500

461,500

524,600

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

413,000

464,500

527,700

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

415,400

467,500

530,800

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

417,300

470,500

533,900

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

419,600

473,500

536,200

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

421,700

476,500

538,700

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

423,900

479,600

541,100

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

425,900

482,300

543,500

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

428,000

485,400

545,300

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

430,100

488,400

547,100

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

432,200

491,500

549,000

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

433,900

494,200

550,700

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

435,700

496,500

552,100

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

437,700

498,800

553,400

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

439,700

501,100

554,500

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

441,600

503,200

555,800

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

443,400

504,600

556,800

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

445,200

506,100

557,700

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

446,900

507,500

558,600

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

448,700

508,700

559,500

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

450,200

510,100


23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

451,600

511,600


24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

453,100

513,100


25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

454,500

514,200


26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

455,800

515,300


27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

457,100

516,500


28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

458,300

517,700


29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

459,300

518,700


30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

460,000

519,600


31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

460,800

520,500


32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

461,500

521,400


33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

462,200

522,200


34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

463,000

523,100


35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

463,700

523,800


36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

464,300

524,300


37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

464,800

525,000


38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

465,400

525,600


39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

466,000

526,400


40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

466,600

527,000


41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

467,100

527,500


42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

467,600



43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

468,000



44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

468,300



45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

468,600



46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000




47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400




48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100




49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600




50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000




51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400




52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800




53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200




54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600




55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000




56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300




57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600




58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000




59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300




60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600




61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900




62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100





63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400





64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700





65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000





66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300





67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600





68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900





69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100





70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400





71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700





72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000





73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200





74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500





75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800





