○国立大学法人岡山大学職員給与規則
平成16年4月1日
岡大規則第14号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号。以下「就業規則」という。)第32条の規定に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)に所属する職員(以下「職員」という。)の給与の決定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(俸給の決定)
第2条 職員の受ける俸給は,職務の複雑,困難及び責任の度に基づき,かつ,勤労の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件を考慮して,別に定めるところにより決定する。
2 就業規則第28条の2第2項に定める俸給表は,別表第1のとおりとする。
3 別表第2の2に掲げる者に支給する俸給の調整額は,国立大学法人岡山大学職員退職手当規則(平成16年岡大規則第15号)第4条に規定する基本給には含まない。
(教職調整額)
第4条 教職調整額は,教育学部附属の幼稚園,小学校,中学校又は特別支援学校(以下「附属学校」という。)に所属する教育職員のうちその属する職務の級が1級,2級又は特2級である者に支給する。
2 教職調整額の月額は,俸給月額に100分の4を乗じて得た額とする。
(基本給の支給方法)
第5条 俸給,俸給の調整額及び教職調整額(以下「基本給」という。)は,新たに職員となった者には,その日から支給し,昇給,降給等により基本給の月額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた基本給を支給する。
2 職員が退職し,又は解雇されたときは,その日まで基本給を支給する。
3 職員が死亡したときは,その月まで基本給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により基本給を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その基本給の額は,その該当する期間の現日数から就業規則第42条の2に規定する休日(同規則第43条又は第45条の規定により振り替えられ又は代休となった日を含む。以下「休業日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算(以下「日割計算」という。)する。
5 職員が月の途中において次の各号の一に該当する場合におけるその月の基本給は,日割計算により支給する。
一 就業規則第15条の規定により,休職にされ,又は休職の終了により復職した場合
三 就業規則第68条の規定により,停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合
6 前項の復職し,又は職務に復帰した日が,給与の支給日以後の場合には,その月の基本給を速やかに支給する。
(初任給)
第6条 新たに採用する者の初任給は,その者の学歴,免許・資格,職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
(昇格)
第7条 就業規則第11条の規定により昇任したときは,上位の級に昇格させることができる。
2 前項の他,職員の従事する職務に応じ,かつ,勤務成績及びその他の能力の評定により1級上位の級に昇格させることができる。
(昇給)
第9条 職員の昇給は,1月1日に,岡山大学内部質保証規則(令和3年岡大規則第19号。以下「内部質保証規則」という。)に基づく教員活動評価の給与査定結果又は職員勤務評価の結果及び同日前1年間におけるその者の勤務状況に応じて,行うものとする。
一 一般職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの
二 教育職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの
三 医療職員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの
四 看護職員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
第10条 削除
(管理職手当)
第11条 管理職手当は,別表第4に掲げる管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職員」という。)に支給する。
2 管理職手当の月額は,別表第4に掲げる額とする。なお,複数の管理職員を兼ねている職員については,いずれか高い方の額(同額の場合はいずれか1つの額)を支給する。この場合において,副学長及び副理事が学部長又は研究科長を兼ねている場合にあっては,支給する管理職手当に50,000円を加算する。
3 前項に規定する管理職手当の月額は,所定の労働時間を超えて勤務した場合における賃金相当額及び当該勤務が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)に及んだ場合における割増賃金相当額を含むものとする。
4 管理職手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。
5 管理職員が,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は,その月の管理職手当は支給しない。
6 役員が管理職員を兼ねる場合は,管理職手当は支給しない。
(初任給調整手当)
第12条 初任給調整手当は,採用の日から35年以内の期間,医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし,かつ,採用による補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員(教育職員俸給表(一)の適用を受ける職員であって,医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)に支給する。
3 初任給調整手当の月額は,採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じて別に定める表に掲げる額(以下「初任給調整手当額表」という。)とする。この場合において,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法又は歯科医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し,同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については,採用の日又は前項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間,初任給調整手当が支給されていたものとする。
5 第1項又は第2項に規定する職員となった者のうち,これらの職員となった日前にこの規則による初任給調整手当,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に規定する初任給調整手当及び他の法人等において支給する手当でこれらに相当するものと認めた手当(以下この項において「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は,同項の規定による支給期間のうち,その超えることとなる期間に相当する期間,初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
6 初任給調整手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。
2 扶養手当の支給については,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
一 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(互いを人生のパートナーとし,日常の生活において相互に協力し合うことを約束した2者間の関係を含む。)にある者を含む。以下同じ。)
二 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
三 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
四 満60歳以上の父母及び祖父母
五 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は,扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(一般職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの,教育職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般(一)8級職員等」という。)にあっては,3,500円),前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
5 新たに職員となった者に扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を学長に届け出なければならない。
一 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
6 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員以外の職員となった日,職員に扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が退職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し,又は死亡した日,一般(一)9級以上職員以外の職員から一般(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員となった日,扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
一 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合
二 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
三 扶養親族たる配偶者,父母等及び扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある一般(一)9級以上職員が一般(一)9級以上職員以外の職員となった場合
四 扶養親族たる配偶者,父母等で第5項の規定による届出に係るものがある一般(一)8級職員等が一般(一)8級職員等及び一般(一)9級以上職員以外の職員となった場合
六 扶養親族たる配偶者,父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で一般(一)8級職員等及び一般(一)9級以上職員以外のものが一般(一)8級職員等となった場合
七 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(調整手当)
第14条 法人の職員には,給与法第11条の3に定める地域手当に準ずる手当として,基本給,扶養手当及び管理職手当の月額の合計額(以下「合計額」という。)に,100分の3を乗じて得た額を月額とする調整手当を支給する。
2 前項の手当は,給与法第11条の3に定める地域手当が支給されない地域に在勤する職員にも支給するものとする。
一 給与法第11条の3の規定による地域手当の支給割合が100分の3を超える地域に1年以上勤務することを命ぜられた職員 調整手当 当該勤務を命ぜられた地域に係る給与法第11条の3の規定による地域手当の支給割合
二 給与法の適用を受ける国家公務員,特別職に属する国家公務員,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員,地方公務員又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他これに準ずると認められるものに使用される者(以下「給与法適用者等」という。)であった者から引き続き職員となった場合で,採用の事情,当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前号の規定により調整手当を支給される職員との権衡上特に必要があると認められた職員 地域手当の異動保障としての調整手当 別に定める支給割合
一 前項第1号に掲げる職員 当該勤務を命ぜられた地域に勤務する期間
二 前項第2号に掲げる職員 採用後2年間
5 調整手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。
(広域異動手当)
第14条の2 職員が勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の勤務箇所が移転した場合において,当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき別に定めるところにより算定した勤務箇所間の距離(異動等の日の前日の勤務箇所の所在地と当該異動等の直後の勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後の勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって,通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)は,当該職員には,当該異動等の日から3年を経過する日までの間,基本給,扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし,当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日の勤務箇所への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別に定める場合は,この限りでない。
一 300キロメートル以上 100分の10
二 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち,当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては,当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず,当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
3 給与法適用者等であった者から引き続き職員となった者(採用の事情等を考慮して別に定める者に限る。)には,別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,広域異動手当を支給する。
5 広域異動手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。
(住居手当)
第15条 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(法人及び国から貸与された宿舎に居住している職員その他別に定める職員を除く。)
一 前項第1号に掲げる職員
次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
(通勤手当)
第16条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
一 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
二 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
一 前項第1号に掲げる職員
別に定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,その額が,55,000円を超えるときは,55,000円
二 前項第2号に掲げる職員
次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
三 前項第3号に掲げる職員
3 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い,所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことにより,通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
一 新幹線鉄道等に係る通勤手当
別に定めるところにより算出した1箇月の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし,その額が20,000円を超えるときは,20,000円
二 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当
前項の規定による額
5 前各項に定めるもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(単身赴任手当)
第17条 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から勤務箇所に通勤することが,通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は,30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては,その額に,交通距離の区分に応じ,次表に定める額を加算した額)とする。
交通距離 | 加算額 |
100km以上300km未満 | 8,000円 |
300km以上500km未満 | 16,000円 |
500km以上700km未満 | 24,000円 |
700km以上900km未満 | 32,000円 |
900km以上1,100km未満 | 40,000円 |
1,100km以上1,300km未満 | 46,000円 |
1,300km以上1,500km未満 | 52,000円 |
1,500km以上2,000km未満 | 58,000円 |
2,000km以上2,500km未満 | 64,000円 |
2,500km以上 | 70,000円 |
