○国立大学法人岡山大学環境管理規則

平成16年4月1日

岡大規則第31号

(目的)

第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)における修学上及び就業上の良好な環境を実現することを目的とする環境保全及び環境改善に関する基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「環境管理」とは,前条の目的を達成するために,法人における教育研究及び諸活動が環境に及ぼす影響を把握し,評価し,及び是正するとともに,継続的な改善を行うことをいう。

2 この規則において「部局」とは,法人における環境管理を行う単位をいい,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)における学部,大学院,研究所,岡山大学病院,全学センター,附属学校,附属図書館,機構及び国立大学法人岡山大学事務組織規程(平成16年岡大規程第1号)に定める本部の各部を基本とし,別に定める。

3 この規則において「部局長」とは,前項に定める部局の長をいう。

(学長の総括)

第3条 学長は,法人における環境管理を総括する。

(環境マネジメント委員会)

第3条の2 環境管理の継続的な推進を確保するため,環境マネジメント委員会を置く。

2 環境マネジメント委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(部局長の責務)

第4条 部局長は,部局における環境管理の責任者として法令等の定めるところに従い,かつ,自主的に当該部局における環境管理を行わなければならない。

2 部局長は,部局における教育研究及び諸活動が環境に及ぼす影響を把握し,定期的に点検を行うとともに,実効性等の観点から評価し,必要があると認めるときは,その見直し等の措置を講ずる。

(部局長の業務)

第5条 部局長は,当該部局における環境管理に関し,次の各号に掲げる業務を行う。

 部局の職員,学生等への環境管理に関する指導・監督

 教育研究及び諸活動が環境に及ぼす影響の把握・点検・評価

 環境管理にかかわる施設の維持・管理

 環境マネジメント委員会の施策実施のため必要な業務及び協力

 その他環境管理のため必要な業務

(環境管理員)

第6条 各部局に環境管理員を置く。

2 部局長は,当該部局の教員及び職員のうちからそれぞれ1人以上(専任教員がいない部局においては職員1人以上)を環境管理員に指名し,定期的に環境管理センター長を経由して学長に報告しなければならない。

3 環境管理員は,前条各号に掲げる部局長の業務を補佐する。

(環境管理センター)

第6条の2 環境管理センターは,環境管理員に対し,必要な知識を教授するため,定期的に講習会を開催するものとする。

(部局委員会の設置)

第7条 部局長が環境管理のため必要があると認めたときは,当該部局における環境管理について必要な事項を審議するために委員会(以下「部局委員会」という。)を置くことができる。

2 部局委員会に関し必要な事項は,当該部局の長が定める。

(職員,学生等の責務)

第8条 職員,学生等は,法令等の定めるところ及び部局長の講ずる措置に従うとともに,自ら環境管理を行わなければならない。

(報告)

第9条 部局長は,法令等に定める報告のほか,当該部局における環境管理に関する状況を定期的に学長に報告しなければならない。

2 学長が必要と認めたときは,環境管理に係る事項について部局長に随時報告を求めることができる。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか,環境管理に関し,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月24日規則第2号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第19号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第15号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第26号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

国立大学法人岡山大学環境管理規則

平成16年4月1日 岡大規則第31号

(平成28年4月1日施行)