76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000





77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200





78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500





79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800





80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000





81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200





82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500





83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800





84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000





85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200





86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300






87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600






88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800






89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000






90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300






91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600






92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800






93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000






94


294,900

342,600








95


295,200

343,100








96


295,600

343,500








97


295,800

343,700








98


296,100

344,100








99


296,500

344,500








100


296,900

344,800








101


297,100

345,100








102


297,400

345,500








103


297,800

345,900








104


298,100

346,300








105


298,300

346,800








106


298,600

347,200








107


299,000

347,600








108


299,300

348,000








109


299,500

348,500








110


299,900

348,900








111


300,300

349,200








112


300,600

349,500








113


300,800

350,000








114


301,000









115


301,300









116


301,700









117


301,900









118


302,100









119


302,400









120


302,700









121


303,100









122


303,300









123


303,600









124


303,900









125


304,200









ロ 一般職員俸給表(二)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

136,200

187,400

208,500

254,100

281,000

2

137,100

188,700

209,700

255,300

282,900

3

138,100

190,100

211,100

256,300

284,500

4

139,000

191,300

212,300

257,400

286,200

5

140,000

192,300

213,600

258,300

287,900

6

141,000

193,800

215,000

259,300

289,400

7

142,000

195,200

216,400

260,400

290,600

8

143,000

196,500

217,800

261,300

291,800

9

143,800

197,900

219,100

262,200

293,300

10

144,800

198,900

220,700

262,900

295,100

11

145,800

200,200

222,300

263,800

296,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

298,600

13

147,700

202,400

224,900

265,700

300,000

14

148,700

203,500

226,400

266,700

301,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

303,300

16

150,800

205,700

229,200

268,500

304,800

17

151,900

206,600

230,000

269,400

306,300

18

153,300

207,700

230,700

270,500

307,900

19

154,500

208,700

231,600

271,500

309,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

311,200

21

156,800

210,600

233,200

273,200

312,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

313,600

23

159,200

212,800

236,000

275,100

315,000

24

160,400

213,700

237,000

275,900

316,500

25

161,500

214,600

238,300

276,500

317,600

26

163,000

215,500

239,500

277,300

319,100

27

164,500

216,200

240,800

278,200

320,500

28

166,000

217,100

242,000

279,100

321,900

29

167,400

217,900

242,800

280,000

323,500

30

168,800

219,100

244,000

281,100

324,700

31

170,300

220,100

245,200

282,100

326,000

32

171,800

220,900

246,300

283,100

327,200

33

173,100

221,500

247,400

283,800

328,300

34

174,800

222,500

248,400

284,700

329,200

35

176,500

223,600

249,500

285,600

330,300

36

178,200

224,700

250,500

286,700

331,400

37

179,900

225,200

251,600

287,300

332,500

38

181,300

226,300

252,500

288,200

333,600

39

183,000

227,400

253,500

289,100

334,600

40

184,500

228,400

254,500

290,000

335,600

41

185,800

229,200

255,500

290,600

336,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

337,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

338,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

339,600

45

191,400

233,000

259,600

294,200

340,500

46

192,700

233,900

260,600

295,100

341,500

47

194,100

234,700

261,700

296,000

342,500

48

195,500

235,400

262,600

296,900

343,500

49

196,800

236,300

263,700

297,600

344,400

50

197,900

237,300

264,700

298,200

345,300

51

199,000

238,300

265,800

298,900

346,200

52

200,200

239,300

266,500

299,700

347,000

53

201,300

240,300

267,200

300,300

347,800

54

202,400

241,300

268,000

301,100

348,600

55

203,300

242,000

269,000

301,800

349,400

56

204,400

242,700

270,000

302,500

350,100

57

205,500

243,500

270,800

303,200

350,800

58

206,400

244,400

271,800

303,900

351,600

59

207,400

245,300

272,900

304,700

352,400

60

208,400

246,000

273,900

305,400

353,100

61

209,500

246,800

274,900

306,000

353,800

62

210,400

247,600

276,000

306,700

354,500

63

211,300