(現況確認等)
第17条の2 学長は,現に扶養手当の支給を受けている職員が第13条に定める扶養手当の支給要件を具備していること及び扶養手当の月額が適正であることを随時確認(以下,「現況確認」という。)するものとする。
2 学長は,前項の現況確認のため,現に扶養手当の支給を受けている職員に対し,現況確認書類の提出を求めるものとする。
3 学長は,現に扶養手当の支給を受けている職員が正当な理由なく現況確認書類を提出しないことにより,扶養手当の支給要件を具備していること及び扶養手当の月額が適正であることを確認できない場合は,当該扶養手当の支給を停止することができる。
4 学長は,前項の場合において,支給停止後に現況確認書類が提出され,扶養手当の支給要件を具備していること及び扶養手当の月額が適正であることを確認できた場合は,支給停止を解除し,現況確認書類を提出した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から当該扶養手当を支給するものとする。
5 学長は,第3項の支給停止を行う場合は,対象となる職員に対して,支給停止する旨を事前に通知するものとする。
6 学長は,職員に対し,少なくとも毎年度1回,住居手当,通勤手当及び単身赴任手当に関する届出について注意を喚起するものとする。
(特殊勤務手当)
第18条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて次に掲げる特殊勤務手当を支給する。
一 高所作業手当
二 死体処理手当
三 防疫等作業手当
四 放射線取扱手当
五 異常圧力内作業手当
六 夜間看護等手当
六の二 夜勤回数超過手当
七 教員特殊業務手当
八 教育実習等指導手当
九 削除
十 削除
十一 極地観測手当
十二 国際緊急援助等手当
十三 博士論文審査手当
十四 入試手当
十五 ヘリコプター搭乗手当
十六 オンコール手当
十七 削除
十八 削除
十九 削除
二十 調査委員会委員等手当
二十一 面接指導実施医師手当
(高所作業手当)
第18条の2 高所作業手当は,次の各号に掲げる場合に支給する。
一 農学に関する学部,大学院研究科又は学域に所属する職員が地上10メートル以上の樹木上で行う種子採取等に従事したとき
二 施設企画部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき
一 前項第1号の作業 220円(当該作業が地上20メートル以上の箇所で行われた場合は,320円)
二 前項第2号の作業 200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われた場合は,300円)
(死体処理手当)
第18条の3 死体処理手当は,次の各号に掲げる場合に支給する。
一 医学部の解剖学教室,病理学教室又は法医学教室に配置されている職員(第3条の規定により俸給の調整額を受ける職員を除く。)のうち,一般職員俸給表(一)又は一般職員俸給表(二)の適用を受ける職員が当該教室における死体の処理作業に従事したとき
二 一般職員俸給表(一)又は一般職員俸給表(二)の適用を受ける職員が,教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき
(防疫等作業手当)
第18条の4 防疫等作業手当は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに別に定める感染症の患者を入院させるための感染症病室に配置されている職員のうち,教育職員俸給表(一)の適用を受ける職員以外の職員(第3条の規定により俸給の調整額を受ける職員を除く。)が感染症の病原体に汚染されている区域において患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき290円とする。
(放射線取扱手当)
第18条の5 放射線取扱手当は,次の各号に掲げる場合に支給する。
一 岡山大学病院の医療技術部放射線部門に配置される医療技術職員が,エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき
二 前号のほか,職員が別に定める管理区域内において行う業務で,別に定めるものに従事したとき
2 前項の手当の額は,作業に従事した月1月につき7,000円とする。
(異常圧力内作業手当)
第18条の6 異常圧力内作業手当は,次の各号に掲げる場合に支給する。
一 職員が高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事したとき。
二 職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。
気圧の区分 | 手当額 |
0.2メガパスカルまで | 210円 |
0.3メガパスカルまで | 560円 |
0.3メガパスカルを超えるとき | 1,000円 |
潜水深度の区分 | 手当額 |
20メートルまで | 310円 |
30メートルまで | 780円 |
30メートルを超えるとき | 1,500円 |
(夜間看護等手当)
第18条の7 夜間看護等手当は,看護職員が所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事した場合に支給する。
勤務の区分 | 手当額 |
勤務時間が深夜の全部を含む勤務 | 7,300円 |
深夜における勤務時間が4時間以上の勤務(勤務時間が深夜の全部を含む場合を除く。) | 3,550円 |
深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務 | 3,100円 |
深夜における勤務時間が2時間未満の勤務 | 2,150円 |
(夜勤回数超過手当)
第18条の7の2 夜勤回数超過手当は,看護職員が所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に月5回以上従事した場合に支給する。
2 前項の手当額は,1箇月について5回以上の勤務に対して,勤務1回につき2,000円とする。
3 前2項に定めるもののほか,夜勤回数超過手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(教員特殊業務手当)
第18条の8 教員特殊業務手当は,附属学校に所属する教育職員で職務の級が2級又は1級のものが次に掲げる業務に従事した場合において,当該業務が心身に著しい負担を与えると認める程度に及ぶときに支給する。
一 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
イ 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
ロ 児童又は生徒の負傷,疾病等に伴う救急の業務
ハ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
二 修学旅行,林間・臨海学校等(学校が計画し,かつ,実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの
三 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で,泊を伴うもの又は休業日に行うもの
四 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で休業日に行うもの
五 入学試験における受験生の監督,採点又は合否判定の業務で休業日に行うもの
業務の区分 | 手当額 |
前項第1号イの業務 | 8,000円(被害が特に甚大な非常災害の際に,心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の100に相当する額を加算した額) |
前項第1号ロ及びハの業務 | 7,500円 |
前項第2号及び第3号の業務 | 5,100円 |
前項第4号の業務 | 3,600円 |
前項第5号の業務 | 2,250円 |
(教育実習等指導手当)
第18条の9 教育実習等指導手当は,附属学校に所属する教育職員が,教育学部の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認めた業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき720円とする。
第18条の10 削除
第18条の11 削除
(極地観測手当)
第18条の12 極地観測手当は,職員が南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事したときに支給する。
職務の級 | 手当額 |
一般職員俸給表(一)7級以上の級 教育職員俸給表(一)5級 教育職員俸給表(二)4級 教育職員俸給表(三)4級 | 4,100円 |
一般職員俸給表(一)6級,5級及び4級 教育職員俸給表(一)4級及び3級 教育職員俸給表(二)3級,特2級及び2級 教育職員俸給表(三)3級,特2級及び2級 | 3,100円 |
一般職員俸給表(一)3級 教育職員俸給表(一)2級 | 2,400円 |
一般職員俸給表(一)2級 教育職員俸給表(一)1級 教育職員俸給表(二)1級 教育職員俸給表(三)1級 | 2,000円 |
一般職員俸給表(一)1級 | 1,900円 |
(国際緊急援助等手当)
第18条の13 国際緊急援助等手当は,職員が国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号。以下「国際緊急援助隊法」という。)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において次に掲げる業務に従事したときに支給する。
一 国際緊急援助隊法第2条に規定する国際緊急援助活動(次号に掲げる業務を除く。)
二 国際緊急援助隊法第2条第3号に掲げる活動として行う調査又は助言(災害の現場において行う業務を除く。)
一 前項第1号の業務 4,000円
二 前項第2号の業務 3,000円
(博士論文審査手当)
第18条の14 博士論文審査手当は,岡山大学学位規則(平成16年岡大規則第1号。以下「学位規則」という。)第10条第2項の規定に基づく審査委員として,学位規則第5条第2項に基づき提出された論文の審査及び学力の確認を実施したときに支給する。
2 前項の手当の額は,予算の範囲内で別に定める。
(入試手当)
第18条の15 入試手当は,学部,大学院等の入学者選抜試験の問題作成,採点等の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,予算の範囲内で別に定める。
(ヘリコプター搭乗手当)
第18条の16 ヘリコプター搭乗手当は,職員が消防ヘリコプターの医師等搭乗に関する協定に基づき,消防ヘリコプターに搭乗したときに支給する。
一 岡山大学病院において診療業務に従事する教育職員(医師又は歯科医師に限る。) 5,100円
二 前号以外の職員 3,600円
(オンコール手当)
第18条の17 オンコール手当は,宿日直勤務又は夜間若しくは休日に勤務を行う医師又は歯科医師からの要請による緊急の診療業務に備えるため,岡山大学病院において診療業務に従事する教育職員(医師又は歯科医師に限る。)を自宅等に待機させた場合に支給する。
2 前項の手当の額は,1回の待機につき1,000円とする。
第18条の18 削除
第18条の19 削除
第18条の20 削除
(調査委員会委員等手当)
第18条の21 調査委員会委員等手当は,次の各号に掲げる場合に支給する。
一 国立大学岡山大学ハラスメント防止委員会規程(令和5年岡大規程第48号)第17条第1項の規定に基づき設置される調査委員会の委員として調査を行った場合,同規程第15条第1項の規定に基づき置かれる調停員として調停を行った場合及び国立大学法人岡山大学ハラスメント相談室要項(令和5年3月○○日学長裁定)第7条第1項の規定に基づき置かれるハラスメント相談員として相談受付を行った場合
二 国立大学法人岡山大学における研究活動に係る不正行為への対応に関する規程(平成27年岡大規程第20号)第9条第1項の規定に基づき設置される研究活動調査委員会の調査委員及び同第10条第1項の規定に基づき置かれる専門委員として調査を行った場合
三 国立大学法人岡山大学における公的研究費等の不正使用等防止に関する規程(平成19年岡大規程第70号)第15条第1項の規定に基づき設置される公的研究費等の不正使用等に関する調査委員会の委員として調査を行った場合
四 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条の規定に基づき,本学教育学部附属学校におけるいじめ等重大事態に対処するために設置されるいじめ等重大事態調査委員会の委員として調査を行った場合
五 「「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」の改訂について」(平成26年7月1日付け26文科初第416号文部科学省初等中等教育局長通知)に基づき本学教育学部附属学校における自殺の背景調査実施のために設置される自殺背景調査委員会又は職員が自殺した場合において学長が必要と判断したときに設置される自殺背景調査委員会の委員として調査を行った場合
委員会等の区分 | 委員会委員等の別 | 手当額 |
前項第1号の委員会等 | 調査委員会の委員長 | 30,000円 |
調査委員会の委員 | 20,000円 | |
調停員 | 20,000円 | |
ハラスメント相談員 | 10,000円 | |
前項第2号の委員会 | 研究活動調査委員会の調査委員 | 20,000円 |
研究活動調査委員会の専門委員 | 10,000円 | |
前項第3号の委員会 | 調査委員会の委員 | 20,000円 |
前項第4号の委員会 | 調査委員会の委員 | 30,000円 |
前項第5号の委員会 | 調査委員会の委員 | 30,000円 |
(面接指導実施医師手当)
第18条の22 面接指導実施医師手当は,岡山大学病院に勤務する医師のうち,1か月の時間外・休日労働時間が100時間以上と見込まれる者に対し,面接指導実施医師が面接指導を行った場合に1回2,000円を支給する。
(職務付加手当)
第19条 職務付加手当は,著しく負担のかかる職務を付加された職員に対し,その付加された職務に応じて支給する。ただし,次の表の分類欄Ⅱに掲げる産業医を除き,管理職員には支給しない。
2 職務付加手当の月額は,次の表に掲げる職務付加区分に応じた額とする。
分類 | 職務の区分 | 手当月額 |
Ⅰ | 学長補佐 | 50,000円 |
岡山大学病院副病院長 | 50,000円 | |
副部局長(副研究科長,副学部長,副研究所長及び附属図書館副館長) | 40,000円を超えない範囲内で別に定める額 | |
学科長(複数の学科を有する学部に限る。) | 30,000円 | |
工学部の系長 | 30,000円 | |
工学部のコース長 | 25,000円 | |
附属図書館分館長 | 25,000円 | |
学部又は研究所附属のセンター等の長 理学部附属界面科学研究施設長 農学部附属山陽圏フィールド科学センター長 資源植物科学研究所附属大麦・野生植物資源 研究センター長 | 25,000円 | |
全学センターの副の長及び機構の副の長(理事又は部局長がセンター又は機構の長を兼ねている場合に限る。) | 30,000円 | |
教育推進機構内に設置する部門の長又は副の長(副の長は理事が部門の長を兼ねている場合に限る。) | 30,000円 | |
Ⅱ | 教務主任 | 5,000円 |
学年主任 | 5,000円 | |
生徒指導主事 | 5,000円 | |
進路指導主事 | 5,000円 | |
研究主任 | 5,000円 | |
教育実習主任 | 5,000円 | |
主幹教諭(命) | 10,000円 | |
なかよし園園長 | 50,000円 | |
ハラスメント相談室長(就業規則第2条第1項第1号に掲げる常勤職員が兼ねている場合に限る。) | 50,000円 | |
産業医 | 20,000円 | |
衛生管理者 | 3,000円 | |
衛生工学衛生管理者 | 5,000円 | |
第1種作業環境測定士 | 10,000円 | |
電気主任技術者 | 5,000円 | |
第1種放射線取扱主任者 | 3,000円 | |
作業主任者 | 2,000円 | |
高圧ガス製造保安係員 | 2,000円 | |
エネルギー管理員 | 2,000円 | |
専門看護師 | 5,000円 | |
認定看護師 | 3,000円 | |
Ⅲ | その他学長が必要と認めるもの | 学長が定める額 |
3 前項の表の分類欄Ⅰに掲げる職務の区分を複数付加された職員については,当該職務の区分のうち,いずれか高い方の額(同額の場合はいずれか1つの額)を支給する。
4 前3項に定めるもののほか,その他職務付加手当の支給に関し必要な事項は別に定める。
一 大学経営・運営に関する企画・立案を目的とする重要な全学的委員会(会議,ワーキング・グループ,広報アドバイザー等を含む。)の委員等(当該委員会を所掌する部又は全学センター等に所属する教育職員を除く。)
二 リーガルアドバイザー
三 科研費予備応募書類添削等指導員
四 教育推進機構学生相談室相談協力委員
2 前項に定めるもののほか,手当の額その他必要な事項は,別に定める。
(医師事務作業補助手当)
第19条の3 医師事務作業補助手当は,医師の負担の軽減を図るため,当該医師の指示の下で事務作業を補助する職員に支給する。
2 前項の手当の額は,業務の内容に応じて月額10,000円又は5,000円とし,支給要件その他必要な事項は,別に定める。
3 医師事務作業補助手当は基本給の支給方法に準じて支給する。
(クロス・アポイントメント手当)
第19条の4 クロス・アポイントメント手当は,国立大学法人岡山大学クロス・アポイントメント制度に関する規程(平成27年岡大規程第91号)に基づき,本学の身分を保有したまま本学以外の機関(以下「相手方機関」という。)に派遣され,相手方機関の職員として雇用され,本学及び相手方機関の業務を行う教育職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は,以下のとおりとする。
一 月額50,000円(別に定める場合は月額70,000円)
二 本学と相手方機関との協議により決定した額
3 クロス・アポイントメント手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。
4 前3項に定めるもののほか,クロス・アポイントメント手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(附属幼稚園教育体制支援手当)
第19条の5 教育学部附属幼稚園(以下「附属幼稚園」という。)に所属する教育職員には,附属幼稚園教育体制支援手当(以下「教育体制支援手当」という。)を支給する。
2 教育体制支援手当の月額は,俸給,教職調整額及び調整手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り上げた額)とする。
3 教育体制支援手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。
(診療支援手当)
第19条の6 岡山大学病院に勤務する看護職員及び医療技術職員(医療職員俸給表適用者。ただし,薬剤師を除く。)には,診療支援手当を支給する。
2 看護職員の診療支援手当の月額は,俸給,俸給の調整額及び調整手当の月額の合計額に,1000分の34を乗じて得た額とする。
3 医療技術職員の診療支援手当の月額は,俸給,俸給の調整額及び調整手当の月額の合計額に,100分の1を乗じて得た額とする。
4 前2項の算定において,100円未満の端数を生じたときは,これを切り上げる。
5 診療支援手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。
6 診療支援手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(外部資金獲得手当)
第19条の7 外部資金獲得手当は,一定の期間内に獲得した間接経費の金額が基準額以上となった就業規則第2条第1項第1号ロに掲げる教育職員(教授,准教授,講師,助教及び助手に限る。)で,かつ6月1日に在職する職員に対して支給する。
2 外部資金獲得手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(保育所保育体制支援手当)
第19条の8 岡山大学保育所に勤務する職員(事務職員及び看護職員を除く。)及び岡山大学病院において保育業務に従事する職員には,保育所保育体制支援手当(以下「保育体制支援手当」という。)を支給する。
2 保育体制支援手当の月額は,俸給及び調整手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り上げた額)とする。
3 保育体制支援手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。
3 前2項の算定において,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。
2 前項の算定において,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。
(夜勤手当)
第22条 所定の勤務時間が深夜に割り振られた職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100の25を夜勤手当として支給する。ただし,管理職員には支給しない。
2 前項の算定において,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第23条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本給,管理職手当,初任給調整手当,調整手当(算出の基礎から扶養手当を除く。),広域異動手当(算出の基礎から扶養手当を除く。),職務付加手当,大学貢献手当(第19条の2第1項第3号に該当するものを除く。),医師事務作業補助手当,クロス・アポイントメント手当,教育体制支援手当,診療支援手当,保育体制支援手当及び義務教育等教員特別手当の月額の合計額を155で除して得た額とする。
3 前2項の算定において,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。
一 国立大学法人岡山大学宿日直規程(平成16年岡大規程第14号。以下「宿日直規程」という。)第2条第1号に定める宿日直勤務 14,000円
二 宿日直規程第2条第2号及び第3号に定める宿日直勤務 5,200円
(管理職員特別勤務手当)
第25条 管理職員(第3項の表に掲げる職員に限る。以下この条において同じ。)が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により休業日に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により休業日以外の日の午前0時から午前5時までの間であって所定の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
区分 | 第1項に定める勤務をした場合 | 第2項に定める勤務をした場合 |
事務総長 | 12,000円 | 6,000円 |
部長,参与,次長及び事務部長 | 10,000円 | 5,000円 |
課長,室長及び事務長 | 8,500円 | 4,300円 |
4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
2 期末手当の額は,それぞれ基準日現在(退職,解雇又は死亡した職員にあっては,退職,解雇又は死亡した日現在。以下この条及び次条並びに附則第11項第4号及び第5号において同じ。)において職員が受けるべき基本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に,次表(1)に定める職員にあっては,基本給並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)(次表(2)に定める職員(以下「特定幹部職員」という。)にあっては,その額に同表に定める額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額。)を加算した額を基礎として,100分の122.5を乗じて得た額(特定幹部職員にあっては,100分の102.5を乗じて得た額)に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,次表(3)に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 役職段階別加算額の加算割合
職員の区分 | 加算割合 | |
俸給表 | 職務の級 | |
一般職員俸給表(一) | 10級・9級・8級 | 100分の20 |
7級・6級 | 100分の15 | |
5級・4級 | 100分の10 | |
3級 | 100分の5 | |
一般職員俸給表(二) | 5級 | 100分の10 |
4級・3級(別に定めるものに限る。) | 100分の5 | |
教育職員俸給表(一) | 5級(別に定めるものに限る。) | 100分の20 |
5級(別に定めるものを除く。) | 100分の15 | |
4級(別に定めるものに限る。) | 100分の15 | |
4級(別に定めるものを除く。)・3級 | 100分の10 | |
2級(29号俸以上に限る。)・1級(93号俸以上に限る。) | 100分の5 | |
教育職員俸給表(二) | 4級 | 100分の15 |
3級・特2級・2級(121号俸以上) | 100分の10 | |
2級(49号俸以上120号俸以下) | 100分の5 | |
教育職員俸給表(三) | 4級 | 100分の15 |
3級・特2級・2級(133号俸以上) | 100分の10 | |
2級(61号俸以上132号俸以下) | 100分の5 | |
医療職員俸給表 | 8級・7級・6級 | 100分の15 |
5級 | 100分の10 | |
4級・3級・2級(57号俸以上) | 100分の5 | |
看護職員俸給表 | 7級・6級 | 100分の15 |
5級・4級 | 100分の10 | |
3級・2級(65号俸以上) | 100分の5 |
(2) 管理職加算額
職名 | 管理職加算額 |
副学長 副理事 研究科長 学部長 研究所長 附属図書館長 事務総長 | 80,000円 |
部長,参与,次長及び事務部長 看護部長 | 70,000円 (別に定めるものにあっては75,000円) |
課長,室長及び事務長 | 50,000円 (別に定めるものにあっては60,000円) |
(3) 在職期間別支給割合
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
3 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,別に定める。
一 基準日に在職する職員のうち,次に掲げる職員
イ 無給休職者(就業規則第15条第1項第1号又は第3号の規定に該当して休職されている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)
ロ 刑事休職者(就業規則第15条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)
ハ 停職者(就業規則第68条第1項第3号の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)
ニ 就業規則第61条の規定により育児休業をしている職員のうち,基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員
二 基準日前1箇月以内に退職し,解雇され又は死亡した職員のうち,次に掲げる職員
イ その退職し,解雇され又は死亡した日において前号に該当する職員であった者
ロ その退職し又は解雇された日後基準日までの間において給与法適用者等となった者
ハ その退職し又は解雇された日後基準日までの間において法人の役員,国の機関又は他の法人等の職員となった者(法人の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 0 |
3 前項に規定する勤務期間の算定に関し必要な事項は,別に定める。
5 前条第5項の規定は,勤勉手当に準用する。
(在宅勤務手当)
第28条 在宅勤務手当は,就業規則第46条の2で定める在宅勤務を,1箇月当たり10日を超えて承認又は命じられた職員に対して支給する。
2 在宅勤務手当の月額は,3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか,在宅勤務手当の支給に関し必要な事項は別に定める。
(義務教育等教員特別手当)
第29条 附属学校の教育職員には,義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は,その者に適用される俸給表,その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表第6に掲げる額とする。ただし,附属幼稚園の職員については,その額に2分の1を乗じて得た額とする。
3 義務教育等教員特別手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。
(休職者の給与)
第30条 職員が業務上の傷病又は通勤による傷病にかかり就業規則第15条第1項第1号により休職(以下この条において「病気休職」という。)にされた場合には,その休職の期間中,これに給与(通勤手当を除く。以下この項及び次項において同じ。)の全額を支給する。ただし,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い,休業補償給付又は障害補償年金がある場合には,給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。
2 職員が結核性疾患により病気休職にされた場合には,その休職期間が満2年に達するまでは,これに基本給,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当,教育体制支援手当,診療支援手当,保育体制支援手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。ただし,附属学校に所属する教育職員及び一般職員(事務職員に限る。)については,その休職の期間中,給与の全額を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により病気休職にされた場合には,その休職期間が満1年に達するまでは,これに基本給,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当,教育体制支援手当,診療支援手当,保育体制支援手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が就業規則第15条第1項第2号により休職にされた場合には,その休職期間中,これに基本給,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当,教育体制支援手当,診療支援手当及び保育体制支援手当のそれぞれ100分の60以内を支給する。
5 職員が国立大学法人岡山大学職員休職規程(平成16年岡大規程第8号。以下「休職規程」という。)第2条第1号及び第2号の規定により休職にされた場合には,その休職の期間中,これに基本給,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当,教育体制支援手当,診療支援手当,保育体制支援手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給する。
6 職員が休職規程第2条第5号の規定により休職にされた場合には,その休職の期間中,これに基本給,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当,教育体制支援手当,診療支援手当,保育体制支援手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
7 職員が休職規程第2条第7号の規定により休職にされた場合には,その休職の期間中,これに基本給,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当,教育体制支援手当,診療支援手当,保育体制支援手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内(その原因が業務上の災害又は通勤による災害によるものと認められる場合は,100分の100以内)を支給する。
一 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
三 育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合には,当該育児休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして,号俸を調整することができる。
五 育児休業をしている職員のうち,6月1日に在職する職員については,第1号の規定にかかわらず,外部資金獲得手当を支給する。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
決定する | 決定するものとし,その者の俸給月額は,その者の受ける号俸に応じた額に,国立大学法人岡山大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年岡大規程第15号。以下「育児休業等規程」という。)第11条第1項の規定により育児短時間勤務をする職員の1週間当たりの所定の勤務時間を,就業規則第41条に定める1週間当たりの所定勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする | |
得た額 | 得た額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額) | |
代休となった日 | 代休となった日並びに育児休業等規程第12条第1項に規定する育児短時間勤務の勤務日以外の日(1週につき5日間勤務する場合を除く。) | |
掲げる額 | 掲げる額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額) | |
定める額 | 定める額(育児短時間勤務職員のうち,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては,その額から,100分の50を乗じて得た額を減じた額) | |
支給する | 支給する。ただし,育児短時間勤務職員が,所定の勤務時間を超えてしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計額が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の25)を乗じて得た額とする。 | |
155 | 155に算出率を乗じて得た数 | |
基本給 | 基本給の月額を算出率で除して得た額 | |
掲げる額 | 掲げる額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額 |
一 出生時育児休業をしている期間については,給与を支給する。
二 出生時育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合には,当該出生時育児休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして,号俸を調整することができる。
2 当分の間,前項の規定にかかわらず,一の負傷又は疾病による休職規程第1条の2第4項に定める特定病気休暇により,当該特定病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを特定病気休暇により勤務しなかった日に限る。以下同じ。)につき,基本給の半額を減ずる。なお,一の負傷又は疾病が治癒し,他の負傷又は疾病による特定病気休暇が引き続いている場合においては,当初の特定病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日につき,基本給の半額を減ずる。
3 前項の規定の適用については,休職規程第1条の2第4項に定めるクーリング期間に,再度の特定病気休暇を使用した場合における当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は,引き続いているものとする。ただし,クーリング期間に,休職規程による休職をした場合,育児休業等規程第3条に定める育児休業又は同規程第21条に定める出生時育児休業をした場合であって,当該休職,育児休業又は出生時育児休業をした後に再度の特定病気休暇を取得した場合はこの限りでない。