248,500

276,800

307,400

355,200

64

212,200

249,200

277,900

308,100

355,900

65

212,800

250,000

278,700

308,600

356,500

66

213,600

250,600

279,500

309,100

357,000

67

214,300

251,300

280,300

309,700

357,500

68

215,000

251,800

281,100

310,300

358,000

69

215,400

252,500

281,700

310,900

358,400

70

215,800

253,100

282,500

311,300


71

216,100

253,500

283,300

311,800


72

216,400

253,900

284,000

312,300


73

216,600

254,100

284,800

312,600


74

217,000

254,500

285,500

313,100


75

217,400

255,000

286,300

313,600


76

218,000

255,500

287,100

314,000


77

218,200

255,800

287,700

314,200


78

218,700

256,200

288,200

314,500


79

219,100

256,700

288,700

314,800


80

219,500

257,200

289,100

315,100


81

220,000

257,500

289,500

315,400


82

220,300

257,800

289,900

315,700


83

220,600

258,100

290,400

316,000


84

221,000

258,400

290,900

316,300


85

221,500

258,600

291,300

316,500


86

221,900

258,800

291,900

316,900


87

222,300

259,100

292,500

317,200


88

223,000

259,400

293,100

317,400


89

223,400

259,600

293,400

317,600


90

223,900

259,800

293,900

317,900


91

224,400

260,200

294,400

318,200


92

224,800

260,400

294,800

318,500


93

225,100

260,700

295,200

318,700


94

225,500

261,100

295,700

319,000


95

225,900

261,400

296,200

319,300


96

226,200

261,700

296,700

319,500


97

226,500

261,900

297,000

319,700


98

226,900

262,200

297,400

320,000


99

227,300

262,400

297,900

320,300


100

227,700

262,700

298,400

320,500


101

228,100

263,000

298,800

320,700


102

228,500

263,200

299,200



103

228,900

263,500

299,500



104

229,300

263,800

299,800



105

229,700

264,000

300,100



106

230,200

264,200

300,500



107

230,500

264,500

300,900



108

230,900

264,700

301,300



109

231,100

265,000

301,600



110

231,500

265,300

302,000



111

232,000

265,600

302,400



112

232,400

265,800

302,700



113

232,600

266,000

302,900



114

233,100

266,300

303,200



115

233,600

266,500

303,500



116

234,100

266,700

303,700



117

234,400

267,000

303,900



118

234,800

267,300

304,200



119

235,200

267,600

304,500



120

235,600

267,900

304,700



121

236,000

268,100

304,900



122


268,300

305,200



123


268,600

305,500



124


268,900

305,700



125


269,100

305,900



126


269,300

306,200



127


269,600

306,500



128


269,900

306,700



129


270,100

306,900



130


270,300

307,200



131


270,600

307,500



132


270,900

307,700



133


271,100

307,900



134


271,300




135


271,600




136


271,900




137


272,100




ハ 教育職員俸給表(一)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

177,900

220,100

281,000

327,600

406,000

2

180,000

222,400

284,000

330,500

408,300

3

182,000

224,600

286,800

333,500

410,700

4

184,000

226,800

289,600

336,500

413,200

5

185,800

228,900

292,200

339,700

415,300

6

188,200

231,000

294,600

342,100

417,800

7

190,600

233,200

296,800

344,700

420,000

8

193,000

235,300

299,100

347,100

422,500

9

195,500

237,600

301,600

349,800

424,200

10

198,000

240,000

304,000

352,500

426,700

11

200,700

242,400

306,400

355,200

429,000

12

203,300

244,800

308,900

358,200

431,300

13

205,700

246,900

311,200

361,000

432,700

14

207,600

249,300

313,200

362,900

434,900

15

209,400

251,700

315,200

365,100

437,100

16

211,400

254,100

316,900

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439,400

17

213,400

256,100

319,100

369,600

441,500

18

215,100

259,200

320,900

371,800

443,900

19

216,900

262,300

322,900

373,900

446,200

20

218,600

265,400

324,600

375,800

448,600

21

220,400

268,300

326,300

377,600

450,700

22

222,300

271,300

328,700

379,400

453,000

23

224,200

274,200

330,900

380,900

455,400

24

226,100

277,100

333,300

382,100

457,700

25

227,900

279,700

335,300

383,500

459,700

26

230,000

282,300

337,300

385,300

461,900

27

232,100

284,800

339,400

387,100

464,000

28

234,200

287,400

341,800

389,000

466,200

29

236,100

290,000

344,000

390,900

468,300

30

238,300

292,300

346,100

392,600

470,600

31

240,600

294,500

348,000

394,300

472,800

32

242,900

296,800

349,800

396,000

474,900

33

245,100

299,000

351,700

397,600

476,800

34

246,900

301,200

353,600

399,400

478,900

35

248,600

303,700

355,300

400,900

481,200

36

250,300

305,900

356,800

402,700

483,400

37

251,800

308,400

358,400

403,800

485,500

38

253,300

309,700

360,400

405,400

487,500

39

254,700

311,400

362,500

406,900

489,400

40

256,200

312,800

364,400

408,400

491,300

41

258,100

314,500

366,300

409,300

493,300

42

259,700

315,000

368,200

410,900

495,200

43

261,100

315,500

370,000

412,400

496,900

44

262,600

316,000

371,800

414,000

498,800

45

263,800

316,800

373,600

415,300

500,700

46

265,300

317,800

375,400

416,900

502,500

47

266,900

318,600

376,900

418,300

504,300

48

268,200

319,600

378,700

419,900

506,200

49

269,600

320,400

380,200

421,300

507,900

50

270,100

321,300

381,800

422,600