4 第2項の規定により,基本給の半額が減ぜられた場合における調整手当,広域異動手当,教育体制支援手当,診療支援手当,保育体制支援手当,期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる基本給は,当該半減後の額とする。
(端数の処理)
第34条 この規則により計算した確定金額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。
(この規則により難い場合の措置)
第35条 特別の事情によりこの規則により難い場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第36条 この規則に定めるもののほか,職員の給与に関する事項は,当分の間,給与法,人事院規則,その他の関係法令による一般職の国家公務員の例に準じて取り扱うものとする。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき職員となった者(以下「承継職員」という。)に対する施行日における第2条の規定に基づく俸給表並びに職務の級及び号俸の適用については,別に辞令を発せられない限り,当該職員が施行日の前日に給与法の規定に基づき適用されていた俸給表の別ごとに,行政職俸給表(一)については一般職員俸給表(一)とし,行政職俸給表(二)については一般職員俸給表(二)とし,教育職俸給表(一)については教育職員俸給表(一)とし,教育職俸給表(二)については教育職員俸給表(二)とし,教育職俸給表(三)については教育職員俸給表(三)とし,医療職俸給表(二)については医療職員俸給表とし,医療職俸給表(三)については看護職員俸給表とし,職務の級及び号俸については同一とする。
3 岡山大学における部局長の任命等に関する規則(平成16年岡大規則第26号)の附則第2項により部局長である理学部長,医学部長及び農学部長は,施行日を含む当該学部長の任期中に限り,引き続き給与法の規定に基づく指定職俸給表を適用し,号俸については施行日の前日に適用されている号俸とする。なお,指定職俸給表の適用期間中においては,第3条の規定による俸給の調整額,第11条の規定による管理職手当,第13条の規定による扶養手当,第15条の規定による住居手当,第18条の規定による特殊勤務手当,第24条の規定による宿日直手当及び第27条の規定による勤勉手当は支給しないこととし,第25条の規定による管理職員特別勤務手当及び第26条の規定による期末手当については,同条の規定にかかわらず,給与法第19条の3の規定による管理職員特別勤務手当及び第19条の8の規定による期末特別手当の例に準じて支給する。
職名 | 適用区分 |
自然生命科学研究支援センター副センター長 | Ⅳ種 |
理学部附属界面科学研究施設長 | Ⅴ種 |
農学部附属山陽圏フィールド科学センター長 | Ⅴ種 |
7 承継職員のうち,施行日の前日において,給与法第23条の規定による休職者の給与の適用を受けていた職員の施行日における第30条の規定による休職者の給与については,別に辞令が発せられない限り,従前のとおりとする。
一 俸給月額 当該特定職員の俸給月額(当該特定職員が第33条第2項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同項の規定により半額を減ぜられた俸給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該最低の号俸の俸給月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項及び附則13項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては,当該特定職員の俸給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この項及び附則第13項において「俸給月額減額基礎額」という。))
二 調整手当 当該特定職員の俸給月額及び管理職手当に対する調整手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額に対する調整手当の月額)
三 広域異動手当 当該特定職員の俸給月額及び管理職手当に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)
四 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に第26条第2項に定める役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項に定める各期支給割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項表(3)在職期間別支給割合に定める割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に同項に定める役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項に定める各期支給割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項表(3)在職期間別支給割合に定める割合を乗じて得た額)
五 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に第26条第2項に定める役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第27条第2項に定める割合及び同条第1項に定める成績率を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に第26条第2項に定める役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第27条第2項に定める割合及び同条第1項に定める成績率を乗じて得た額)
六 管理職手当 当該特定職員の管理職手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額
七 休職者の給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額
俸給表 | 職務の級 |
一般職員俸給表(一) | 6級 |
教育職員俸給表(一) | 5級 |
教育職員俸給表(二) | 4級 |
教育職員俸給表(三) | 4級 |
医療職員俸給表 | 6級 |
看護職員俸給表 | 6級 |
15 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員に対する俸給月額(国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年岡大規則第16号)附則第4項の規定による俸給を含み,当該職員が第33条第2項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同項の規定により半額を減ぜられた俸給月額(同項の規定による俸給を含む。)をいう。以下附則第19項までにおいて同じ。)の支給に当たっては,俸給月額から,俸給月額に,次の表に掲げる俸給表及び職務の級の区分に対応する割合(以下附則第17項までにおいて「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
俸給表 | 職務の級 | 割合 |
一般職員俸給表(一) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から6級まで | 100分の7.77 | |
7級以上 | 100分の9.77 | |
一般職員俸給表(二) | 3級以下 | 100分の4.77 |
4級以上 | 100分の7.77 | |
教育職員俸給表(一) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級及び4級 | 100分の7.77 | |
5級 | 100分の9.77 | |
教育職員俸給表(二) | 2級以下 | 100分の4.77 |
特2級以上 | 100分の7.65 | |
教育職員俸給表(三)(教育学部附属幼稚園の職員を除く。) | 2級以下 | 100分の4.77 |
特2級以上 | 100分の7.65 | |
教育職員俸給表(三)(教育学部附属幼稚園の職員に限る。) | 2級以下 | 100分の3.2 |
特2級以上 | 100分の6.2 | |
医療職員俸給表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から7級まで | 100分の7.77 | |
8級 | 100分の9.77 | |
看護職員俸給表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から6級まで | 100分の7.77 | |
7級 | 100分の9.77 |
一 調整手当 当該職員の俸給月額に対する調整手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する調整手当の月額に100分の10を乗じて得た額
二 広域異動手当 当該職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額
三 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
四 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
五 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
六 休職者の給与 当該職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額
18 前項の規定は,特例期間における勤務実績による給与額等の算出について適用する。
19 特例期間においては,附則第11項の適用を受ける職員に対する附則第15項から第17項までの規定の適用については,附則第15項中「俸給月額に」とあるのは「俸給月額から附則第11項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と,附則第16項第1号中「俸給月額に対する調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する調整手当の月額から附則第11項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と,附則第16項第2号中「俸給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する広域異動手当の月額から附則第11項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と,附則第16項第3号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から附則第11項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と,附則第16項第4号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から附則第11項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と,附則第16項第5号中「管理職手当の月額」とあるのは「管理職手当の月額から附則第11項第6号に定める額に相当する額を減じた額」と,附則第16項第6号イ中「前項及び前各号」とあるのは「附則第19項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と,同号ロ,ハ及びホ中「前項及び第1号から第3号」とあるのは「附則第19項の規定により読み替えられた前項及び第1号から第3号」と,同号ニ中「前項並びに第1号及び第2号」とあるのは「附則第19項の規定により読み替えられた前項並びに第1号及び第2号」と,附則第17項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から附則第13項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
20 前6項の規定は,岡山大学病院の医療技術職員及び看護職員(管理職員を除く。)並びに学長が別に定める者には適用しないものとする。
24 当分の間,改正後の第19条第2項の規定にかかわらず,工学部情報工学先進コース長に支給する職務付加手当の手当月額は,10,000円とする。
附則(平成16年10月29日規則第34号)
1 この規則は,平成16年10月29日から施行する。
2 旧基準日から引き続き寒冷地に勤務する職員に支給する寒冷地手当は,平成18年3月までとする。
附則(平成17年1月27日規則第1号)
この規則は,平成17年1月27日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月24日規則第3号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日規則第11号)
1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国立大学法人岡山大学職員給与規則別表第1の俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
附則(平成18年3月30日規則第16号)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の職務の級及び号俸若しくは職務の級における最高の号俸を超える俸給月額の切替えについては,別に定める。
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸は,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
4 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(平成21年12月1日において次の各号に掲げる職員である者にあっては,当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には,平成26年3月31日までの間,俸給月額のほか,その差額に相当する額(国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号。以下「給与規則」という。)附則第11項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
一 適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げるものである職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。) 100分の99.1
二 減額改定対象職員以外の職員 100分の99.34
俸給表 | 職務の級 | 号俸 |
一般職員俸給表(一) | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで | |
一般職員俸給表(二) | 1級 | 1号俸から68号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
教育職員俸給表(一) | 1級 | 1号俸から48号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
3級 | 1号俸から12号俸まで | |
教育職員俸給表(二) | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
特2級 | 1号俸から4号俸まで | |
教育職員俸給表(三) | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
2級 | 1号俸から44号俸まで | |
特2級 | 1号俸から4号俸まで | |
医療職員俸給表 | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで | |
看護職員俸給表 | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から40号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで |
5 切替日の前日から引き続き在職している職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,同項の規定に準じて,俸給を支給する。
6 切替日以降に新たに職員となった者について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,俸給を支給する。
7 前3項の規定による俸給を支給される職員に関する給与規則第3条第2項,第4条第2項,第11条第2項及び第26条第2項の規定の適用については,「俸給月額」とあるのは「俸給月額と国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年岡大規則第16号)附則第4項から第6項までの規定による俸給の額との合計額」とする。
8 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる条項の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第9条第2項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
第9条第3項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
2号俸 | 1号俸 |
9 給与規則第3条の規定により俸給の調整額を支給する職員のうち,その者に係る調整基本額が別に定める経過措置基準額(第4項に規定する減額改定対象職員である者にあっては,当該経過措置基準額に100分の99.76を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には,この規則による改正後の給与規則第3条第2項の規定による俸給の調整額のほか,その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切捨てた額)を俸給の調整額として支給する。