509,600

51

270,600

322,100

383,400

423,900

511,400

52

271,300

322,900

385,100

425,200

513,300

53

271,800

324,000

386,200

425,900

514,900

54

272,300

324,800

387,700

426,900

516,500

55

272,800

325,500

389,100

427,800

518,200

56

273,300

326,300

390,700

428,700

519,800

57

273,800

326,800

392,000

429,600

521,400

58

274,900

327,500

393,400

430,500

522,700

59

275,800

328,400

394,700

431,400

524,000

60

276,800

329,200

396,200

432,300

525,200

61

277,700

330,200

397,500

433,200

526,400

62

278,700

331,200

398,900

434,100

527,400

63

279,600

332,300

400,400

435,100

528,400

64

280,500

333,400

401,900

436,200

529,400

65

281,300

334,100

402,900

437,100

530,000

66

282,000

335,200

404,000

438,100

530,900

67

283,000

335,900

405,000

439,100

531,800

68

283,900

337,000

406,100

440,000

532,700

69

284,400

337,600

407,100

441,000

533,600

70

285,200

338,700

408,000

442,000

534,400

71

286,000

339,600

408,800

442,900

535,100

72

286,900

340,700

409,600

443,900

535,600

73

287,700

341,000

410,400

444,900

536,300

74

288,800

342,000

411,300

445,800

536,800

75

289,900

343,000

412,100

446,700

537,600

76

290,900

344,000

412,900

447,700

538,200

77

291,400

345,000

413,600

448,500

538,700

78

292,400

346,000

414,100

449,000

539,300

79

293,300

346,900

414,500

449,700

539,900

80

294,200

347,800

414,900

450,300

540,500

81

295,100

348,800

415,200

451,100

541,100

82

296,000

349,800

415,600

451,800


83

296,900

350,800

415,900

452,100


84

297,800

351,800

416,300

452,700


85

298,300

352,400

416,600

453,100


86

299,100

353,000

417,000

453,500


87

299,900

353,600

417,400

453,900


88

300,800

354,200

417,800

454,200


89

301,400

354,800

418,100

454,500


90

302,000

355,200

418,500

454,900


91

302,700

355,600

418,900

455,300


92

303,300

356,100

419,200

455,600


93

304,000

356,600

419,500

455,900


94

304,600

357,000

419,900

456,300


95

305,200

357,500

420,200

456,600


96

305,800

358,000

420,500

456,900


97

306,500

358,600

420,800

457,200


98

307,100

359,100

421,200

457,600


99

307,700

359,500

421,500

457,900


100

308,300

360,000

421,800

458,200


101

308,700

360,400

422,100

458,500


102

309,000

360,900

422,500



103

309,300

361,200

422,800



104

309,700

361,700

423,100



105

310,000

362,200

423,400



106

310,400

362,600

423,800



107

310,700

363,100

424,100



108

311,000

363,600

424,400



109

311,400

364,000

424,700



110

311,700

364,500

425,000



111

312,100

365,000

425,300



112

312,500

365,400

425,600



113

312,800

365,800

425,900



114

313,200

366,200

426,200



115

313,500

366,700

426,500



116

313,800

367,100

426,800



117

314,000

367,500

427,000



118

314,300

367,900




119

314,700

368,400




120

315,100

368,800




121

315,300

369,100




122

315,600

369,500




123

316,000

370,000




124

316,400

370,300




125

316,600

370,700




126

316,800

371,200




127

317,100

371,700




128

317,500

372,100




129

317,700

372,500




130

318,000

373,000




131

318,400

373,500




132

318,600

374,000




133

318,800

374,500




134

319,100

375,000




135

319,500

375,500




136

319,700

376,000




137

319,900

376,500




138

320,100

377,000




139

320,300

377,500




140

320,600

378,000




141

321,000

378,500




142

321,300





143

321,600





144

321,900





145

322,300





146

322,600





147

322,800





148

323,100





149

323,500





150

323,800





151

324,100





152

324,300





153

324,600





154

324,900





155

325,200





156

325,500





157

325,700





ニ 教育職員俸給表(二)


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

164,400

207,400

267,500

332,200

416,900

2

165,900

209,100

269,900

334,400

418,700

3

167,400

210,700

272,200

336,500

420,500

4

168,900

212,400

274,400

338,500

422,200

5

170,500

214,200

276,800

340,600

423,700

6

172,400

215,800

279,100

342,400

425,200

7

174,200

217,500

281,300

344,200

427,100

8

176,000

219,100

283,400

345,800

429,000

9

177,700

220,900

285,500

347,500

430,800

10

179,800

222,800

287,800

349,600

432,600

11

181,800

224,700

290,100

351,700

434,500

12

183,700

226,600

292,200

353,800

436,300

13

185,600

228,100

294,600

355,900

438,000

14

187,700

230,100

296,400

357,900

439,900

15

189,800

232,100

298,300

359,900

441,700

16

191,900

234,100

300,000

361,900

443,600

17

194,100

235,900

301,800

363,500

445,300

18

196,400

238,600

304,100

365,400

447,100

19

198,900

241,300

306,300

367,200

448,900

20

201,200

244,000

308,700

369,200

450,700

21

203,600

246,600

310,900

370,800

452,300

22

205,200

249,400

313,300

372,700

454,000

23

206,900

252,000

315,500

374,500

455,900

24

208,600

254,700

318,100

376,400

457,600

25

210,100

257,000

320,500

377,700

459,300

26

211,600

259,400

322,800

379,500

460,900

27

213,300

261,900

325,000

381,300

462,500

28

214,900

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