一 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
二 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
三 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
四 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
附則(平成19年3月30日規則第21号)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に管理職員であった者で施行日以後も引き続き同一の管理職員であるもの(施行日以降に再任された者を除く。)のうち,改正後の第11条の規定による管理職手当の月額が施行日の前日に受けていた管理職手当の月額(以下「旧管理職手当額」という。)に達しない者については,改正後の第11条の規定にかかわらず,平成20年3月31日までの間における管理職手当の月額は,旧管理職手当額とする。
3 施行日から平成20年3月31日までの間は,改正後の第14条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と,同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。
4 改正後の第14条の2の規定は,平成16年4月2日から施行日の前日までの間に職員が勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の勤務箇所が移転した場合についても適用する。この場合において,同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは,「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。
5 施行日の前日に特定幹部職員であった者で施行日以後も引き続き同一の特定幹部職員であるもの(施行日以降に再任された者を除く。以下次項において同じ。)のうち,改正後の第26条第2項の規定による管理職加算額が平成18年12月1日現在の管理職加算額(以下「旧管理職加算額」という。次項において同じ。)に達しない者については,改正後の第26条第2項の規定にかかわらず,当該特定幹部職員が引き続き同一の特定幹部職員である期間の管理職加算額は,旧管理職加算額とする。
6 施行日の前日に特定幹部職員たる管理職員であった者で施行日以後も引き続き同一の管理職員であるもののうち,改正後の第26条第2項の規定により特定幹部職員でなくなった者については,改正後の第26条第2項及び第27条第2項の規定にかかわらず,当該管理職員が引き続き同一の管理職員である期間中は,管理職加算額として旧管理職加算額を加算する。この場合において,第26条第2項中「6月に支給する場合においては100分の140,12月に支給する場合においては100分の160」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の120,12月に支給する場合においては100分の140」と,第27条第2項中「別に定める基準に従って勤務成績に応じて定める割合」とあるのは「当該者を従前の特定幹部職員とみなして,別に定める基準を適用し,勤務成績に応じて定める割合」と読み替えるものとする。
附則(平成19年6月28日規則第24号)
この規則は,平成19年6月28日から施行し,改正後の第26条第2項の規定は,平成19年6月1日から適用する。
附則(平成19年9月27日規則第26号)
この規則は,平成19年9月27日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年1月31日規則第3号)
1 この規則は,平成20年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員については,改正後の国立大学法人岡山大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)の規定を平成19年4月1日から適用する。
3 前項の場合において,平成19年4月1日から施行日の前日までの間に,改正前の給与規則の規定により,新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の,改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号俸は,別に定めるところによる。
4 第2項の規定により改正後の給与規則の規定を適用する場合においては,改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
5 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の給与規則の規定により,新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
附則(平成20年3月27日規則第21号)
この規則は,平成20年4月1日から施行し,改正後の第31条第3号の規定は,平成20年1月1日から適用する。
附則(平成20年9月27日規則第32号)
この規則は,平成20年10月1日から施行し,改正後の別表第4専攻長,学科長及び附属図書館分館長の区分における医学及び歯学の博士課程又は博士後期課程の専攻長(別に定める者に限る。)に係る規定は,平成20年4月1日から,同表センター長,副センター長及び施設長の区分における学部又は研究所附属のセンター等の長の医学部・歯学部附属病院三朝医療センター長に係る規定は,平成20年6月1日から適用する。
附則(平成21年3月27日規則第17号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日規則第22号)
この規則は,平成21年5月28日から施行し,改正後の第18条,第18条の11及び第23条の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月30日規則第27号)
1 この規則は,平成21年11月30日から施行する。ただし,国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号)第15条及び別表第1並びに国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年岡大規則第16号)附則第4項の改正規定は,平成21年12月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人岡山大学職員給与規則第31条の2及び第33条の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年2月25日規則第5号)
この規則は,平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第18号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第25号)
1 この規則は,平成22年11月30日から施行する。ただし,附則第3項及び第4項の規定は,平成23年4月1日から施行し,国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号。以下「給与規則」という。)別表第1及び国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年岡大規則第16号)附則第4項の改正規定は,平成22年12月1日から施行する。
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規則附則第11項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち,平成22年1月1日において給与規則第9条の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成23年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
4 国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第61条の規定により育児短時間勤務をする職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の俸給月額は,当該号俸に応じた額に,給与規則第31条の2の規定により読み替えられた同規則第2条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
附則(平成23年1月27日規則第1号)
この規則は,平成23年2月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年4月1日前に取得した病気休暇に係る給与の減額については,改正後の第33条の規定にかかわらず,改正前の第33条の規定を適用する。
附則(平成23年4月26日規則第18号)
この規則は,平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第13号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行し,改正後の第26条第2項表(1)の規定は,平成21年4月1日から適用する。
2 平成24年4月1日において改正後の国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年岡大規則第16号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第4項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号。以下「給与規則」という。)第9条の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成24年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。
3 平成25年4月1日において改正後の平成18年改正規則附則第4項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。
4 平成26年4月1日において改正後の平成18年改正規則附則第4項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。
5 国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第61条の規定により育児短時間勤務をする職員に対する前3項の規定の適用については,これらの規定中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の俸給月額は,当該号俸に応じた額に,給与規則第31条の2の規定により読み替えられた同第2条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
附則(平成24年5月30日規則第15号)
この規則は,平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第5号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月28日規則第10号)
この規則は,平成25年6月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日規則第11号)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第14号)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第15号)
この規則は,平成26年1月1日から施行し,改正後の第18条及び第18条の19の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月27日規則第5号)
この規則は,平成26年4月1日から施行し,改正後の第19条の2及び第23条の規定は,平成26年2月1日から適用する。
附則(平成26年6月30日規則第11号)
この規則は,平成26年7月1日から施行し,改正後の第18条,第18条の20,第18条の21,第19条の2及び第23条の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年11月27日規則第18号)
1 この規則は,平成26年12月1日から施行し,改正後の国立大学法人岡山大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第18条の21の規定は平成26年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の日に在職する職員については,改正後の給与規則第16条第2項及び別表第1の規定を平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
4 第2項の規定により改正後の給与規則の規定を適用する場合においては,改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の規定による給与の内払いとみなす。
5 平成27年3月31日までの間における給与規則第9条第2項の規定の適用については,同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と,「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。
附則(平成27年1月27日規則第2号)
1 この規則は,平成27年2月1日から施行し,施行日に在職する職員については,改正後の規定を平成26年4月1日から適用する。
2 前項の規定により改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
3 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,俸給月額のほか,その差額に相当する額(国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号。以下「給与規則」という。)附則第11項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
4 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,同項の規定に準じて,俸給を支給する。
5 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について,採用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,俸給を支給する。
6 前3項の規定による俸給を支給される職員に関する給与規則第3条第2項及び第4条第2項の規定の適用については,同条同項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と給与規則の一部を改正する規則(平成27年岡大規則第17号)附則第3項から第5項までの規定による俸給の額との合計額」とする。
7 切替日から平成28年3月31日までの間に職員が勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与規則第14条の2第1項の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
8 切替日前に職員が勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与規則第14条の2第1項の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の6」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。
9 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与規則第17条第2項の適用については,「30,000円」とあるのは「26,000円」とする。
10 第3項から第5項までの規定による俸給の額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該俸給の額とする。
附則(平成27年6月23日規則第25号)
1 この規則は,平成27年7月1日から施行し,改正後の第26条並びに別表第4の「機構長及び副機構長」の区分及び「調整役」の区分の規定は平成27年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に管理職員であった者で施行の日以後も引き続き同一の管理職員であるもの(施行日以降に再任された者を除く。)のうち,改正後の第11条の規定による管理職手当の月額が施行日の前日に受けていた管理職手当の月額(以下「旧管理職手当の額」という。」に達しない者の管理職手当の月額は,改正後の第11条の規定にかかわらず,旧管理職手当の額とする。
附則(平成28年2月23日規則第7号)
1 この規則は,平成28年3月1日から施行する。ただし,第17条第2項の改正規定については,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月1日に在職する職員については,改正後の第12条,別表第1,別表第3及び別表第5の規定を平成27年4月1日から適用する。
3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成28年3月29日規則第18号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に全学センターの長又は副の長であった者のうち,管理職手当が支給されないこととなるものについては,別に定めるところにより,管理職員に準ずる者として,管理職手当を支給することができる。
附則(平成28年11月29日規則第37号)
1 この規則は,平成28年12月1日から施行し,改正後の第18条の21第1項第1号及び第2号の規定は,平成27年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日に在職する職員については,改正後の別表第1の規定を平成28年4月1日から適用する。
3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成29年3月28日規則第5号)
1 この規則は,平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,改正後の第13条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず,改正後の第13条の規定の適用については,第3項中「扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(一般職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの,教育職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般(一)8級職員等という。)にあっては,3,500円),前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,第5項中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,同項第1号中「場合(一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と,同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) 三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) 四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と,第6項中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,一般(一)9級以上職員以外の職員から一般(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号若しくは第7号」と,「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と,同項第2号中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,改正後の第13条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず,改正後の第13条の規定の適用については,第3項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と,「(一般職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの,教育職員俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般(一)8級職員等という。)にあっては,3,500円),前項第2号」とあるのは「,同項第2号」と,第5項中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と,第6項中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,一般(一)9級以上職員以外の職員から一般(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号又は第7号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同項第2号中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は,改正後の第13条第1項ただし書並びに第7項第3号及び第5号の規定は適用せず,改正後の第13条の規定の適用については,第3項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)」と,「が8級」とあるのは「が8級以上」と,「一般(一)8級職員等」とあるのは「一般(一)8級以上職員等」と,「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と,第5項中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び一般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と,第6項中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,一般(一)9級以上職員から一般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,一般(一)9級以上職員以外の職員から一般(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号,第4号,第6号又は第7号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同第2号中「扶養親族(一般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,同項第4号中「一般(一)8級職員等が一般(一)8級職員等及び一般(一)9級以上職員」とあるのは「一般(一)8級以上職員等が一般(一)8級以上職員等」と,同項第6号中「一般(一)8級職員等及び一般(一)9級以上職員」とあるのは「一般(一)8級以上職員等」と,「が一般(一)8級職員等」とあるのは「が一般(一)8級以上職員等」とする。
5 施行日の前日に改正前の第18条の11,第18条の18及び第18条の20の規定による特殊勤務手当,第19条の規定による有資格職務手当又は別に定めるところによる報酬を受けていた者で引き続き施行日以後も同種の職務を付加され,改正後の第19条の規定による職務付加手当の支給を受けるものには,改正日の前日の給与額を超えない範囲で別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
附則(平成29年6月27日規則第9号)
この規則は,平成29年7月1日から施行し,改正後の第26条及び別表第4の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年1月30日規則第4号)
1 この規則は,平成30年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の日に在職する職員については,改正後の別表第1の規定を平成29年4月1日から適用する。
3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち,平成27年1月1日において第9条の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。以下「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附則(平成30年3月27日規則第13号)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行し,改正後の第23条の規定は,平成29年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に管理職員であった者で施行日以後も引き続き同一の管理職員であるもの(施行日以後に再任された者を除く。)のうち,改正後の別表第4の規定による管理職手当の月額が施行日の前日に受けていた管理職手当の月額(以下「旧管理職手当の額」という。」)に達しない者の管理職手当の月額は,改正後の別表第4の規定にかかわらず,旧管理職手当の額とする。
3 施行日の前日に管理職員であった者で,施行日以後も同一の職務の区分で職務付加手当の支給を受けることとなる職員(施行日以後に再任された者を除く。)には,管理職員に準ずる者として,旧管理職手当の額を支給するものとし,職務付加手当は支給しない。
4 前2項に掲げる場合のほか,施行日の前日に管理職員であった者で,改正後の別表第4の規定により管理職手当が支給されないこととなる者又は減額となる者については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,管理職手当又は職務付加手当を支給することができる。
附則(平成30年6月28日規則第23号)
1 この規則は,平成30年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日に在職する職員については,改正後の規定を平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月30日規則第30号)
1 この規則は,平成30年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第26条第2項の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日に在職する職員については,改正後の第18条の5,第23条第2項及び別表第1の規定を平成30年4月1日から適用する。
3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成31年3月28日規則第9号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第22号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年7月11日規則第23号)
この規則は,令和元年7月29日から施行する。
附則(令和元年11月26日規則第26号)
1 この規則は,令和元年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,改正後の第15条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日に在職する職員については,改正後の別表第1の規定を平成31年4月1日から適用する。
3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
4 第15条の規定の施行の日(以下のこの項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の規則第15条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当にかかる住宅(借間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下のこの項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(別に定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,改正後の第15条の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当にかかる家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲で別に定める額。第二号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
一 改正後の第15条第2項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
二 旧手当額から改正後の第15条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
附則(令和2年3月31日規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第15号)
この規則は,令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第14号)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 国立大学法人岡山大学管理学則の一部を改正する規則(令和3年学則第1号)附則第2項及び第4項の規定により存続する学部及び学科における学科長に対する第19条の規定による職務付加手当の支給は令和6年3月31日までとし,手当月額は同条第2項の表の分類欄Ⅰに掲げる職務の区分「学科長(複数の学科を有する学部に限る。)」を適用する。
附則(令和3年6月29日規則第20号)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第11号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第29号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年11月29日規則第37号)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。ただし,改正後の別表第1の規定は令和4年12月1日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
2 この規則の一部施行日に在職する職員については,改正後の別表第1の規定を令和4年4月1日から適用する。
3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
4 当分の間,職員の俸給月額は,当該職員が60歳(就業規則第2条第1項第1号イに掲げる労務職員にあっては,63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第6項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項の規定は,就業規則第2条第1項第1号ロに掲げる教育職員(教授,准教授,講師及び助教に限る。)及び第2号から第4号に掲げる職員には適用しない。
6 就業規則第12条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であって,当該他の職への降任をされた日(以下,「異動日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける俸給月額(以下この項において「特定日俸給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には,当分の間,特定日以後,附則第4項の規定により当該職員の受ける俸給月額のほか,基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額(以下,「管理監督職勤務上限年齢調整額」という。)を俸給として支給する。
7 管理監督職勤務上限年齢調整額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎俸給月額と特定日俸給月額」とあるのは,「当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額と当該職員の受ける俸給月額」とする。
附則(令和5年3月28日規則第6号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月25日規則第16号)
この規則は,令和5年4月25日から施行し,改正後の第11条,第19条,別表第2及び別表第4の規定は令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月27日規則第21号)
この規則は,令和5年6月27日から施行する。
附則(令和5年11月28日規則第25号)
1 この規則は,令和5年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則の施行日に在職する職員については,改正後の別表第1の規定を令和5年4月1日から適用する。
3 前項の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和6年3月27日規則第11号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日規則第27号)
この規則は,令和6年6月26日から施行し,令和6年4月1日から適用する。ただし,改正後の別表第2の規定は,令和6年6月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
イ 一般職員俸給表(一)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | 459,900 | 523,100 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | 463,000 | 526,000 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | 466,000 | 529,100 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | 469,000 | 532,200 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | 472,000 | 535,300 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | 475,000 | 537,600 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | 478,000 | 540,100 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | 481,100 | 542,500 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | 483,800 | 544,900 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | 486,900 | 546,700 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | 489,900 | 548,500 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | 493,000 | 550,400 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | 495,700 | 552,100 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | 498,000 | 553,500 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | 500,300 | 554,800 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | 502,600 | 555,900 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | 504,600 | 557,200 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | 506,000 | 558,200 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | 507,500 | 559,100 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | 508,900 | 560,000 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | 510,100 | 560,900 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | 511,500 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | 513,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | 514,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | 515,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | 516,700 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | 517,900 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | 519,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | 520,100 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | 521,000 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | 521,900 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | 522,800 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | 523,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | 524,500 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | 525,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | 525,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | 526,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | 527,000 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | 527,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | 528,400 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | 528,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||||
114 | 302,000 | ||||||||||
115 | 302,300 | ||||||||||
116 | 302,700 | ||||||||||
117 | 302,900 | ||||||||||
118 | 303,100 | ||||||||||
119 | 303,400 | ||||||||||
120 | 303,700 | ||||||||||
121 | 304,100 | ||||||||||
122 | 304,300 | ||||||||||
123 | 304,600 | ||||||||||
124 | 304,900 | ||||||||||
125 | 305,200 |
ロ 一般職員俸給表(二)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | ||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | ||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | |||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | |||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | |||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | |||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | |||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | |||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | |||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | |||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | |||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | |||
122 | 269,300 | 306,200 | ||||
123 | 269,600 | 306,500 | ||||
124 | 269,900 | 306,700 | ||||
125 | 270,100 | 306,900 | ||||
126 | 270,300 | 307,200 | ||||
127 | 270,600 | 307,500 | ||||
128 | 270,900 | 307,700 | ||||
129 | 271,100 | 307,900 | ||||
130 | 271,300 | 308,200 | ||||
131 | 271,600 | 308,500 | ||||
132 | 271,900 | 308,700 | ||||
133 | 272,100 | 308,900 | ||||
134 | 272,300 | |||||
135 | 272,600 | |||||
136 | 272,900 | |||||
137 | 273,100 |
ハ 教育職員俸給表(一)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 190,900 | 233,100 | 290,700 | 335,600 | 410,200 | |
2 | 193,000 | 235,400 | 293,300 | 338,500 | 412,500 | |
3 | 195,100 | 237,600 | 295,700 | 341,500 | 414,600 | |
4 | 197,100 | 239,600 | 298,000 | 344,500 | 416,700 | |
5 | 199,000 | 241,700 | 300,300 | 347,400 | 418,600 | |
6 | 201,400 | 243,400 | 302,600 | 349,800 | 421,000 | |
7 | 203,900 | 245,100 | 304,700 | 352,300 | 423,200 | |
8 | 206,300 | 246,900 | 306,900 | 354,700 | 425,500 | |
9 | 208,700 | 249,000 | 309,200 | 357,200 | 427,200 | |
10 | 211,100 | 251,300 | 311,600 | 359,800 | 429,700 | |
11 | 213,500 | 253,600 | 314,000 | 362,400 | 431,900 | |
12 | 215,800 | 255,600 | 316,400 | 365,200 | 434,100 | |
13 | 217,900 | 257,700 | 318,700 | 367,800 | 435,500 | |
14 | 219,800 | 260,100 | 320,700 | 369,500 | 437,700 | |
15 | 221,500 | 262,400 | 322,700 | 371,700 | 439,900 | |
16 | 223,300 | 264,700 | 324,400 | 373,900 | 442,200 | |
17 | 225,300 | 266,600 | 326,400 | 375,600 | 444,300 | |
18 | 226,700 | 269,400 | 328,200 | 377,600 | 446,600 | |
19 | 228,000 | 272,200 | 330,000 | 379,600 | 448,800 | |
20 | 229,400 | 274,900 | 331,700 | 381,400 | 451,100 | |
21 | 230,900 | 277,600 | 333,100 | 383,200 | 453,100 | |
22 | 232,700 | 280,200 | 335,500 | 384,700 | 455,400 | |
23 | 234,500 | 282,700 | 337,600 | 385,900 | 457,800 | |
24 | 236,100 | 285,100 | 339,800 | 387,100 | 460,100 | |
25 | 237,900 | 287,500 | 341,600 | 388,200 | 462,100 | |
26 | 240,000 | 290,000 | 343,500 | 389,900 | 464,200 | |
27 | 242,000 | 292,400 | 345,600 | 391,600 | 466,300 | |
28 | 244,000 | 294,900 | 347,700 | 393,300 | 468,400 | |
29 | 245,800 | 297,300 | 349,600 | 395,000 | 470,400 | |
30 | 247,700 | 299,600 | 351,500 | 396,600 | 472,700 | |
31 | 249,700 | 301,800 | 353,300 | 398,000 | 474,900 | |
32 | 251,700 | 304,000 | 355,000 | 399,300 | 476,800 | |
33 | 253,600 | 306,200 | 356,900 | 400,900 | 478,700 | |
34 | 255,000 | 308,400 | 358,500 | 402,500 | 480,800 | |
35 | 256,300 | 310,900 | 360,000 | 404,000 | 483,000 | |
36 | 257,600 | 313,100 | 361,400 | 405,700 | 485,000 | |
37 | 258,900 | 315,400 | 362,800 | 406,800 | 487,100 | |
38 | 260,200 | 316,700 | 364,800 | 408,300 | 489,100 | |
39 | 261,500 | 318,300 | 366,700 | 409,800 | 491,000 | |
40 | 262,900 | 319,700 | 368,400 | 411,000 | 492,900 | |
41 | 264,600 | 321,100 | 370,100 | 411,900 | 494,900 | |
42 | 266,200 | 321,500 | 371,900 | 413,500 | 496,800 | |
43 | 267,600 | 321,900 | 373,500 | 415,000 | 498,500 | |
44 | 269,000 | 322,300 | 374,900 | 416,600 | 500,400 | |
45 | 270,200 | 322,900 | 376,600 | 417,900 | 502,300 | |
46 | 271,700 | 323,400 | 378,300 | 419,400 | 504,100 | |
47 | 273,300 | 324,200 | 379,800 | 420,800 | 505,900 | |
48 | 274,600 | 325,000 | 381,300 | 422,300 | 507,700 | |
49 | 275,700 | 325,600 | 382,800 | 423,600 | 509,400 | |
50 | 276,200 | 326,300 | 384,400 | 424,800 | 511,100 | |
51 | 276,600 | 327,000 | 385,900 | 426,100 | 512,900 | |
52 | 277,200 | 327,700 | 387,500 | 427,300 | 514,800 | |
53 | 277,600 | 328,700 | 388,600 | 428,000 | 516,300 | |
54 | 278,000 | 329,400 | 390,100 | 428,900 | 517,900 | |
55 | 278,300 | 329,800 | 391,500 | 429,800 | 519,600 | |
56 | 278,700 | 330,400 | 393,100 | 430,700 | 521,200 | |
57 | 279,100 | 330,800 | 394,400 | 431,500 | 522,800 | |
58 | 279,900 | 331,500 | 395,800 | 432,400 | 524,100 | |
59 | 280,700 | 332,200 | 397,100 | 433,300 | 525,400 | |
60 | 281,500 | 332,800 | 398,400 | 434,100 | 526,600 | |
61 | 282,200 | 333,500 | 399,600 | 434,800 | 527,800 | |
62 | 283,100 | 334,400 | 401,000 | 435,700 | 528,800 | |
63 | 283,900 | 335,300 | 402,400 | 436,700 | 529,800 | |
64 | 284,700 | 336,100 | 403,800 | 437,600 | 530,800 | |
65 | 285,400 | 336,800 | 404,800 | 438,500 | 531,400 | |
66 | 286,000 | 337,800 | 405,900 | 439,400 | 532,300 | |
67 | 286,800 | 338,500 | 406,900 | 440,400 | 533,200 | |
68 | 287,500 | 339,500 | 408,000 | 441,300 | 534,100 | |
69 | 287,900 | 340,100 | 408,900 | 442,300 | 535,000 | |
70 | 288,600 | 341,000 | 409,700 | 443,300 | 535,800 | |
71 | 289,300 | 341,900 | 410,500 | 444,200 | 536,500 | |
72 | 290,000 | 342,800 | 411,200 | 445,200 | 537,000 | |
73 | 290,700 | 343,100 | 411,900 | 446,200 | 537,700 | |
74 | 291,600 | 344,100 | 412,800 | 447,100 | 538,200 | |
75 | 292,500 | 345,100 | 413,600 | 448,000 | 539,000 | |
76 | 293,300 | 346,100 | 414,300 | 449,000 | 539,600 | |
77 | 293,800 | 347,100 | 414,900 | 449,800 | 540,100 | |
78 | 294,700 | 348,000 | 415,400 | 450,300 | 540,700 | |
79 | 295,600 | 348,900 | 415,800 | 451,000 | 541,300 | |
80 | 296,400 | 349,800 | 416,200 | 451,600 | 541,900 | |
81 | 297,200 | 350,700 | 416,500 | 452,400 | 542,500 | |
82 | 298,100 | 351,600 | 416,900 | 453,100 | ||
83 | 298,900 | 352,500 | 417,200 | 453,400 | ||
84 | 299,700 | 353,400 | 417,600 | 454,000 | ||
85 | 300,200 | 354,000 | 417,900 | 454,400 | ||
86 | 301,000 | 354,600 | 418,300 | 454,800 | ||
87 | 301,800 | 355,200 | 418,700 | 455,200 | ||
88 | 302,600 | 355,800 | 419,100 | 455,500 | ||
89 | 303,200 | 356,300 | 419,400 | 455,800 | ||
90 | 303,800 | 356,700 | 419,800 | 456,200 | ||
91 | 304,400 | 357,100 | 420,200 | 456,600 | ||
92 | 305,000 | 357,500 | 420,500 | 456,900 | ||
93 | 305,600 | 357,900 | 420,800 | 457,200 | ||
94 | 306,200 | 358,300 | 421,200 | 457,600 | ||
95 | 306,800 | 358,800 | 421,500 | 457,900 | ||
96 | 307,400 | 359,200 | 421,800 | 458,200 | ||
97 | 307,900 | 359,800 | 422,100 | 458,500 | ||
98 | 308,500 | 360,300 | 422,500 | 458,900 | ||
99 | 309,100 | 360,700 | 422,800 | 459,200 | ||
100 | 309,700 | 361,200 | 423,100 | 459,500 | ||
101 | 310,000 | 361,600 | 423,400 | 459,800 | ||
102 | 310,300 | 362,100 | 423,800 | |||
103 | 310,600 | 362,400 | 424,100 | |||
104 | 310,900 | 362,800 | 424,400 | |||
105 | 311,200 | 363,300 | 424,700 | |||
106 | 311,500 | 363,700 | 425,000 | |||
107 | 311,800 | 364,200 | 425,300 | |||
108 | 312,000 | 364,700 | 425,600 | |||
109 | 312,400 | 365,100 | 425,900 | |||
110 | 312,700 | 365,600 | 426,200 | |||
111 | 313,100 | 366,100 | 426,500 | |||
112 | 313,500 | 366,500 | 426,800 | |||
113 | 313,800 | 366,900 | 427,100 | |||
114 | 314,200 | 367,300 | 427,400 | |||
115 | 314,500 | 367,800 | 427,700 | |||
116 | 314,800 | 368,200 | 428,000 | |||
117 | 315,000 | 368,600 | 428,200 | |||
118 | 315,300 | 369,000 | ||||
119 | 315,700 | 369,500 | ||||
120 | 316,100 | 369,900 | ||||
121 | 316,300 | 370,200 | ||||
122 | 316,600 | 370,600 | ||||
123 | 317,000 | 371,100 | ||||
124 | 317,400 | 371,400 | ||||
125 | 317,600 | 371,800 | ||||
126 | 317,800 | 372,300 | ||||
127 | 318,100 | 372,800 | ||||
128 | 318,500 | 373,200 | ||||
129 | 318,700 | 373,600 | ||||
130 | 319,000 | 374,100 | ||||
131 | 319,400 | 374,600 | ||||
132 | 319,600 | 375,100 | ||||
133 | 319,800 | 375,600 | ||||
134 | 320,100 | 376,100 | ||||
135 | 320,500 | 376,600 | ||||
136 | 320,700 | 377,100 | ||||
137 | 320,900 | 377,600 | ||||
138 | 321,100 | 378,100 | ||||
139 | 321,300 | 378,600 | ||||
140 | 321,600 | 379,100 | ||||
141 | 322,000 | 379,600 | ||||
142 | 322,300 | |||||
143 | 322,600 | |||||
144 | 322,900 | |||||
145 | 323,300 | |||||
146 | 323,600 | |||||
147 | 323,800 | |||||
148 | 324,100 | |||||
149 | 324,500 | |||||
150 | 324,800 | |||||
151 | 325,100 | |||||
152 | 325,300 | |||||
153 | 325,600 | |||||
154 | 325,900 | |||||
155 | 326,200 | |||||
156 | 326,500 | |||||
157 | 326,700 |
ニ 教育職員俸給表(二)
職務の級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 177,200 | 219,700 | 274,900 | 337,600 | 418,700 | |
2 | 178,700 | 221,400 | 277,200 | 339,600 | 420,500 | |
3 | 180,300 | 222,900 | 279,500 | 341,600 | 422,300 | |
4 | 181,800 | 224,400 | 281,600 | 343,600 | 423,900 | |
5 | 183,400 | 226,100 | 283,800 | 345,600 | 425,400 | |
6 | 185,300 | 227,400 | 286,000 | 347,200 | 426,900 | |
7 | 187,100 | 228,600 | 288,200 | 348,800 | 428,700 | |
8 | 189,000 | 229,900 | 290,300 | 350,300 | 430,500 | |
9 | 190,700 | 231,600 | 292,400 | 351,800 | 432,200 | |
10 | 192,800 | 233,300 | 294,700 | 353,800 | 434,000 | |
11 | 194,800 | 235,000 | 297,000 | 355,800 | 435,900 | |
12 | 196,800 | 236,600 | 299,100 | 357,700 | 437,700 | |
13 | 198,800 | 238,100 | 301,300 | 359,600 | 439,400 | |
14 | 200,900 | 240,100 | 303,100 | 361,500 | 441,300 | |
15 | 203,000 | 242,000 | 304,900 | 363,300 | 443,100 | |
16 | 205,100 | 243,900 | 306,600 | 364,900 | 445,000 | |
17 | 207,300 | 245,600 | 308,200 | 366,500 | 446,700 | |
18 | 209,400 | 248,000 | 310,400 | 368,300 | 448,500 | |
19 | 211,600 | 250,400 | 312,500 | 370,100 | 450,300 | |
20 | 213,500 | 252,800 | 314,800 | 371,900 | 452,100 | |
21 | 215,700 | 255,200 | 316,800 | 373,500 | 453,700 | |
22 | 217,300 | 257,600 | 319,000 | 375,400 | 455,400 | |
23 | 218,800 | 259,900 | 321,200 | 377,100 | 457,300 | |
24 | 220,300 | 262,100 | 323,500 | 378,800 | 459,000 | |
25 | 221,800 | 264,300 | 325,700 | 380,100 | 460,700 | |
26 | 223,000 | 266,500 | 327,900 | 381,900 | 462,300 | |
27 | 224,200 | 268,900 | 330,000 | 383,700 | 463,900 | |
28 | 225,500 | 271,000 | 332,000 | 385,600 | 465,400 | |
29 | 226,800 | 273,300 | 334,000 | 387,400 | 466,900 | |
30 | 228,300 | 275,600 | 335,400 | 389,200 | 468,200 | |
31 | 229,900 | 277,800 | 336,800 | 391,100 | 469,500 | |
32 | 231,300 | 279,900 | 338,400 | 393,000 | 470,800 | |
33 | 232,700 | 282,000 | 339,900 | 394,600 | 472,000 | |
34 | 234,400 | 284,200 | 341,900 | 396,300 | 472,700 | |
35 | 236,200 | 286,300 | 344,000 | 397,900 | 473,400 | |
36 | 237,700 | 288,200 | 345,800 | 399,600 | 474,100 | |
37 | 239,100 | 290,300 | 347,700 | 400,800 | 474,700 | |
38 | 240,600 | 292,000 | 349,600 | 402,200 | ||
39 | 242,100 | 293,800 | 351,500 | 403,600 | ||
40 | 243,600 | 295,500 | 353,400 | 405,000 | ||
41 | 245,000 | 296,800 | 355,300 | 406,600 | ||
42 | 246,300 | 298,800 | 357,200 | 408,000 | ||
43 | 247,500 | 300,700 | 359,100 | 409,300 | ||
44 | 248,600 | 302,700 | 361,000 | 410,700 | ||
45 | 249,700 | 304,700 | 362,800 | 412,100 | ||
46 | 250,900 | 306,800 | 364,700 | 413,400 | ||
47 | 252,100 | 309,000 | 366,600 | 414,900 | ||
48 | 253,100 | 311,200 | 368,500 | 416,400 | ||
49 | 254,200 | 313,300 | 370,100 | 418,000 | ||
50 | 255,500 | 315,600 | 371,900 | 419,400 | ||
51 | 256,700 | 317,800 | 373,800 | 421,000 | ||
52 | 258,000 | 319,900 | 375,800 | 422,500 | ||
53 | 259,100 | 322,000 | 377,600 | 424,200 | ||
54 | 260,300 | 323,500 | 379,400 | 425,700 | ||
55 | 261,600 | 325,000 | 381,100 | 427,300 | ||
56 | 262,600 | 326,500 | 382,700 | 428,900 | ||
57 | 263,700 | 328,200 | 384,200 | 430,400 | ||
58 | 264,400 | 330,200 | 385,800 | 431,900 | ||
59 | 265,400 | 332,200 | 387,400 | 433,100 | ||
60 | 266,400 | 334,100 | 389,000 | 434,300 | ||
61 | 267,300 | 335,900 | 390,200 | 435,500 | ||
62 | 268,100 | 337,900 | 391,600 | 436,800 | ||
63 | 268,900 | 339,900 | 393,000 | 438,100 | ||
64 | 269,700 | 341,800 | 394,300 | 439,300 | ||
65 | 270,800 | 343,500 | 395,500 | 440,500 | ||
66 | 272,100 | 345,500 | 396,700 | 441,700 | ||
67 | 273,400 | 347,500 | 398,000 | 442,900 | ||
68 | 274,700 | 349,500 | 399,300 | 444,100 | ||
69 | 275,900 | 351,300 | 400,600 | 445,300 | ||
70 | 277,100 | 353,200 | 401,900 | 446,500 | ||
71 | 278,300 | 355,100 | 403,300 | 447,700 | ||
72 | 279,500 | 357,000 | 404,500 | 448,900 | ||
73 | 280,500 | 358,600 | 405,700 | 450,000 | ||
74 | 281,500 | 360,500 | 407,100 | 450,600 | ||
75 | 282,500 | 362,300 | 408,500 | 451,100 | ||
76 | 283,400 | 364,200 | 409,800 | 451,600 | ||
77 | 284,300 | 366,000 | 411,000 | 452,100 | ||
78 | 285,200 | 367,700 | 412,200 | |||
79 | 286,100 | 369,300 | 413,500 | |||
80 | 287,000 | 370,900 | 414,900 | |||
81 | 287,800 | 372,300 | 416,200 | |||
82 | 288,900 | 373,800 | 417,400 | |||
83 | 289,900 | 375,200 | 418,400 | |||
84 | 290,900 | 376,500 | 419,600 | |||
85 | 291,900 | 377,600 | 420,800 | |||
86 | 292,900 | 379,000 | 422,000 | |||
87 | 293,900 | 380,400 | 423,200 | |||
88 | 294,900 | 381,700 | 424,200 | |||
89 | 296,000 | 382,900 | 425,300 | |||
90 | 297,100 | 384,200 | 426,300 | |||
91 | 298,200 | 385,300 | 427,300 | |||
92 | 299,200 | 386,500 | 428,300 | |||
93 | 299,700 | 387,700 | 429,200 | |||
94 | 300,700 | 388,800 | 430,000 | |||
95 | 301,800 | 390,000 | 430,800 | |||
96 | 303,000 | 391,200 | 431,600 | |||
97 | 304,000 | 392,600 | 432,400 | |||
98 | 305,100 | 393,600 | 432,800 | |||
99 | 306,100 | 394,600 | 433,200 | |||
100 | 307,100 | 395,600 | 433,600 | |||
101 | 307,900 | 396,500 | 434,000 | |||
102 | 309,000 | 397,500 | 434,300 | |||
103 | 310,000 | 398,600 | 434,600 | |||
104 | 311,000 | 399,700 | 434,800 | |||
105 | 311,600 | 400,400 | 435,100 | |||
106 | 312,500 | 401,300 | 435,400 | |||
107 | 313,300 | 402,200 | 435,700 | |||
108 | 314,100 | 403,100 | 435,900 | |||
109 | 314,800 | 403,900 | 436,100 | |||
110 | 315,200 | 404,800 | 436,400 | |||
111 | 315,600 | 405,600 | 436,700 | |||
112 | 316,100 | 406,400 | 436,900 |